○松川村教育委員会評価委員設置要綱
令和4年2月24日
教育委員会要綱第3号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条に基づき,教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)を実施するため,松川村教育委員会評価委員(以下「評価委員」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 評価委員は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 松川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う点検及び評価について意見を述べ,又は助言を行うこと。
(2) その他教育委員会が必要と認める事項
(委嘱)
第3条 評価委員には,教育委員会が教育について優れた見識を有する者4名以内を委嘱する。
(任期)
第4条 評価委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 評価委員の会議は,必要に応じて教育委員会が招集する。
(守秘義務)
第6条 評価委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 評価委員の庶務は,教育委員会学校教育課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。