○松川村教育委員会評価委員設置要綱

令和4年2月24日

教育委員会要綱第3号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条に基づき,教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)を実施するため,松川村教育委員会評価委員(以下「評価委員」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 評価委員は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 松川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う点検及び評価について意見を述べ,又は助言を行うこと。

(2) その他教育委員会が必要と認める事項

(委嘱)

第3条 評価委員には,教育委員会が教育について優れた見識を有する者4名以内を委嘱する。

(任期)

第4条 評価委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 評価委員の会議は,必要に応じて教育委員会が招集する。

(守秘義務)

第6条 評価委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 評価委員の庶務は,教育委員会学校教育課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

松川村教育委員会評価委員設置要綱

令和4年2月24日 教育委員会要綱第3号

(令和4年2月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年2月24日 教育委員会要綱第3号