○松川村定住アドバイザー設置要綱

令和4年3月8日

要綱第4号

(設置)

第1条 移住定住や関係人口創出を促進し,人口の増加及び地域の活性化を図るため,定住アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住希望者 村外に居住する者であって,松川村に定住の意思がある者

(2) 関係人口 松川村に継続的に多様な形で関わる者

(3) 定住者 村外から松川村に転入した者

(活動)

第3条 アドバイザーは,次の活動を行う。

(1) 定住希望者に対する住居や仕事,地域での生活習慣等に関する情報提供や助言

(2) 定住希望者,関係人口及び定住者からの問い合わせに関する助言

(3) 関係人口の創出に関する事項

(4) その他村長が必要と認める事項

(委嘱)

第4条 アドバイザーは,次の各号のいずれかに該当する者のうちから,村長が委嘱する。

(1) 活動に理解と関心があり,活動ができる者

(2) 活動に関して,専門的な知識又は経験を有する者

(3) その他村長が必要と認める者

(定数)

第5条 アドバイザーの定数は,8人以内とする。

(任期)

第6条 アドバイザーの任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,後任のアドバイザーの任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 村長は,アドバイザーの活動に関して必要があると認めたときは,会議を開催することができる。

(守秘義務)

第8条 アドバイザーは,その活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。アドバイザーを退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 アドバイザーの庶務は,総務課において行う。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

松川村定住アドバイザー設置要綱

令和4年3月8日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 村づくり
沿革情報
令和4年3月8日 要綱第4号