○松川村高等学校等通学費補助金交付要綱
令和4年3月8日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は,高等学校等に通学する生徒の保護者(以下「保護者」という。)に対して,通学に要する費用の負担を軽減するため,補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,「高等学校等」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校,高等専門学校,特別支援学校高等部及び専修学校高等課程をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,村長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 補助を受けようとする年度の10月1日(以下「基準日」という。)において,高等学校等に生徒が在籍している保護者
(2) 基準日において,保護者が松川村に住所を有していること。ただし,基準日において休学している生徒の保護者は除く。
(3) 保護者の同一家屋に居住する者全員が村税等村に対する債務を滞納していないこと。
(補助額)
第4条 補助金の額は,生徒1人につき年額10,000円とする。
(交付の回数)
第5条 補助金を交付する回数は,3回を限度とする。
(補助金の申請)
第6条 補助を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は,当該年度の11月15日までに松川村高等学校等通学費補助金交付申請書(様式第1号)を,村長に提出するものとする。
2 村長は,補助申請者に対し,生徒の資格等を確認するため,必要な資料の提出を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第8条 村長は,補助申請者が虚偽の申請をしたとき,又はこの要綱に違反したときは,補助金の交付の決定を取消すことができる。
(補助金の返還)
第9条 村長は,補助金の交付の決定を取消した場合は,既に交付された補助金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。