○松川村高齢者補聴器購入費補助金交付要綱

令和4年3月8日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者の生活支援及び社会参加の促進を図るため,聴力の機能低下により日常生活を営むのに支障がある高齢者に対し,補聴器の購入に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,第4条第3項の規定による交付決定のあった日から5年未満の者は,対象外とする。

(1) 松川村に住所を有し,現に居住している65歳以上の者

(2) 聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象外である者

(3) 一側耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満,他側耳の聴力レベルが40デシベル以上90デシベル未満であることを医師により証明されている者

(4) 松川村税等を滞納していない者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,購入費の2分の1以内とし,30,000円を限度とする。ただし,補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,補聴器を購入した日の属する年度内に,次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 松川村高齢者補聴器購入費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 医師証明書(様式第2号)

(3) 補聴器購入に係る領収書の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

2 交付申請できる補聴器の台数は,同一人につき1台とする。

3 村長は,第1項の規定による交付申請があったときは,その内容を審査し,松川村高齢者補聴器購入費補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第5条 前条第3項の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「交付対象者」という。)は,速やかに松川村高齢者補聴器購入費補助金交付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の規定による請求があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 村長は,交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第7条 交付対象者は,村長が補助金の交付決定を取り消した場合において,補助金が既に交付されているときは,速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

附 則(令和4年要綱第16号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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松川村高齢者補聴器購入費補助金交付要綱

令和4年3月8日 要綱第6号

(令和4年6月17日施行)