○松川村農作物等災害経営支援資金融資利子助成金交付要綱

令和4年3月8日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,災害により農作物等に著しい被害を受けた農業者の農業経営の安定を図るため,融資機関が被害農業者に貸し付けた災害資金について,当該融資機関に松川村が利子助成金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 融資機関 別表第1のとおりとする。

(2) 災害等 大雨,強風,降雪,降霜,降雹その他の災害又はこれに準ずるものとして村長が認めた災害をいう。

(3) 被害農業者 村長が次の全てに該当すると認めた者をいう。

 松川村に住所を有する農業者であること。

 災害等により所有する農作物又は所有し,若しくは占有する農業用施設に被害を受けた者をいう。なお,農作物被害については,当該農作物の減収量がその農作物の平年における収穫量の100分の20以上の者とする。

(4) 災害資金 融資機関が被害農業者の農業経営の安定を図るために貸し付ける資金で,松川村からの利子助成及び融資機関の自助努力が行われ,資金借入者の実質負担利率が無利子となるもの。

(対象災害等)

第3条 第1条に規定する助成金の対象災害,対象経費,利子助成率及び利子助成期間は,別表第2のとおりとする。

(利子助成金の交付)

第4条 村長は,融資機関が災害資金の貸付けを行った場合に,貸付けを受けた被害農業者が融資機関に支払うべき利息の一部に相当する額(以下「利子助成金」という。)を当該融資機関に対し交付する。

2 融資機関は,貸付けを受けた被害農業者から,前項の規定により交付を受けた利子助成金の額に相当する額の利息を受領しない。

(利子助成金の交付申請)

第5条 利子助成金の交付を受けようとする融資機関は,松川村農作物等災害経営支援資金融資利子助成金申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は,交付を受けようとする利子助成金について前条第1項の規定による額の計算に用いた期間の終了の翌日から起算して15日以内に行わなければならない。

(利子助成金の交付決定)

第6条 村長は前条の申請書の提出があったときは,申請書の内容等を審査の上,利子助成金の交付又は不交付を決定し,松川村農産物等災害経営支援資金融資利子助成金交付決定通知書(様式第2号)により融資機関に通知する。

(利子助成金の請求)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた融資機関は,松川村農産物等災害経営支援資金融資利子助成金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象災害

融資機関

令和3年度の凍霜害

農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合),長野県信用農業協同組合連合会,信用協同組合

別表第2(第3条関係)

対象災害

対象経費

利子助成率

利子助成期間

令和3年度の凍霜害

被害農業者への災害資金の貸付け(500万円を限度とする。)に対して,毎年1月1日から12月31日までの融資平均残高(対象とする貸付残高は延滞額を除き,計算期間中の毎日の最高残高の総和を365で除して得た金額とする。)に利子助成率を乗じて得た額

0.7%以内

5年以内

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松川村農作物等災害経営支援資金融資利子助成金交付要綱

令和4年3月8日 要綱第8号

(令和4年3月8日施行)