○松川村お試し住宅設置及び管理に関する条例
令和4年3月8日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は,松川村への移住定住を促進するため,松川村お試し住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村外から松川村への移住定住を検討している者が一定期間,村内での生活を体験するため,住宅を設置する。
2 住宅の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
お試し住宅細野 | 松川村5689番地28 |
(管理)
第3条 住宅は常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は,令和4年4月1日から施行する。