○松川村お試し住宅設置及び管理に関する条例

令和4年3月8日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,松川村への移住定住を促進するため,松川村お試し住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村外から松川村への移住定住を検討している者が一定期間,村内での生活を体験するため,住宅を設置する。

2 住宅の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

お試し住宅細野

松川村5689番地28

(管理)

第3条 住宅は常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

松川村お試し住宅設置及び管理に関する条例

令和4年3月8日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 村づくり
沿革情報
令和4年3月8日 条例第4号