○松川村第6波対応事業者支援給付金交付要綱
令和4年3月8日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の第6波の到来により,村内の事業者の経済活動に大きな影響が出ていることを踏まえ,事業者の事業継続支援のため予算の範囲内で松川村第6波対応事業者支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「事業者」とは,事業を行う個人又は法人をいう。
(対象事業者)
第3条 給付金の交付対象となる者(以下「給付対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和4年3月6日時点で松川村内に事業所を有し,引き続き事業継続の意思がある者
(2) 長野県が進める「新型コロナ対策推進宣言の店」としてサービスの提供を行う者
(3) 事業者が営んでいる主たる事業が,別表に定めるいずれかの業種及びその要件に該当する者
(4) 松川村暴力団排除条例(平成23年松川村条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団,同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者
(5) 営業に関し公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行っていない者
(6) 許可等を要する業種について,これらを受けて営業している者
2 前項に掲げるもののほか,村長が特に必要と認めるときは,給付対象者とすることができる。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は,一事業者につき20万円とする。
(交付申請等)
第5条 給付金の交付申請期限は,令和4年4月28日とする。
2 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,松川村第6波対応事業者支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 事業を行っていることがわかる書類(個人の場合にあっては確定申告書の写し,法人の場合にあっては法人事業概況説明書の写し等)
(3) 事業所等に掲示した「新型コロナ対策推進宣言の店」のポスターの写真
(4) 許可証等の写し(許可等を要する業種を営む者に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか,村長が必要と認める書類
(交付可否決定)
第6条 村長は,前条に規定する給付金の交付申請があったときは,当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,給付金の交付の可否を決定するものとする。
(交付決定の取消等)
第8条 村長は,申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には,給付金の交付決定を取消すことができる。この場合において,既に給付金の交付をしているときは,その返還を命ずるものとする。
(1) 第3条の規定に反するとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により給付金の交付決定を受けたとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(有効期間)
2 この要綱は,令和4年7月31日に限り,その効力を失う。
別表(第3条関係)
業種 | 要件 |
飲食業 | 食品衛生法(昭和22年法律第223号)に規定する飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けて事業を営む者。ただし,令和4年1月27日から3月6日の間に特別措置法第31条の6第9項により長野県が営業時間短縮等の要請をした事業者は対象外。 例:食堂,レストラン,そば屋,ラーメン屋,喫茶店等 |
宿泊業 | 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3号に規定する許可を受けて事業を営む者。ただし,特定の企業や学校等の保養所,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に該当する施設は対象外。 例:旅館,ホテル,民宿,簡易宿泊所等 |
道路旅客運送業 | 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定により一般旅客自動車運送事業の許可を受けて事業を営む者。 例:バス,タクシー |
葬儀業 | 死体埋葬準備事業,葬儀執行事業を営む者。 |
飲食料品製造業 | 肉加工品,牛乳,乳飲料,乳製品,野菜缶詰,果実缶詰,調味料(みそ,しょう油等),パン・菓子,めん類,酒類,清涼飲料水等の製造業を営む者。 |
飲食料品販売業 | パン,和洋菓子,弁当,総菜,酒,みそ等の小売業を営む者。 ただし,スーパーマーケット,ドラッグストア,ホームセンター,コンビニエンスストアを除く。 |