○松川村空き家バンク制度実施要綱

令和4年3月31日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は,空き家の有効活用を通じて,定住の促進及び地域の活性化を図るために実施する松川村空き家バンク制度について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 居住を目的に建築され,現に居住していない村内に存在する住宅(共同住宅及び長屋を除く。)をいう。

(2) 空き家バンク 村内の空き家に関する情報を登録し,利用希望者に対して村がその情報を提供する制度をいう。

(3) 所有者等 空き家について所有権又は売却若しくは賃貸を行うことが出来る権利を有する者をいう。

(4) 利用希望者 空き家バンク台帳兼空き家カード(様式第1号。以下「空き家台帳」という。)に登録された空き家の購入又は賃貸を希望する者をいう。

(5) 協定団体 村と登録空き家に係る売買,賃貸借等の手続きの媒介又は代理並びにこれらに付随する行為(以下「媒介等」という。)に関する協定を締結した団体をいう。

(空き家の登録申請等)

第3条 空き家バンクの登録をし,売却又は賃貸を行おうとする所有者等は,松川村空き家バンク登録申請書(様式第2号)により村長に申請しなければならない。

2 村長は,前項の規定による登録の申請があったときは,協定団体とともに申請内容を確認の上,空き家バンクとして適切であると認めたときは,空き家台帳に登録するものとする。

3 村長は,前項の規定により空き家を登録したときは,松川村空き家バンク登録(変更)完了書(様式第3号)により当該申請者に通知するとともに,協定団体に登録空き家情報を提供するものとする。

(空き家に係る登録事項の変更の申出)

第4条 前条第3項の規定により空き家バンク登録完了書の通知を受けた申込者(以下「登録者」という。)は,当該登録事項に変更が生じたときは,松川村空き家バンク登録変更届出書(様式第4号)によりその内容を速やかに村長へ届け出なければならない。

2 村長は,前項の届け出があったときは,空き家台帳の登録内容を変更し,松川村空き家バンク登録(変更)完了書(様式第3号)により通知するものとする。

(空き家バンクの登録の抹消)

第5条 登録者は,空き家バンク登録を抹消するときは,松川村空き家バンク登録抹消届出書(様式第5号)により,速やかに村長に届け出なければならない。

2 村長は,前項の届け出があったとき,又は登録者が空き家の所有権等を喪失したことを確認したとき,若しくはその他村長が適当でないと認めるときは,空き家台帳より削除し,松川村空き家バンク登録抹消通知書(様式第6号)により,当該登録者に通知するものとする。

(利用手続)

第6条 利用希望者は,松川村空き家バンク利用申込書(様式第7号)により村長に申請するものとする。

2 村長は,前項の規定による申請があったときは,利用希望者及び登録者に対する媒介等を実施するよう,協定団体に依頼をするものとする。

(媒介等の実施)

第7条 協定団体は,前条第2項の依頼があったときは,村と締結した協定に基づき,利用希望者及び登録者に対し,媒介等を実施する。

2 村は,協定団体の実施する媒介等に,直接関与しないものとし,その責任を一切負わないものとする。

3 協定団体は,媒介等により空き家に係る契約が成立した場合又は媒介等を中断し,若しくは終了した場合は,速やかに村長にその内容を報告するものとする。

(申請の要件)

第8条 次の各号に掲げる者は,第3条第1項及び第6条第1項の規定による申請をすることができない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に定める暴力団員

(2) その他村長が適当でないと認めるもの

(個人情報の取扱い)

第9条 登録者及び利用希望者は,空き家バンクより取得する個人情報の取扱いについて,各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 空き家台帳から知り得た個人情報(以下,「個人情報」という。)を他へ漏らし,又は不当な目的のために取得,収集,加工及び利用をしないこと。

(2) 個人情報を村長の承諾なくして複写又は複製しないこと。

(3) 個人情報をき損し又は滅失することのないよう適正に管理すること。

(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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松川村空き家バンク制度実施要綱

令和4年3月31日 要綱第13号

(令和4年4月1日施行)