○松川村空き家解体事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は,村民の安全安心な暮らしを確保し,良好で快適な住環境の形成を促進するとともに,定住人口の増加による地域の活性化を図るため,村内で使われなくなった空き家の解体撤去を行うものに対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し,現に居住していない村内に存在する住宅(共同住宅及び長屋を除く。)をいう。
(2) 解体撤去工事 空き家を全て解体し,廃材を撤去する工事で,交付申請をした年度内に完了するものをいう。
(3) 所有者 当該空き家及び所在土地の所有者であって,当該空き家等の解体及び所在土地の売却の権利を有する者(個人に限る。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は,次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 空き家の所有者。ただし,共有名義の場合は全ての所有者から,当該空き家の解体について同意を得たものに限る。
(2) 解体後の用地について,住宅建築用地として不動産事業者と媒介又は売買契約(二親等以内の親族は除く。)を締結する者
(3) 解体撤去工事を法人又は個人事業者に発注する者
(4) 村税等の滞納がない者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者又は当該暴力団員と密接な関係を有しない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は,次に掲げる要件を全て満たす空き家の解体撤去工事費用で,金額が50万円(消費税及び地方消費税を除く。)以上のものとする。
(1) 空き家となって,おおむね1年を経過したもの
(2) 所有権以外の権利が設定されていないもの
2 空き家と同じ敷地に存する附属の工作物等を同時に解体撤去する場合は,これらを含めて補助の対象とすることができる。
3 第1項の規定により算出した対象経費に次に掲げる経費が含まれるときは,これを除いた残りの経費を対象経費とする。
(1) 国,県又は村の他の制度の補助等の対象となる経費
(2) その他村長が対象経費として適当でないと認める経費
(補助金額)
第5条 補助金の額は,対象経費の2分の1以内,100万円を限度とし,算出した金額に千円未満の額が生じた場合,これを切り捨てた額とする。
(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) 住民票の写し
(3) 当該空き家及び所在土地の登記事項証明書(全部事項証明書)(未登記の場合は,固定資産評価証明書)
(4) 解体工事費用の見積書の写し
(5) 位置図
(6) 着手前の写真
(7) 第3条第1号のただし書に該当する場合は,当該同意書
(8) 申請者の納税証明書
(9) その他村長が必要と認めるもの
(変更申請等)
第8条 申請者が,補助金の交付決定を受けた後に事業の内容を変更し,又は事業を中止しようとするときは,松川村空き家解体事業変更・中止承認申請書(様式第4号)を村長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,軽微な変更の場合は当該申請書の提出を省略できるものとする。
(1) 解体工事費用の領収書の写し
(2) 解体工事請負契約書の写し
(3) 完了後の写真
(4) 解体後の用地の不動産事業者と媒介契約書又は売買契約書の写し
(5) その他村長が必要と認めるもの
2 前項の提出期限は,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の請求)
第11条 申請者は,補助金の確定通知を受けたときは,松川村空き家解体事業補助金交付請求書(様式第8号)により,村長に補助金の交付請求をするものとする。
(補助金の返還等)
第12条 村長は,申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,既に交付された補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし,やむを得ない理由があると認めた場合は,この限りでない。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 所有者又は関係者の間で当該空き家に関する争いが生じ,申請者が当年度内に解決できる見込みがないと認めるとき。
(4) その他村長が補助金の返還を相当と認めたとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,令和4年4月1日から施行し,令和8年3月31日限り,その効力を失う。