○松川村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
令和4年6月17日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費支給制度の対象外となっている軽度・中等度難聴児の補聴器の早期装用を促し,もって聴力の向上,言語発達の支援,周囲とのコミュニケーション障がい及びそれに伴う情緒障がいの改善を図るため,軽度・中等度難聴児の補聴器購入又は修理に要する経費を助成することに関し,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱による助成金の交付対象となる者は,村内に住所を有する18歳未満の児童で,次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし,法第76条第1項ただし書により,補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する児童を除く。
(1) 聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象外であること。
(2) 一側耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満,他側耳の聴力レベルが30デシベル以上90デシベル未満の者で,社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した長野県内に所在する精密聴力検査機関の専門医(以下「専門医」という。)により,補聴器の装用が必要であると診断されていること。
(3) 松川村税等を滞納していないこと。
(助成金の額)
第3条 補聴器の購入に係る助成金の額は,別表第1に定める基準額又は補聴器の購入にかかった費用のいずれか低い額の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額)とする。
3 補聴器の修理に係る助成金の額は,厚生労働省告示に基づき算定した補聴器の修理に係る基準額(その額が当該補聴器の修理に要した費用の額を超えるときは,当該補聴器の修理に要した費用の額)の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額)とする。
4 助成金の対象となる補聴器は,装用効果の高い側の耳への片側装用のものに限るものとする。ただし,村長が教育又は生活上等の理由により特に両耳に装着することが必要であると認める場合は,この限りでない。この場合において,交付額は,左右それぞれの補聴器について,前項の規定により算出した額を合算して得た額とする。
(助成金の申請回数)
第4条 補聴器の購入に係る助成金については,次条第1号による専門医の処方があった場合にのみ申請できるものとし,補聴器の修理に係る助成金については,同一年度内に2回を限度として申請できるものとする。ただし,災害等本人の責めによらない事情により毀損した場合を除く。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする対象者の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は,軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に申請しなければならない。
(1) 専門医が作成した軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成に関する意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)。ただし,過去に本助成金の交付を受けて購入又は修理した補聴器の修理の場合を除く。
(2) 意見書の処方に基づき,補聴器販売業者が作成した見積書。
(3) 前2号に掲げるもののほか,村長が特に必要と認める書類。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,令和4年6月17日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 1台当たりの基準額 | 基準額に含まれるもの |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 43,900円 | 補聴器本体,電池 |
骨伝導式ポケット型 | 70,100円 | 補聴器本体,電池,骨導レシーバー又はヘッドバンド |
骨伝導式眼鏡型 | 120,000円 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 1台当たりの基準額 |
イヤーモールド | 9,000円 |
受信機 | 92,000円 |
ワイヤレスマイク | 128,000円 |
オーディオシュー | 5,000円 |