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障害者控除対象者認定書の交付について
2016年02月16日 更新
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳等の手帳を取得されていない65歳以上の村民の方で、次の認定基準に該当する場合、「障害者または特別障害者に準ずる者」として所得税及び地方税の所得控除を受けることができます。ただし、控除を受けるには村長が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要となります。対象となる人は認定書の交付申請をしてください。
認定基準
次の認定基準に該当する場合、障害者控除対象者認定書を交付します。
控除の区分 | 認定対象者 | 認定基準 |
---|---|---|
障害者控除 | 知的障害者(軽度・重度)に準ずる者 | 要介護状態区分が要介護1以上、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準がⅡ以上の者 |
身体障害者(3~6)級に準ずる者 | 要介護状態区分が要介護1以上、かつ、障害高齢者の日常生活自立度判定基準がA以上の者 | |
特別障害者控除 | 知的障害者(重度)に準ずる者 | 要介護状態区分が要介護3以上、かつ、認知高齢者の日常生活自立度判定基準がⅢ以上の者 |
身体障害者(1・2)級に準ずる者 | 要介護状態区分が要介護3以上、かつ、障害高齢者の日常生活自立度判定基準がB以上の者 | |
寝たきり高齢者に準ずる者 | 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態である者 |
申請できる人
障害者控除対象者本人またはその親族に限ります。
申請に必要なもの
・障害者控除対象者認定申請書(役場福祉課にあります)
・申請者の印鑑
申請先
松川村福祉課福祉係(松川村保健センター内)
お問い合わせ先
松川村福祉課福祉係 : TEL 62-3290/ FAX 62-1030
お問い合わせ先
担当:福祉課 福祉係 (保健センター)
〒399-8501
長野県北安曇郡松川村64番地1
TEL:0261-62-3290 / FAX:0261-62-1030