駐車禁止規制からの除外対象範囲の変更について

2016年02月16日 更新

駐車禁止規制からの除外対象範囲の変更について

長野県道路交通法施行細則の一部改正に伴い、駐車禁止規制の除外対象となる方の範囲が変更となりました。今回の改正により、駐車規制からの除外対象となる身体の障害の種別・等級が変わります。
(詳細は別表のとおりです。)

また、身体障害者等で除外対象となっている方に対して交付される標章は、従来、車両を特定して交付(車に対する標章)されていましたが、今回の改正により、障害者等個人に対して交付(人に対する標章)されることになります。

現在、標章を受けている方については、今回の改正によって除外対象から外れる場合であっても、施行日から3年間はそのまま除外対象となります。なお、この3年間のうちに有効期限が満了となる場合には更新することができます。

既に身体障害者等で除外対象となっている方へ交付されている標章(車に対する標章)は、現在の有効期限が満了するまでその効力を有していますが、今後、更新手続きをされることによって、改正後の細則に基づく「人に対する標章」が交付されることになります。

なお、有効期限を待たずに「人に対する標章」に切り替えたいと希望される方については、管轄の警察署の交通許可窓口で申請していただき、「人に対する標章」の交付を受けることができます。

以上、ご不明な点は最寄りの警察署へお問い合わせください。

◆駐車除外標章交付対象者等級表 (PDF版)

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松川村役場福祉課福祉係
TEL 0261-62-3290


お問い合わせ先

担当:福祉課 福祉係 (保健センター)

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村64番地1

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