○松川村住宅耐震改修事業補助金交付要綱
平成17年5月2日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,耐震性の高い住宅にするための補強工事に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 既存木造住宅 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
イ 木造在来工法の住宅
ウ 長屋,共同住宅及び賃貸住宅以外の個人所有の住宅
(2) 長野県木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。) 知事が備える長野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録された者をいう。
(3) 精密耐震診断 診断士が,長野県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき調査し,既存木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(4) 評価委員会 県が,既存木造住宅において行う耐震補強工事の性能を評価するため設置した委員会をいう。
(5) 総合評点 既存木造住宅における精密耐震診断の結果,地震に対する安全性を数値で評価したもので,別表第1の区分によるものをいう。
(補助の対象及び補助金の額)
第3条 補助金の対象住宅,対象事業,対象経費,補助額及び限度額は,次のとおりとする。
対象住宅 | 対象事業 | 対象経費 | 補助額 | 限度額 |
既存木造住宅 | 市町村が実施した診断士による精密耐震診断の結果,総合評点が1.0未満で,耐震補強工事を行うことにより,総合評点が0.7以上かつ工事前の総合評点を上回る工事(これと同等に耐震性能が向上する工事と評価委員会において認められた工事を含む。) | 工事費,設計費及び補強計画に要する経費 | 1/2以内 | 100万円 |
2 申請者が補助金交付申請を行う日の属する年の前年度の所得が,別表第2に掲げる額以下であること。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は,松川村住宅耐震改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次の書類(以下「関係書類」という。)を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 対象住宅の位置を表示した地図
(2) 耐震補強工事の計画書
(3) 耐震補強工事に要する費用の見積書
(4) 耐震診断の結果を表示する書類の写し
(5) 耐震補強工事を担当する建築士の身分を証する書類の写し
(6) 耐震補強工事の施工前及び施工後の状態を表示する図面
(7) 耐震住宅の建築年月日を証明するための次のいずれかの書類
ア 建築確認通知書
イ 課税台帳記載事項証明書(住宅)
ウ 家屋登記簿謄本
(8) その他村長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 村長は,補助金の交付の決定をしたときは,松川村住宅耐震改修事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(1) 施工箇所及び施工方法
(2) 補助対象経費の額
3 補助事業者は,補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合は,速やかに松川村住宅耐震改修事業工事遅延等報告書(様式第5号)を村長に提出し,その指示を受けなければならない。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第7条 補助事業者は,補助対象事業の中止又は廃止をしようとするときは,松川村住宅耐震改修事業工事中止等届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は補助対象事業が完了したときは,松川村住宅耐震改修事業完了実績報告書(様式第8号)に次の書類を添えて,村長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 耐震補強工事に係る工事請負契約書の写し及び工事請負業者の発行する領収書の写し
(3) 耐震補強工事を実施する箇所ごとの施工中及び施工後の状態を撮影した写真
(4) 対象住宅が十分な耐震性能を有することを証する建築士等による証明書
(5) その他村長が必要と認めた書類
2 前項の実績報告は,耐震補強工事の完了日から起算して30日を経過する日又は交付決定の日の属する会計年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 村長は,補助金の額を確定した場合は,松川村住宅耐震改修事業補助金確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
(支給の原則)
第11条 この事業による補助金の交付を受けた者は,重ねて補助金の交付を受けることができない。
(書類の整理等)
第12条 補助事業者は,補助対象事業の実施に係る書類を整理し,補助金の交付を受けた会計年度が終了した後,5年間保管しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成29年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
総合評点 | 判定 |
1.5以上 | 安全と思われます。 |
1.0以上1.5未満 | 一応安全と思われます。 |
0.7以上1.0未満 | やや危険です。 |
0.7未満 | 倒壊又は大破壊の危険があります。 |
別表第2(第3条関係)
給与所得のみの者 | 収入金額 1,442万円 |
その他の者 | 所得金額 1,200万円 |
備考
1 「収入金額」とは,所得税法第28条に規定する給与等の収入金額をいう。
2 「所得金額」とは,所得税法に規定する不動産所得,事業所得及び給与所得の各金額を合計した額をいう。