○松川村地域生活支援事業実施規則

平成18年12月11日

規則第23号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 相談支援事業

第1節 相談支援事業(第3条・第4条)

第2節 相談支援機能強化事業(第5条・第6条)

第3節 成年後見制度利用支援事業(第7条・第8条)

第3章 コミュニケーション支援事業(第9条―第17条)

第4章 日常生活用具給付事業

第1節 日常生活用具給付事業(第18条―第28条)

第2節 住宅改造費助成事業(第29条―第38条)

第5章 移動支援事業(第39条―第44条)

第6章 地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業(第45条―第49条)

第7章 社会参加促進事業

第1節 奉仕員養成研修事業(第50条―第53条)

第2節 自動車改造助成事業(第54条―第61条)

第8章 日中一時支援事業(第62条―第68条)

第9章 訪問入浴サービス事業(第69条―第75条)

第10章 生活訓練事業(第76条―第81条)

第11章 雑則(第82条―第85条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,障害者,障害児及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する難病患者等(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ,自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し,もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし,法第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 村長は,厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年厚生労働省通知第201002号。以下「要綱」という。)に基づき村長の判断により,障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業

(6) 社会参加促進事業

(7) 日中一時支援事業

(8) 訪問入浴サービス事業

(9) 生活訓練事業

2 村長は,前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体又は社会福祉法人等に委託することができる。

第2章 相談支援事業

第1節 相談支援事業

(目的)

第3条 相談支援事業は,障害者等,障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ,必要な情報の提供等の便宜を供与することや,権利擁護のために必要な援助を行うことにより,障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

(実施方法)

第4条 障害者等,障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などに対し,相談支援窓口を設置し,福祉サービス等の活用や利用援助,専門機関の紹介,関係機関との連絡調整を行う。

第2節 相談支援機能強化事業

(目的)

第5条 相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう,一般的な相談支援事業に加え,特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置することにより,相談支援機能の強化を図ることを目的とする。

(実施方法)

第6条 社会福祉士,保健師,精神保健福祉士等,相談支援機能を強化するために必要と認められる専門的職員を配置し,専門的な相談支援等を行う。

第3節 成年後見制度利用支援事業

(目的)

第7条 障害福祉サービスの利用等の観点から,成年後見制度の利用が有効と認められる障害者等に対し,成年後見制度の利用を支援することにより,障害者等の権利擁護を図ることを目的とする。

(実施方法)

第8条 成年後見制度の申し立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部に対し成年後見制度利用支援事業助成金を支給する。

第3章 コミュニケーション支援事業

(目的)

第9条 コミュニケーション支援事業は,聴覚,言語機能,音声機能,視覚その他の障害のため,意思疎通を図ることに支障がある障害者等に,手話通訳等の方法により,障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する通訳者等の派遣を行い,意思疎通の円滑化により,障害者等の社会生活上の利便を図り,もって障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第10条 この章において,通訳者等とは,障害者等の福祉に理解と熱意を有し,障害者等に手話通訳,要約筆記,点訳,音声訳等を行う者で第13条第2項の登録を受けた者をいう。

(派遣対象者)

第11条 通訳者等の派遣を受けることができる者は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚,言語機能,音声機能,視覚機能の障害を有するもので,村内に居住地を有し,通訳者等がいなければ,その他の者との円滑な意思の疎通を図ることが困難な者とする。

(派遣事業)

第12条 通訳者等の派遣は,派遣対象者が意思の疎通が円滑に行えないことにより,社会生活上支障があると認められた場合に行う。

2 通訳者等の派遣区域は,長野県内とし,宿泊を伴う場合は派遣しない。

(通訳者等の決定)

第13条 通訳者等の登録を希望する者は,松川村コミュニケーシヨン支援事業通訳者登録申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

2 村長は,前項の申請があった場合,その内容を審査し,通訳者等としての登録の可否を決定する。通訳者等として登録決定された者については,松川村コミュニケーション支援事業通訳者として村に登録を行い,松川村コミュニケーション支援事業通訳者登録証(様式第2号)を発行するものとする。

(派遣の申請)

第14条 通訳者等の派遣を受けようとする者は,松川村コミュニケーション支援事業申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。ただし,村長が特に必要と認める時は,ファクシミリ等により申請することができる。

2 村長は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,通訳者等派遣の可否を決定し,担当の通訳者等を選定のうえ,松川村コミュニケーション支援事業決定(却下)通知書(様式第4号)により,当該申請者に通知する。

3 村長は,前項の通訳者等を選定したときは,松川村コミュニケーション支援事業通訳者依頼書(様式第5号)により,その者に通訳等の依頼を行う。

(報告)

第15条 通訳者等は,派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の通訳等の活動の内容を松川村コミュニケーション支援事業通訳者活動報告書(様式第6号)により,村長に報告しなければならない。

2 活動した通訳者等に,別表第1により算定した賃金及び交通費を手話通訳者等に支払うものとし,通訳者等は,松川村コミュニケーション支援事業請求書(様式第7号)により活動した日の属する月の翌月10日までに村長に請求する。

(費用の負担)

第16条 通訳者等の派遣を受けた者の費用の負担は,無料とする。

(遵守事項)

第17条 通訳者等は活動を行うに当たっては,常に派遣を受ける者の人権を尊重し,誠意をもって活動するとともに,通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。

第4章 日常生活用具給付事業

第1節 日常生活用具給付事業

(目的)

第18条 日常生活用具給付事業は,障害者等に対し,日常生活用具(以下この節において「用具」という。)を給付及び貸与することにより,日常生活の便宜を図り,もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第19条 給付及び貸与の対象となる用具の種目は,別表第2の「種目」欄に掲げる用具として,その対象者は,村内に居住地を有する障害者等とする。ただし,介護保険法(平成9年法律第123号)により,給付の対象となる用具の購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(申請)

第20条 用具の給付及び貸与に要する費用の助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は,松川村障害者等日常生活用具給付等申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(決定)

第21条 村長は,前条の規定により申請を受理したときは,内容を審査し,給付等の可否を決定し,その旨を松川村障害者等日常生活用具給付決定通知書(様式第9号)又は,松川村障害者等日常生活用具給付却下通知書(様式第10号)により,当該申請者に通知するものとする。

2 村長は,前項の規定により用具の給付等を決定したときは,松川村障害者等日常生活用具給付券(様式第11号。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第22条 用具の給付等決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は,用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付等を受けるものとする。

(費用の負担)

第23条 給付決定者は,当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は,法に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第24条 村長は,業者から用具の給付等に係る費用の請求があったときは,当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により給付決定者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において,用具の給付等に要した費用は,別表第2の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(譲渡等の禁止)

第25条 給付決定者は,当該用具を給付等の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付け,又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第26条 村長は,虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けたとき,又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは,当該用具の給付等に要した費用を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第27条 村長は,障害者等の申請の手続きの利便を考慮し,排泄管理支援用具については,次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表第2の基準額(月額)の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2月)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は,申請1回につき3枚(6月分)まで一括交付すること。

(4) 第22条に規定する費用の負担については,給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第28条 村長は,用具の給付の状況を明確にするため,松川村障害者等日常生活用具給付台帳(様式第12号)を整備するものとする。

第2節 住宅改造費助成事業

(目的)

第29条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者等が段差解消など住環境の改善を行う場合の改修工事(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第30条 住宅改造費助成事業の対象者は,村内に居住し,下肢,体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし,特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。ただし,介護保険法により,住宅改修費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(住宅改修費の範囲)

第31条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(給付の条件)

第32条 給付の条件は,障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり,かつ身体の状況,住宅の状況を勘案して村長が必要と認める場合に累額20万円を限度とし,給付する。

(申請)

第33条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は,松川村住宅改修費給付申請書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。

(決定)

第34条 村長は,前条の規定により申請を受理したときは,内容を審査し給付の可否を決定し,その旨を松川村住宅改修費給付決定通知書(様式第14号)又は,松川村住宅改修費給付却下通知書(様式第15号)により,当該申請者に通知するものとする。

2 村長は,前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは,松川村住宅改修費給付券(様式第16号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(住宅改修費の給付)

第35条 住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は,住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第36条 給付決定者は,当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は,法に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第37条 村長は,業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは,当該給付に要した費用から前条の規定により給付決定者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(費用の返還)

第38条 村長は,虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは,当該住宅改修費の給付に要した費用を返還させることができる。

第5章 移動支援事業

(目的)

第39条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は,屋外での移動が困難な障害者等に対して,外出のための支援を行うことにより,地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施方法)

第40条 村長は,障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ,次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型 同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援

(対象者)

第41条 事業の対象者は,村内に居住地を有する障害者等であって,社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤,営業活動等の経済活動に係る外出,通年かつ長期にわたる外出を除き,原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると村長が認めた者とする。

(申請)

第42条 事業を利用しようとする者は,松川村移動支援事業申請書(様式第17号)に松川村移動支援事業利用者状況書(様式第18号)を添えて村長に提出しなければならない。

(決定)

第43条 村長は,前条の規定による申請を受理したときは,その内容を審査し,利用の可否を決定し,その旨を松川村移動支援事業決定(却下)通知書(様式第19号)により当該申請者に通知する。

(費用の負担)

第44条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は,別表第3に定める,事業の利用に要する経費の1割の額を村長又は村長から事業の委託を受けた団体又は社会福祉法人等に支払うものとする。ただし,費用の負担にあたっては,介護給付,訓練等給付の自己負担額と合算の上,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第17条第1項に規定する負担上限月額を適用する。

第6章 地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業

(目的)

第45条 地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業は,障害者等を通わせ,創作的活動又は生産活動の機会の提供,社会との交流の促進等の便宜を供与することを目的とする。

(対象者)

第46条 事業の対象者は,原則として村内に居住地を有する障害者等とする。

(申請)

第47条 事業を利用しようとする者は,松川村地域活動支援センター申請書(様式第20号)に松川村地域活動支援センター利用者状況書(様式第21号)を添えて村長に提出しなければならない。

(決定)

第48条 村長は,前条の規定による申請を受理したときは,その内容を審査し,利用の可否を決定し,その旨を松川村地域活動支援センター決定(却下)通知書(様式第22号)により申請者に通知する。

(費用の負担)

第49条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は,別表第4に定める事業に要する経費の1割の額を村長又は村長から事業の委託を受けた団体又は社会福祉法人等に支払うものとする。

第7章 社会参加促進事業

第1節 奉仕員養成研修事業

(目的)

第50条 奉仕員養成研修事業は,聴覚障害者等との交流活動の促進,村の広報活動等の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員,要約筆記に必要な技術等を習得した要約筆記奉仕員を養成研修することを目的とする。

(養成対象者)

第51条 養成対象者は,村内の障害者等に対しての支援に熱意を有する者で,松川村コミュニケーション支援事業通訳者を行える者とする。

2 前項の養成対象者は,松川村奉仕員養成研修事業申込書(様式第23号)を村長に提出する。

(実施方法)

第52条 養成対象者に対して,村長が認めた講習会等の方法により,日常生活会話の通訳に必要な技術の講習を実施する。

(奉仕員の登録)

第53条 村長は,講習を修了したものに対して,奉仕員として登録を行う。

第2節 自動車改造助成事業

(目的)

第54条 自動車改造助成事業は,身体障害者が自ら運転する自動車を改造する場合に,その経費を助成することにより,身体障害者の社会参加の促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第55条 自動車改造の助成を受けることができる者は,村内に居住地を有する身体障害者で,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者福祉手帳の交付を受け,その障害の程度が上肢機能障害,下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者

(2) 自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)(以下「運転免許証」という。)を有する者

(3) 自動車の操行装置,駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(4) 改造助成を行う月の属する年の前年(改造を行う月が1月から6月までの場合は前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成金の額)

第56条 助成金の額は,1車両1回限りとし,改造に直接要する経費10万円以内とする。

(申請)

第57条 助成金の支給を受けようとする者は,自動車の改造前に松川村自動車改造助成事業申請書(様式第24号)を村長に提出しなければならない。

(決定等)

第58条 村長は,前条の規定による申請を受理したときは,申請内容を審査し,支給の可否を決定し,その旨を松川村自動車改造助成事業決定(却下)通知書(様式第25号)により申請者に通知する。

(助成金の支給)

第59条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は,改造終了後10日以内に,松川村自動車改造助成事業報告書兼請求書(様式第26号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の規定による松川村自動車改造助成事業報告書兼請求書の提出を受けたときは,請求内容を審査し,当該自動車の改造を確認した上で,速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第60条 村長は,決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは,助成金を返還させることができる。

(台帳)

第61条 村長は,事業利用の状況を明らかにするため,決定者に係る松川村自動車改造助成事業利用者台帳(様式第27号)を整備する。

第8章 日中一時支援事業

(目的)

第62条 この事業は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を提供し見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行うとともに,障害者等を介護している家族の就労支援及び一時的な休息を図ることを目的とする。

(対象者)

第63条 事業の対象者は,村内に居住地を有する障害者等であって,日中において監護する者がいないなどの理由により,一時的に見守り等の支援を必要とするものとする。

(申請)

第64条 事業を利用しようとする者は,松川村日中一時支援事業申請書(様式第28号)に松川村日中一時支援事業利用者状況書(様式第29号)を添えて村長に提出しなければならない。

(決定)

第65条 村長は,前条の規定による申請を受理したときは,その内容を審査し,利用の可否を決定し,その旨を松川村日中一時支援事業決定(却下)通知書(様式第30号)により当該申請者に通知する。

(有効期間)

第66条 松川村日中一時支援事業決定通知書の有効期間は,1年以内とする。

(費用の負担)

第67条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は,別表第5に定める,事業の利用に要する経費の1割の額を村長又は村長から事業の委託を受けた団体又は社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に支払うものとする。ただし,費用の負担にあたっては,介護給付,訓練等給付の自己負担額と合算の上,施行令第17条第1項に規定する負担上限月額を適用する。

(経費の請求等)

第68条 事業者は,事業の利用があった場合は,当該月分を取りまとめ,松川村日中一時支援事業費用請求書(様式第31号)に松川村日中一時支援事業実施確認書兼請求明細書(様式第32号)を添付して,翌月の10日までに村長に提出し,経費の請求を行うものとする。

2 村長は,前項の経費の請求を受けたときは,請求内容を確認のうえ,速やかに当該経費を支払うものとする。

3 前項に規定する経費の額は,別表第5に定める額とする。

第9章 訪問入浴サービス事業

(目的)

第69条 この事業は,心身の障害のために自力又は家族の力のみで入浴することができない障害者等に対して,家庭に訪問し入浴サービスを行い,障害者等の健康維持と家族の負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第70条 事業の対象者は,村内に居住地を有し,次のいずれかの要件に該当する者とする。

(1) 特別障害者手当の支給を受ける者又はこれと同程度の障害を有する重度障害者。ただし,介護保険制度の要介護認定者及び要支援認定者を除く。

(2) その他村長が特に必要と認めた者。

(申請)

第71条 この事業を利用しようとする者は,松川村訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第33号)に医師の診断書(様式第34号)と誓約書(様式第35号)を添えて村長に提出しなければならない。

(決定)

第72条 村長は,前条の規定による申請を受理したときは,その内容を審査し,利用の可否を決定し,松川村訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第36号)により当該申請者に通知するものとする。

(有効期間)

第73条 松川村訪問入浴サービス事業決定通知書の有効期間は1年以内とする。

(費用の負担)

第74条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は,別表第6に定める事業の経費の1割の額を,事業者に支払わなければならない。ただし,費用の負担にあたっては,介護給付・訓練等給付の自己負担額と合算のうえ,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条第1項に規定する負担上限月額を適用する。

(経費の請求等)

第75条 事業者は,事業の利用があった場合は,当該月分を取りまとめ,松川村訪問入浴サービス事業費用請求書(様式第37号)に松川村訪問入浴サービス事業実施確認書兼請求明細書(様式第38号)を添付して,翌月の10日までに村長に提出し,経費の請求を行うものとする。

2 村長は,前項の経費の請求を受けたときは,請求内容を確認のうえ,速やかに当該経費を支払うものとする。

3 前項に規定する経費の額は,別表第6に定める額とする。

第10章 生活訓練事業

(目的)

第76条 この事業は,障害者等に対して,日常生活上必要な訓練及び指導等を行うことにより,生活の資質向上を図り,社会復帰を促進することを目的とする。

(対象者)

第77条 事業の対象者は,村内に居住地を有し,原則として村内に居住地を有する障害者等とする。

(事業の内容)

第78条 講習会等の方法により,身体・知的・精神の各障害特性に配慮した日常生活又は社会生活に必要な訓練,指導,相談を行う。

(申請)

第79条 この事業を利用しようとする者は,事業を利用しようとする者は,松川村生活訓練事業申請書(様式第39号)を村長に提出しなければならない。

(決定)

第80条 村長は,前条の規定による申請を受理したときは,その内容を審査し,利用の可否を決定し,松川村生活訓練事業利用決定(却下)通知書(様式第40号)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第81条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は,別表第7に定める事業の経費の1割の額を,村長又は村長から事業の委託を受けた団体又は社会福祉法人等に支払うものとする。

第11章 雑則

(変更の届出)

第82条 第14条第2項第21条第1項第34条第1項第43条第48条第58条第65条,又は第72条の規定により決定を受けた者は,第14条第1項第20条第33条第42条第47条第57条第64条第71条又は第79条の規定する申請の内容に変更が生じたときは,松川村地域生活支援事業変更届(様式第41号)を村長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第83条 村長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,第14条第2項第21条第1項第34条第1項第43条第48条第58条第65条第72条又は第80条の規定による決定を取消すことができる。

(1) 第11条第19条第30条第41条第46条第55条第63条第70条又は第77条に規定する対象者でなくなったとき

(2) 死亡したとき

(3) その他,虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき

2 村長は,前項の規定による取消しを行うときには,地域生活支援事業決定取消通知書(様式第42号)を決定を受けた者に通知する。

(費用負担額の減免)

第84条 村長は,災害その他特別な事由があると認めたときは,第2条第1項各号に掲げる事業のうち費用負担の生じる事業についてその費用負担を減免することができるものとする。

2 前項の規定による費用負担額の減免を受けようとする者は,地域生活支援事業費用負担減免申請書(様式第43号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は,前項の申請を受理したときには,その内容を審査し,減額又は免除の可否を決定し,地域生活支援事業費用負担減免決定(却下)通知書(様式第44号)により当該申請者に通知する。

(補則)

第85条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。

(松川村居宅生活支援費,施設訓練等支援費等の支給等に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則等は,廃止する。

(1) 松川村心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年松川村規則第24号)

(2) 松川村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年松川村規則第25号)

(3) 松川村手話通訳者・筆記通訳者派遣事業実施要綱(平成8年松川村告示第16号)

附 則(平成20年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第7号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第10号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

附 則(平成28年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成29年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成29年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成30年規則第13号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第7号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和4年規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

コミュニケーション支援事業 通訳者の派遣

サービス類型

30分未満

以後30分ごと

派遣時間

1,000円

1,000円

移動時間

500円

500円

交通費

自家用車使用

1kmにつき37円

(1km未満の端数は切り捨て)

交通費

公共交通機関の利用

実費相当支給

別表第2(第19条,第24条関係)

種目

対象者

性能等

基準額(円)

耐用年数(年)

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上のもの及び難病患者等のもの

腕,脚等の訓練のできる器具を付帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000

8

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上及び難病患者等であるもの

同上

159,200

8

特殊マット

重度又は最重度の知的障害者等及び下肢又は体幹機能障害1級(障害児は2級以上)及び難病患者等で,それぞれ原則として3歳以上であり,常時介護を要するものに限る

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの(障害者)

失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの(障害児)

19,600

5

エアーマット

下肢又は体幹機能障害1級(障害児は2級以上)で,それぞれ原則として3歳以上であり,常時介護を要するものに限る

褥瘡の防止機能を有するもの

82,400

5

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級の障害者等及び難病患者等であって原則として学齢児以上であり常時介護を要するものに限る

尿が自動的に吸引されるもので,障害者・児又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000

5

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等(原則として3級以上)であり入浴に介護を要するものに限る

障害者・児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400

5

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等及び難病患者等であって原則として学齢児以上であり下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するものに限る

介助者が障害者・児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

障害児又は介護者が容易に使用し得るもの

15,000

5

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等及び難病患者等であって原則として3歳以上のもの

介助者が障害者・児を移動させるにあたって容易に使用し得るもの(ただし天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く)

159,000

4

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が常に必要な障害者等及び難病患者等であって原則として3歳以上で常に測定器によりモニタリングが必要と認められるもの

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し障害者等が容易に使用し得るもの

157,500

6

動脈血中酸素飽和度測定器バッテリー(パルスオキシメーターバッテリー)

動脈血中酸素飽和度測定器を支給されている者で常に測定器によりモニタリングが必要と認められるもの

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し本体の使用を継続させてくれるもの

50,000

2

訓練いす(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童であって原則として3歳以上のもの

原則として付属のテーブルを付けるものとする

33,100

5

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害4級以上の障害者等及び難病患者等であって原則として3歳以上であり入浴に介助を必要とするもの

入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき障害者・児又は介助者が容易に使用し得るもの

ただし設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

90,000

8

頭部保護帽

平衡機能,下肢又は体幹機能に障害を有する障害者等で歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのあるもの又は,重度又は最重度の精神障害者若しくは知的障害者等として判定され障害の程度が重度又は最重度でてんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

ヘルメット型で歩行が困難なものが転倒の衝撃から頭部を保護できる機能を有するもの

A

スポンジ及び革を主材料としているもの

B

スポンジ,革及びプラスチックを主材料としているもの

A

15,200

B

36,750

3

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する障害者等及び難病患者等で原則として3歳以上であって家庭内の移動等において介助を要するもの

おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ等であること

ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって必要な強度と安全性を有するもの

イ 転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具とする

ただし設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

60,000

8

特殊便器

知的障害者等として判定され障害の程度が重度又は最重度で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの,上肢障害2級以上のもの及び難病患者等であり原則として学齢児以上のもの

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの及び知的障害者・児を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの

ただし取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

151,200

8

火災警報機

知的障害者等として判定され障害の程度が重度又は最重度のもの及び身体上の障害が2級以上のもの

火災発生の感知及び避難が著しく困難な単身世帯及びこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500

8

自動消火装置

知的障害者等として判定され障害の程度が重度又は最重度のもの,身体上の障害が2級以上のもの及び難病患者等

火災発生の感知及び避難が著しく困難な単身世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

28,700

8

電磁調理器

知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度の18歳以上のもの又は属する世帯が知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であるもの

知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000

6

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上で原則として学齢児以上のもの

施設等に設置されている送信機の案内を受信できるもの又は信号機に設置されている受信機に歩行時間延長信号を送信できるもの

7,000

10

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上

聴覚障害者のみの世帯及びこれに準じた世帯で日常生活上必要と認められる世帯

音,音声等を視覚及び触覚等により知覚できるもの

87,400

10

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の障害者等であって原則として3歳以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの

透析液を加温し,一定温度に保つもの

51,500

5

ネブライザー(吸入器)

呼吸機能障害3級以上の障害者等及び難病患者等であって原則として学齢児以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められるもの

障害者が容易に使用し得るもの

36,000

5

電気式たん吸引器

同上

同上

56,400

5

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の障害者等であって原則として学齢児以上のもの

(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

9,000

5

盲人用体重計

視覚障害2級以上の者

(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る)

同上

18,000

5

盲人用血圧計

視覚障害2級以上で継続して測定が必要と医師が認めたもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る)

視覚障害者が安易に使用し得るもの

15,000

5

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者等又は肢体不自由障害者等で原則として学齢児以上で発声・発語に著しい障害を有するもの

携帯式で,言葉を音声又は文章に変換する機能を有し障害者・児が容易に使用し得るもの

98,800

5

情報・通信支援用具

上肢又は視覚障害2級以上の障害者等であって原則として学齢児以上のもので文字を書くことが困難なもので必要と認められるもの

障害者向けパーソナルコンピュータの周辺機器やアプリケーションソフト等で障害者・児が容易に使用し得るもの

上肢機能障害者・児

インテリキー・ジョイスティック等

視覚障害者・児

画面拡大ソフト・画面音声化ソフト等

100,000

6

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって必要と認められる者

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの

383,500

6

点字器

視覚障害で原則として学齢児以上のもの

視覚障害者が安易に使用し得るもので次のとおりとする。

(1)標準型

ア 両面書真鍮製

イ 両面書プラスチック製

(2)携帯用

ア 片面書アルミニウム製

イ 片面書プラスチック製

標準型

ア 10,712

イ 6,798

携帯用

ア 7,416

イ 1,699

標準型 7

携帯用 5

点字タイプライター

視覚障害2級以上の障害者等(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれるものに限る)

視覚障害者が容易に操作できるもの

63,100

5

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の障害者等であって原則として学齢児以上のもの

音声等により操作ボタンが知覚又は認識できかつDAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって視覚障害者が容易に使用し得るもの

89,800

6

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の者

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る)の程度が1級又は2級であると記載されているもので,原則として学齢児以上のもの

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り音声信号に交換して出力機能を有するもので視覚障害者が容易に使用し得るもの

115,000

6

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害であって原則として学齢児以上で本装置により文字等を読むことが可能になるもの

画面入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せ,視覚障害者が容易に使用し得るもの

198,000

8

地上デジ対応ラジオ

視覚障害2級以上で原則として学齢児以上のもの

地上デジタル放送を受信できるラジオで,視覚障害者が安易に使用し得るもの

29,000

6

盲人用時計

視覚障害2級以上の者

(音声時計は手指の感覚に障害があるため触読式時計の使用が困難な者を原則とする)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

触読式

10,300

音声式

13,300

10

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は音声機能若しくは言語機能に著しい障害を有する障害者等であって原則として学齢児以上でコミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

一般の電話に接続することができ音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり障害者が容易に使用できるもの

71,000

5

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者等であって本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有しかつ火災時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので聴覚障害者が容易に使用し得るもの

88,900

6

人工内耳体外部装置

人工内耳埋め込み術を受けている聴覚障害者(児)。ただし,原則として装用している装置が5年以上経過しているもの

医療保険の対象とならないもので,聴覚障害者(児)が安易に使用し得るもの

1個あたり800,000(職業上又は教育上等両耳装用が必要と認められた場合は,2個支給とすることができる。)

5

人工喉頭

音声又は言語障害の障害者等であって喉頭を摘出したものに限る

音声又は言語障害者等が容易に使用し得るもの

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

笛式

8,343

電動式

72,203

5

埋込型人工鼻

音声又は言語機能障害4級以上の者で咽頭を摘出したもの

対象者は介護者が安易に使用し得るもの

1月あたり23,760

点字図書

視覚障害で,主に点字によって情報を入手しているもの

点字により作成された図書(新聞,月刊・週刊等の雑誌は除く。)ただし,年間6タイトル又は24巻を限度とする。

点字翻訳をする前の一般図書の購入価格相当額を差引いた額

排泄管理支援用具

ぼうこう・直腸機能障害の障害者等であって原則として3歳以上でストマ用装具及び収尿器を必要としているもの

(ただし治療により軽快の見込みのない者・児,ストマ変形により装着できない者・児,先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿・排便機能障害があり紙おむつ等の用具類を必要と認められるもの及び脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿・排便の意思表示が困難なもので更生相談所等の判定等により紙おむつ等の用具類を必要と認められるもの)

障害者・児又は介護者若しくは介助者が容易に使用し得るもの

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

紙おむつ

紙おむつ,洗腸用具,サラシ・ガーゼ等衛生用品

収尿器

採尿器と蓄尿袋で構成し,尿の逆流防止装置をつけるもの

ストマ用装具

蓄便袋

8,858

蓄尿袋

11,639

紙おむつ

12,360

収尿器

男性用

普通型

7,700

簡易型

5,700

女性用

普通型

8,500

簡易型

5,900

居宅生活動作補助用具(住宅改修)

下肢・体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有するものであって障害等級3級以上のもの(ただし特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上のもの)及び難病患者等

原則として1障害者につき1回限りとする

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000

福祉電話

難聴者又は外出困難な障害者(原則として2級以上)であってコミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者

障害者が容易に使用し得るもの

貸与

ファックス

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であってコミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要があると認められる者

(電話(難聴者用電話含む)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

貸与

座位保持用いす

在宅の重度心身障害児・者で必要と認めるもの

障害者が容易に使用し得るもの

45,000

5

立位保持用机

同上

同上

30,000

5

移動介助用いす(屋内用)

同上

同上

30,000

5

移動介助用いす(戸外用)

同上

同上

30,000

5

腰掛便器

在宅の重度心身障害児・者及び難病患者等で必要と認めるもの

同上

30,000

5

洋式便器

同上

同上

30,000

5

排便補助器

在宅の重度心身障害児・者で必要と認めるもの

同上

30,000

5

簡易収尿器

同上

同上

30,000

1

頭部保持器

同上

同上

30,000

5

走行器(三輪自転車を含む)

同上

同上

30,000

5

浴槽(移動用)

同上

同上

30,000

5

食器固定装置

同上

同上

30,000

5

特殊食器

同上

同上

30,000

5

介助用被服類

同上

同上

30,000

5

簡易訓練用器具類

同上

同上

30,000

5

簡易自助用具類

同上

同上

30,000

5

幼児用補聴器(両耳装用)

難聴のある3歳未満の幼児で必要と認められるもの

同上

30,000

5

別表第3(第44条関係)

移動支援事業単価表

(1単位=10円)

① 個別支援

職員1人に対し利用者1の場合

サービス類型

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分未満

以後30分ごと

身体介護を伴う

230単位

400単位

580単位

82単位増

身体介護を伴わない

80単位

150単位

225単位

70単位増

② グルーブ支援

職員1人に対し利用者2の場合

サービス類型

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分未満

以後30分ごと

身体介護を伴う

138単位

240単位

348単位

49単位

身体介護を伴わない

48単位

90単位

135単位

42単位

職員1人に対し利用者3の場合

サービス類型

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分未満

以後30分ごと

身体介護を伴う

115単位

200単位

290単位

41単位

身体介護を伴わない

40単位

75単位

112単位

35単位

職員1人に対し利用者4の場合

サービス類型

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分未満

以後30分ごと

身体介護を伴う

92単位

160単位

232単位

32単位

身体介護を伴わない

32単位

60単位

90単位

28単位

職員1人に対し利用者5の場合

サービス類型

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分未満

以後30分ごと

身体介護を伴う

62単位

120単位

174単位

24単位

身体介護を伴わない

24単位

45単位

67単位

21単位

別表第4(第49条関係)

地域活動支援センター利用料

(1単位=10円)

サービス類型

単価

精神・知的障害者創作単独型

3時間未満

250単位

3時間~6時間未満

500単位

サービス類型

区分3

区分2

区分1

身体障害者介護併設型

4時間未満

277単位

252単位

226単位

4~6時間未満

462単位

419単位

378単位

6時間超

600単位

546単位

491単位

別表第5(第67条関係)

障害等の区分

1時間当たりの経費

加算

送迎加算

強度行動障害加算

重症心身障害児・者

1,800円

1回(片道)当たり 540円

1時間当たり 250円

遷延性意識障害児・者

1,800円

上記以外の障害者等

650円

(注) 当該月分の算定に当たり,1時間未満の端数が30分未満の場合は,これを切り捨て,30分以上の場合は切り上げて算定するものとする。※強度行動障害加算の認定に当たっては,様式第29号(第64条関係)の認定基準を利用する。

別表第6(第74条,第75条関係)

サービス類型

単価

訪問入浴サービス 1回

12,500円

別表第7(第81条関係)

生活訓練事業利用料

(1単位=10円)

サービス類型

単価

3時間未満の生活訓練講座

250単位

3時間以上の生活訓練講座

500単位

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松川村地域生活支援事業実施規則

平成18年12月11日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月11日 規則第23号
平成20年3月3日 規則第1号
平成21年3月25日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第10号
平成26年9月9日 規則第18号
平成28年3月23日 規則第7号
平成28年6月6日 規則第8号
平成29年2月28日 規則第3号
平成29年12月4日 規則第9号
平成30年3月15日 規則第13号
令和2年3月23日 規則第7号
令和4年3月1日 規則第1号