○松川村木質バイオマス循環利用普及促進事業補助金交付要綱

平成21年9月1日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は,長野県(以下「県」という。)産材の活用と木質バイオマスエネルギーの利用を促進し,ペレット及びペレットストーブの普及を図るため,ペレットストーブの購入経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) ペレット 間伐材又は製材端材等の木材を粉砕したオガ粉を円筒形に固めた木質燃料をいう。

(2) ペレットストーブ ペレットを燃料に使用するストーブで,ペレットの自動供給機能を有するものをいう。

(3) 地域協議会 森林整備加速化・林業再生事業費補助金実施要領(平成21年5月29日付け21森整計第83号農林水産事務次官依命通知)第5に規定する地域協議会をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は,村内に居住する個人,若しくは事業所を有する事業者であって,村税等を滞納していないものに限る。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費等は,次の表のとおりとする。

補助対象経費

補助金の交付額

限度額

ペレットストーブ本体の購入費(給排気筒や煙突,設置工事費,消費税は除く)

本体購入費の2分の1

5万円

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付条件)

第5条 補助金の交付は,関係規則及び要綱の規定に基づくほか,次に掲げる条件を満たさなければならない。

(1) ペレットストーブの購入に当たっては県内に事業所又は代理店を有する者から購入すること。

(2) 年間800kg以上の県産ペレットを使用し,ペレット供給者と3年以上の取引協定を締結すること。

(3) この補助金により取得したペレットストーブを,事業完了年度の翌年度から起算して5年間は,譲渡し,交換し,貸し付け又は担保に供してはならないこと。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は,松川村木質バイオマス循環利用普及促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,当該申請書の審査及び現地調査等により,補助金交付の可否を決定し,その旨を申請者に松川村木質バイオマス循環利用普及促進事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業の変更又は中止)

第8条 補助事業者は,事業の内容を変更又は中止しようとするときは,松川村木質バイオマス循環利用普及促進事業補助金変更・中止申請書(様式第3号)に,当該事実を証明する書類を添付して村長に提出し,承認を受けなければならない。

2 村長は,前項の規定による申請書の提出があったときは,その可否を審査し補助事業者に松川村木質バイオマス循環利用普及促進事業補助金変更交付決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は,事業が完了したときは,速やかに松川村木質バイオマス循環利用普及促進事業実績報告書(様式第5号)及び松川村木質バイオマス循環利用普及促進事業補助金交付請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の規定による実績報告書の提出があったときは,審査し,補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 補助事業者がこの要綱に反して補助金を使用したと認められるときは,村長は補助金の返還を命ずるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年9月1日から補助する補助金の限度額は第5条の規定にかかわらず,当分の間,7万5千円とする。

附 則(平成28年要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

附 則(平成31年要綱第4号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年要綱第1号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

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松川村木質バイオマス循環利用普及促進事業補助金交付要綱

平成21年9月1日 要綱第16号

(令和2年4月1日施行)