○松川村住宅リフォーム補助金交付要綱
平成28年6月16日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は,生活環境の質の向上を図るとともに,地域経済対策の一環として松川村内(以下「村内」という。)施工業者の振興を図ることを目的とし,村民が村内施工業者により個人住宅のリフォーム工事を行った場合,その経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人住宅 村内において自己の居住の用に供する建築物であり,現に居住している住宅をいう。なお,店舗や事務所等を併用する住宅については,居住の用に供する部分のみとする。ただし,賃貸住宅は除く。
(2) リフォーム工事 個人住宅の改修,修繕,増改築に係る工事をいう。
(3) 村内施工業者 村内に本社又は事業所を有する法人及び村内に住所を有する個人事業主をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号に掲げる要件を全て満たし,かつ,村内施工業者による個人住宅のリフォーム工事を行う者とする。
(1) 村内に居住し,住民登録している者
(2) 補助対象者及び同一家屋に居住する者全員が村税等村に対する債務を滞納していない者
(3) 補助金交付決定後に着工して,当該年度の末日までに補助金実績報告書を提出することができる者
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事は,次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 村内施工業者による工事。ただし,松川村住宅耐震改修事業補助金交付要綱(平成17年松川村要綱第3号。以下「耐震改修要綱」という。)に基づく昭和56年5月以前に着工された個人住宅の耐震改修工事をあわせて行う場合は,この限りでない。
(2) 工事金額(消費税を除く。)が20万円以上の工事
2 次の各号のいずれかに該当する工事は,対象外とする。
(1) 個人住宅の取り壊しのみの工事
(2) 公共下水道及び合併処理浄化槽に関する工事
(3) 備品等の購入
(4) 住宅改修を伴わない,便器,給湯器及びIHクッキングヒーター等単体で機能を発揮する製品のみの取替え工事
(5) 耐震改修要綱に規定する総合評点0.7未満の個人住宅のリフォーム工事
(6) その他補助金の交付が適当でないと認められる工事
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は,対象工事に要した経費(消費税を除く。)の100分の20に相当する額とし,20万円を限度とする。ただし,算定した額に1,000円未満の端数がある場合は,これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は,同一補助対象個人住宅及び同一補助対象者について1回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,リフォーム工事着工前に,松川村住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は,補助対象工事が完了したときは,当該完了の日から30日以内又は交付決定の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに,松川村住宅リフォーム補助金実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 前条の規定に基づき補助金交付請求が提出されたときは,村長は速やかに補助金を交付するものとする。
(交付の取消し)
第13条 村長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し,すでに補助金が交付されている場合は,期限を定めて返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により,補助金の交付決定又は交付を受けた場合
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 松川村住宅リフォーム補助金交付要綱(平成23年松川村要綱第15号)の規定による補助金の交付を受けた者については,補助金の額の確定日から5年を経過しなければ,この要綱の規定による補助金の申請は行えないものとする。
附 則(平成31年要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成31年4月1日から施行し,平成32年3月31日限り,その効力を失う。
(経過措置)
2 松川村住宅リフォーム補助金交付要綱(平成23年松川村要綱第15号)の規定による補助金の交付を受けた者については,補助金の額の確定日から5年を経過しなければ,この要綱の規定による補助金の申請は行えないものとする。