○松川村広報モニター設置要綱
昭和57年10月15日
告示第11号
(モニターの設置)
第1 適切な広聴広報活動を目指し,より多くの村民生活に役立つ広報紙とするために,広聴広報事業の補完として広報モニター(以下「モニター」という。)を設置する。
(モニターの任務)
第2 モニターの任務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 村のアンケート等に対する回答
(2) 随時必要に応じて,広報に関する意見,要望,苦情等の申出
(3) 村が招集するモニター会議への出席
(4) その他必要により依頼する事項に対する回答
(モニターの委嘱等)
第3 モニターは,村内に居住する20歳以上の者で広報について関心をもちモニターとしての熱意をもつ村長が推薦する者又は応募者の内から選ぶ者とする。ただし,次の職にある者を除く。
(1) 国及び地方公共団体の議会の議員
(2) 常勤の国家公務員及び地方公務員
2 村長は,モニターの委嘱期間中モニターに不適当と認められる事由が生じたとき,又は本人からの辞退の申出があったときは,本人を解職することができる。
(モニターの定数及び任期)
第4 モニターの定数は,12人以内とする。
2 任期は4月1日に始まり,3月31日に終了するものとする。
(モニター活動の氏名の非公開性)
第5 モニター活動の公正と公平を保証するため,第2の規定による回答又は申出の処理に当たっては氏名は,公開しない。
(報告の方法)
第6 モニターの報告の方法は,別に定めるところにより行うものとする。
(報酬及び費用弁償)
第7 報酬及び費用弁償は,別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行し,昭和57年10月1日から適用する。
附 則(昭和63年告示第3号)
この要綱は,昭和63年4月1日から施行する。
参考
広報モニター運営要領
1 この要領は,松川村広報モニター設置要綱(以下「要綱」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
2 要綱第3によるモニターの委嘱は,次により行うものとする。
(1) モニターは,性別,年齢,職業を考慮して委嘱する。
(2) モニターは,原則として全区に配属できるように委嘱する。
(3) モニターは,村長が委嘱する。
3 要綱第6による報告の方法は,次により行うものとする。
(1) モニターが,随時報告する事項は,広報モニター報告用紙により村長へ報告するものとする。
(2) その他村が依頼するアンケート等は,その都度所要事項を記入し,報告するものとする。
4 要綱第7による報酬及び費用弁償は,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年松川村条例第5号)に基づき支給する。