○松川村人材育成推進事業及びこの事業の推進に必要な補助金交付要綱
平成4年4月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,松川村人づくり基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成3年松川村条例第1号)の規定に基づき,松川村の活力と潤いのある村づくりのための人材育成事業及びこの事業推進に必要な補助金交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 国内研修事業
(2) 国外研修事業
(3) 国際交流事業
姉妹都市交流,ホームステイの相互交流
(4) スポーツ,文化交流事業
(派遣の方法)
第4条 第2条の事業については,村長が計画した方法により派遣するものとする。
2 研修を計画する者が企画,立案し,提出された研修計画書を研修内容,派遣先,派遣期間等を総合的に勘案し,村長が適当と認めた場合は参加させることができる。
(派遣人員及び派遣期間)
第5条 派遣人員及び派遣期間は,計画により各年度の予算の範囲内で決定するものとする。
(派遣対象者)
第6条 松川村に住所を有する村民を対象とする。ただし,村長が目的達成のため特に必要と認めた場合は,派遣対象者を指名し,派遣させることができる。
(研修計画の広報)
第7条 村長は,日程,場所,研修内容,派遣人員等を内容とする研修計画を村広報,防災行政無線その他有効な方法により事前に村民に周知するものとする。
(研修希望者の公募及び申込み)
第8条 村長は,当該年度の研修計画に基づいて,研修希望者を公募するものとする。ただし,第2条第4号に掲げる事業は,教育長からの推薦によることができる。
2 研修希望者は,松川村人材育成推進事業参加申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を村長に提出しなければならない。
(派遣研修者の決定)
第9条 村長は,申込書の提出を受けたときは,内容を審査し派遣研修者を決定するものとする。
2 派遣決定したときは,松川村人材育成推進事業派遣研修者及び補助金決定通知書(様式第2号)により,速やかに本人に通知しなければならない。
(事前研修等)
第10条 この要綱により派遣されるものは,必要に応じ村長が指定する事前研修を受講しなければならない。
(派遣研修者の自己負担)
第12条 派遣研修者は,対象経費から補助金を差し引いた残額を自己負担するものとする。
(補助金の請求及び支払)
第13条 派遣研修者は,松川村人材育成推進事業補助金交付請求書(様式第3号)により村長に補助金の請求をするものとする。
2 村長は,派遣研修者の請求により補助金を支払うものとする。
(参加経費の払込等)
第14条 派遣研修者は,村長の指定した方法により研修経費を払い込むものとする。
(違約金の負担)
第15条 派遣決定後の辞退等により生じた海外研修企画団体等の約款に基づく違約金は,派遣研修者本人の負担とする。
(事故等の保証)
第16条 派遣研修期間中における事故等の保証については,事業実施者の故意又は過失による場合を除き保証しない。
(報告)
第17条 派遣研修者は,研修終了後15日以内にその研修結果を松川村人材育成推進事業派遣研修報告書(様式第4号)により村長に報告しなければならない。
(審議会)
第18条 人材育成推進事業及び事業の推進に当たっては,松川村人材育成推進事業審議会を置き,意見を聞くことができる。
(随行職員の取扱)
第19条 この事業の実施に関し,村長が特に必要と認め松川村職員を随行させる場合,この職員の費用については松川村職員の旅費に関する条例(昭和51年松川村条例第22号)の規定を準用し支給する。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか,人材育成推進事業に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要綱は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年告示第13号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成6年告示第4号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年告示第16号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成14年要綱第3号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年要綱第4号)
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年要綱第10号)
この要綱は,平成20年6月1日から施行する。
別表(第11条関係)
派遣の種類 | 対象経費 | 補助率 |
国内研修事業 | 交通料金,宿泊料金,視察料金,食事料金等の通常旅行費用 | 3分の2以内。ただし,1人20万円を限度とする。 |
国外研修事業 | 交通料金,宿泊料金,視察料金,食事料金等の通常旅行費用 | 3分の2以内。ただし,1人60万円を限度とする。 |