○松川村監査委員条例

昭和38年3月12日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき,監査委員の定数及び監査委員に関して必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 松川村の監査委員の定数は,2人とする。

2 委員に関しては,法令に定めがあるものを除くほか,この条例の定めるところによる。

(告示)

第3条 村長は,委員を選任したときは,その住所及び氏名を告示するものとする。その異動があった場合も同様とする。

(監査)

第4条 監査委員は,法第199条第4項の規定による定期監査を毎年7月から11月までの間に1回行い,その期日は監査期日前10日までに監査を受ける機関に通知しなければならない。

2 監査委員は,法第75条第1項及び第199条第5項の規定による監査をその請求又は要求を受理した日から14日以内に着手しなければならない。

3 監査委員は,前項の監査を行う場合は,期日前7日までにそのことを村長及び関係機関に通知しなければならない。

4 監査委員は,法第235条の2第1項の規定による定例検査を毎月25日(その日が休日に当たるときは翌日)に行わなければならない。ただし,特別の事情があるときは,別に期日を定めて行うことができる。

(書類の提出)

第5条 監査委員は,村長及び関係機関に監査及び検査上必要な書類,帳簿等の提出を求めることができる。

(結果の公表及び告示)

第6条 監査の結果の公表及び告示については,松川村公告式条例(昭和35年松川村条例第4号)の規定を準用する。

附 則

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 松川村監査委員設置条例(昭和27年松川村条例第1号)は,廃止する。

附 則(昭和39年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和45年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成4年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

松川村監査委員条例

昭和38年3月12日 条例第8号

(平成14年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和38年3月12日 条例第8号
昭和39年3月14日 条例第9号
昭和45年1月31日 条例第3号
平成4年3月31日 条例第8号
平成14年6月21日 条例第13号