○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和38年3月12日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,単純な労務に雇用される一般職の職員(以下「労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 労務職員で常勤のものの給与の種類は,一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年松川村条例第3号)の適用を受ける職(以下「一般職員」という。)の例による。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次条において「会計年度任用単純労務職員」という。)の給与の種類は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 報酬及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料,通勤手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,宿日直手当,休日勤務手当及び期末手当

(給与の基準)

第3条 労務職員の給与の基準は,一般職員との権衡,勤務の特殊性その他の事情を考慮して,村長が定める。

2 会計年度任用単純労務職員の給与の基準については,松川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松川村条例第15号)の規定を準用する。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第1号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和38年3月12日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和38年3月12日 条例第6号
令和2年3月10日 条例第1号