○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例
昭和38年3月12日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は,単純な労務に雇用される一般職の職員(以下「労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 労務職員で常勤のものの給与の種類は,一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年松川村条例第3号)の適用を受ける職(以下「一般職員」という。)の例による。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 報酬及び期末手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料,通勤手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,宿日直手当,休日勤務手当及び期末手当
(給与の基準)
第3条 労務職員の給与の基準は,一般職員との権衡,勤務の特殊性その他の事情を考慮して,村長が定める。
2 会計年度任用単純労務職員の給与の基準については,松川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松川村条例第15号)の規定を準用する。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第1号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。