○老人福祉施設入所負担金徴収事務取扱要領

平成5年4月1日

告示第4号

(趣旨)

第1 この要領は,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号,第2号及び第3号並びに同条第2項の規定による老人福祉施設への入所若しくは入所委託措置をとった者に係る負担金の徴収に関し,老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年松川村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(費用負担能力の認定等)

第2 村長は,第1に規定する措置をとろうとするとき,又は費用負担能力の更新をしようとするときは,費用負担能力認定調書(様式第1号及び様式第2号)を作成の上,負担金の額を決定し,施設入所負担金決定(変更)通知書(様式第3号)により被措置者又はその主たる扶養義務者に通知するものとする。

(費用負担能力の更新)

第3 費用負担能力の認定の更新は,次により行うものとする。

(1) 費用負担能力の認定の更新は,毎年7月1日に行うものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず,年の中途において,費用負担能力に著しい変動があったときは,その日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は,その日の属する月)から認定を更新するものとする。

(負担金の額の決定)

第4 負担金の額の決定は,規則に規定する徴収月額により行うものとする。

2 費用負担者の災害,疾病その他やむを得ない事由により前項による負担金を徴することが著しく不適当であると認めるときは,村長が別に定める額とする。

3 負担金の額の決定に当たり,所得税額を計算する場合においては,次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第92条第1項,第95条第1項,第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項,第2項

(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大地震の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第10条

(負担金の徴収)

第5 第1に規定する措置に基づく負担金の徴収は,次によるものとする。

(1) 村長は,毎月15日までに被措置者又はその扶養義務者に納入通知書(松川村財務規則(平成12年松川村規則第31号)様式第48号)を発行するものとする。

(2) 村長は,前号の規定にかかわらず,当該負担金の納入について,口座振替により納付することをあらかじめ申し出た者については,施設入所負担金納入通知書(様式省略)を発行することができるものとする。

(3) 村長は,徴収金が納期までに納入されないときは,督促状(様式省略)を発行するものとする。

(4) 村長は,督促してもなお納入しない者に対しては,履行催告書(様式省略)を発行するものとする。

附 則(平成11年告示第10号)

この規則は,公布の日から施行し,平成10年7月1日から適用する。

附 則(平成15年要領第1号)

この要領は,公布の日から施行する。

附 則(平成28年要綱第8号)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

様式第1号及び様式第2号 略

画像

老人福祉施設入所負担金徴収事務取扱要領

平成5年4月1日 告示第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成5年4月1日 告示第4号
平成11年3月18日 告示第10号
平成15年3月24日 要領第1号
平成28年3月23日 要綱第8号