○松川村環境保全に関する条例施行規則

昭和52年2月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村環境保全に関する条例(昭和48年松川村条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(排液等)

第3条 条例第2条第4号の規則で定める排液等とは,土壌汚染,地盤の沈下,廃棄物をいう。

(村の施策)

第4条 条例第3条第1項の村の施策とは,次の各号に掲げる事項とする。

(1) 水質の汚濁,大気の汚染,騒音等に係る環境上の条件について,それぞれ人の健康を保護し,良好な生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい状態を確保すること。

(2) 公害が現に著しく,又は著しくなるおそれがある地域について,当該地域に係る公害の防止に関する計画を策定すること。

(3) 土地又は水の利用,企業の誘導等地域の開発及び整備に関する施策の策定並びに実施に当たって公害の発生を防止する対策を講ずること。

(4) 公害に関する調査及び研究並びに知識の普及を図るとともに,公害の防止の思想を高めること。

(5) 公害の防止に関する技術的な助言及び指導並びに金融上の処置等を事業者に対し行うこと。

(6) 公害等に係る苦情・陳情等について住民の相談に応じ,その適切な処理をすること。

2 前項第2号の計画を策定しようとするときは,松川村公害対策審議会の意見を聞かなければならない。

(立地規制)

第5条 条例第7条の規則で定める立地規制の基準は,次にあげる敷地から50メートルとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく学校

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づく診療所,助産所

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく児童福祉施設

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護施設

2 前項の規定は,周囲の状況等から村長が支障がないと認めるときは,この限りでない。

(届出を要する事業)

第6条 条例第8条の規則で定める届出を要する事業は,別表に掲げるものとする。

(事業の届出)

第7条 前条の規定による事業の届出は,その施設を設置する30日前までに事業届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定により届け出た事項を変更しようとするときは変更前30日,又は事業を廃止したときは廃止後30日以内に事業変更(廃止)届出書(様式第2号)により行うものとする。

3 第1項又は前項の規定による届出書には,排液に関する事項(付票1)及びばい煙に関する事項(付票2),悪臭に関する事項(付票3)を添付するものとする。

(勧告及び措置命令の様式)

第8条 条例第10条の規定による勧告は,公害防止措置勧告書(様式第3号)による。

2 条例第11条の規定による措置命令は,公害防止措置命令書(様式第4号)による。

(改善措置の届出)

第9条 条例第13条の規定による届出は,施設等改善届出書(様式第5号)により行うものとする。

(立入調査の身分証明書)

第10条 条例第16条第2項の規定による職員の身分を示す証明書は,様式第6号とする。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

1 水質関係

(1) 給油取扱所の用に供する油水分離施設

(2) 自動車整備業(ただし,屋内作業場面積が300平方メートル以上のものを除く。)の用に供する洗浄施設

(3) 飲食店営業の用に供する調理用洗浄施設

(4) 食肉販売業(魚介類販売業)の用に供する洗浄施設

(5) 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設

(6) 理容業及び美容業の用に供する水洗施設

(7) 石材製造業の用に供する湿式研磨機,湿式引割機

2 悪臭関係

(1) 養豚業の用に供する豚房施設(豚房の総面積が25平方メートル以上のものに限る。)

(2) 養牛業の用に供する牛房施設(牛房の総面積が60平方メートル以上のものに限る。)

(3) 養鶏業の用に供する飼養施設(鶏の総飼養面積が40平方メートル以上のものに限る。)養鶏業の用に供する鶏ふん乾燥施設

3 ばい煙関係

(1) ボイラー(熱風ボイラーを含み熱源が電気又は発熱のみを使用するものを除く。)であって伝熱面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

(2) 廃棄物焼却炉(焼却能力が1時間当たり20キログラムを超えるもの又は炉内容積が0.36立方メートルを超えるものに限る。)

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松川村環境保全に関する条例施行規則

昭和52年2月16日 規則第1号

(昭和52年2月16日施行)