○松川村農業機械等導入助成事業補助金交付要綱
平成13年3月9日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は,農業の低コスト化,農業生産体制の構築及び地域農業の活性化を図るため,農業者が行う農業機械等導入に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 補助金の交付対象となる者は,村内に居住し,次の各号のいずれかに適合する者とする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項又は第14条の4第1項の規定による認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)
(2) 地域の人・農地プランの中心経営体に位置づけられた者(以下「中心経営体等」という。)
2 前項の規定にかかわらず,松川村強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱(令和元年松川村要綱第22号)の助成金が交付される者は,交付対象としない。
(対象事業)
第3条 対象事業は次に掲げるものとする。
(1) 農業用各種機械購入
(2) 農業用車両購入(軽トラックは除く。)
(3) 農業用施設建設
(補助金額等)
第4条 交付対象ごとの対象事業費及び補助金額並びに補助回数は,次のとおりとする。
交付対象 | 対象事業費 | 補助金額 | 補助回数 |
認定農業者 | 100万円以上 | 対象事業費の20%以内で上限50万円 | 認定期間中1回限り |
中心経営体等 | 40万円以上 | 対象事業費の20%以内で上限20万円 | 5年間につき1回限り |
2 前項に規定する対象事業費は,取得・購入価格とし,下取り価格,消費税及び地方消費税に係る額を控除した額とする。
3 第1項に規定する補助金の額に千円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,事業が完了した年度内に次に掲げる関係書類を添付して松川村農業機械等導入助成事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(1) 売買契約書の写し
(2) 事業明細を記した領収書の写し
(補助金の交付請求)
第7条 補助金の交付請求は,松川村農業機械等導入助成事業補助金交付請求書(様式第3号)によるものとする。
(補助金の返還)
第8条 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は,補助金の全額を返還しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年要綱第8号)
この要綱は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日までに申請した者は,次の認定まで申請することができない。
附 則(平成19年要綱第11号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年要綱第2号)
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年要綱第7号)
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年要綱第16号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年要綱第3号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成31年要綱第8号)
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現に改正前の松川村農業機械等導入助成事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けた補助回数は,この要綱に規定する補助回数に含むものとする。