○松川村イベント広場管理規則
平成5年8月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村イベント広場の設置及び管理に関する条例(平成5年松川村条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,松川村イベント広場(以下「イベント広場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 イベント広場の管理者(以下「管理者」という。)は,村長とする。
(使用の不許可)
第5条 使用者が次の各号の一に該当するときは,使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備等をき損し又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他使用させることが不適当と認められるとき。
(使用取消しの手続)
第6条 レストキャビンの使用を取り消そうとするものは,レストキャビン使用許可書を添えてレストキャビン使用取消届(様式第3号)を提出しなければならない。
(使用許可の取消し)
第7条 管理者は,次の各号の一に該当すると認めるときは,使用の許可を取り消し,又は使用を停止し,若しくは使用の条件を変更することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 条例又は規則に違反したとき。
(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(1) 天災その他やむを得ない事由で使用できなかったときは,未使用時間につき全額
(2) 使用の前日までにその取消しを申し出たときは,その全額
(3) 使用の前日までに許可事項の変更を申し出て,管理者がこれを認めたときは,その変更につき減じた額
(4) 村の都合により使用許可を取り消したときは,その未使用時間につき全額
(使用者の遵守事項)
第9条 イベント広場を使用するものは,秩序・風紀を守り他の使用者の迷惑にならないように注意するとともに,管理者の指示に従うほか,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は施設及び器具等をき損しないこと。
(2) 駐車場以外の場所に駐車し,又は駐輪場以外の場所への駐輪はしないこと。
(3) イベント広場内への車両の乗入れはしないこと。
(4) イベント広場内へ爆発物,危険物等を持ち込まないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙し,又は火気を使用しないこと。
(6) ゴミ類及びペット等の糞は,各自責任をもって処理すること。
(7) 前各号に定めるもののほか,秩序維持のため村長が指示したこと。
(8) イベント広場内でのけが,事故等には十分注意すること。
(損害賠償)
第10条 イベント広場及びレストキャビンを使用するものが,施設及び設備等を故意又は重大な過失によりき損し,若しくは滅失した場合は,管理者の認定した損害額を賠償しなければならない。
(補則)
第11条 この規則の施行に関して必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。