○松川村イベント広場管理規則

平成5年8月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村イベント広場の設置及び管理に関する条例(平成5年松川村条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,松川村イベント広場(以下「イベント広場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 イベント広場の管理者(以下「管理者」という。)は,村長とする。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定に基づき,レストキャビンの使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめレストキャビン使用(変更)許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し,許可を受けなければならない。また,許可された事項を変更するときも同様とする。

(使用許可)

第4条 管理者は,前条の許可をしたときは,レストキャビン使用許可書(様式第2号)を発行し,使用者に通知しなければならない。使用許可事項を変更したときも同様とする。

(使用の不許可)

第5条 使用者が次の各号の一に該当するときは,使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備等をき損し又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他使用させることが不適当と認められるとき。

(使用取消しの手続)

第6条 レストキャビンの使用を取り消そうとするものは,レストキャビン使用許可書を添えてレストキャビン使用取消届(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第7条 管理者は,次の各号の一に該当すると認めるときは,使用の許可を取り消し,又は使用を停止し,若しくは使用の条件を変更することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 条例又は規則に違反したとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書に規定する事由は,次の各号の一に該当する場合とし,レストキャビン使用取消通知書(様式第4号)により使用を取り消し,それぞれ当該各号の額を還付するものとする。

(1) 天災その他やむを得ない事由で使用できなかったときは,未使用時間につき全額

(2) 使用の前日までにその取消しを申し出たときは,その全額

(3) 使用の前日までに許可事項の変更を申し出て,管理者がこれを認めたときは,その変更につき減じた額

(4) 村の都合により使用許可を取り消したときは,その未使用時間につき全額

(使用者の遵守事項)

第9条 イベント広場を使用するものは,秩序・風紀を守り他の使用者の迷惑にならないように注意するとともに,管理者の指示に従うほか,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は施設及び器具等をき損しないこと。

(2) 駐車場以外の場所に駐車し,又は駐輪場以外の場所への駐輪はしないこと。

(3) イベント広場内への車両の乗入れはしないこと。

(4) イベント広場内へ爆発物,危険物等を持ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(6) ゴミ類及びペット等の糞は,各自責任をもって処理すること。

(7) 前各号に定めるもののほか,秩序維持のため村長が指示したこと。

(8) イベント広場内でのけが,事故等には十分注意すること。

(損害賠償)

第10条 イベント広場及びレストキャビンを使用するものが,施設及び設備等を故意又は重大な過失によりき損し,若しくは滅失した場合は,管理者の認定した損害額を賠償しなければならない。

(補則)

第11条 この規則の施行に関して必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

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松川村イベント広場管理規則

平成5年8月30日 規則第10号

(平成5年8月30日施行)