○道路築造基準要綱

平成7年10月3日

告示第7号

(目的)

第1 この要綱は,松川村村道認定基準に関する要綱(平成7年松川村告示第6号)第3第1項第2号の規定により道路築造基準について必要な事項を定めることを目的とする。

(道路の築造)

第2 道路の有効幅員は,4メートル以上でなければならない。なお,有効幅員とは,松川村村道の構造の技術的基準を定める規則(平成25年松川村規則第5号)による。

2 道路の境界を明確にするため,境界柱(コンクリート製)を埋設しなければならない。

3 道路敷地が盛土,切土その他の方法で造成したものにあっては,安全上必要なよう壁,石積若しくは土羽打等の適切な措置を講じなければならない。

4 水路横断の暗渠の蓋は,耐荷力14トン以上のグレーチング又はコンクリート製品とすること。

5 路面は,別表に定める簡易舗装をしなければならない。

(排水処理)

第3 道路には,雨水の排水のため実情に即した施設を設けなければならない。

(隅切)

第4 道路が他の道と接続する部分及び道路相互との交差は,なるべく直角に近いものとし,隅切の方法は交点から次の表によらなければならない。

幅員

角度

4.0メートル以上

<60°

別途協議

60°~90°

3.0メートル

90°~120°

2.0メートル

120°<

不用

(安全施設)

第5 縦断勾配が10パーセントを超える路面は,すべり止めの処置を講じなければならない。

2 交通安全施設としての道路標識,ガードレール,カーブミラー等について村が必要あると認めたときは,その指示により設置すること。

3 道路工作物については,歩行者,自転車及び自動車等の通行に危険のない施設としなければならない。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成25年要綱第3号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

別表(第2関係)

舗装標準施工図

画像

道路築造基準要綱

平成7年10月3日 告示第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成7年10月3日 告示第7号
平成25年3月7日 要綱第3号