○村営住宅改善事業の実施に関する細則
平成元年12月25日
告示第5号
(趣旨)
第1 この細則は,村営住宅改善事業実施要綱(平成元年松川村告示第4号。以下「要綱」という。)の規定に基づく建替事業の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(明渡し請求)
第2 建替事業の実施に伴う明渡し請求は,村営住宅明渡通知書(別記様式)により対象入居者に通知するものとする。
(移転補償金)
第3 要綱第9条に規定する移転に要する経費は,次のとおりとする。
(1) 仮住居に転出の場合
移転料及び協力金は,別に定める。
(2) 再入居の場合
移転料は,別に定めるところによる。
(家賃の減額)
第4 要綱第11条の規定による家賃の減免を受けようとするときは,村営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(松川村営住宅の管理に関する規則(平成9年松川村規則第22号)様式第3号)を村長に提出するものとする。
2 前項による家賃の減免申請があったときは,次により当該住宅の家賃を減額するものとする。
(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第1項及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条の規定により算出し決定された家賃に次の区分に応じた減額率を乗じた額(100円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。
区分 | 減額率 |
建替住居への入居許可の日から1年目 | 50% |
〃 2年目 | 40% |
〃 3年目 | 30% |
〃 4年目 | 20% |
〃 5年目 | 10% |
〃 6年目 | 0% |
(敷金)
第5 敷金は,条例第17条の規定によるものとする。
附 則
この細則は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年告示第3号)
この細則は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年告示第19号)
この細則は,平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成9年告示第23号)
この細則は,平成10年4月1日から施行する。