○松川村地域特別賃貸住宅の設置及び管理条例
平成5年3月12日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は,松川村地域特別賃貸住宅A型を設置し,適正な管理を行うため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 松川村地域特別賃貸住宅A型 村が国の補助を受けて建設し,第6条に定める要件を満たす者に賃貸するため,管理開始後当分の間国の補助を受けて家賃に対する助成を行う住宅及びその附滞施設をいう。
(2) 収入 入居者又は入居しようとする者の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては,村長が認定した額。以下「所得金額」という。)と,これらの者と現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)の所得金額の合計額から村長が規則で定める額を控除した額を12で除して得た額をいう。
(3) 基準家賃 次の各号に定める償却費,修繕費,管理事務費,損害保険料,地代相当額及び空家等損失引当金の合計額を12で除して得た額をいう。
ア 償却費 当該地域特別賃貸住宅A型の建設に要する費用のうち土地の所得及び造成に要する費用以外の費用(以下「建設費」という。)で国の建設費補助金を除いたものを当該地域特別賃貸住宅A型の竣工日の直前の3月末日又は9月末日のいずれか近い日(以下「基準日」という。)における地方債資金(政府資金)の年利率及び耐用年数20年で毎年元利均等に償還するものとして算出した1年間の償還額に相当する額を年額とする。
イ 修繕費及び管理事務費 当該地域特別賃貸住宅A型の建設費の額に次の表に定める率をそれぞれ乗じて得た額を年額とする。
修繕費の乗率 | 管理事務費の乗率 |
100分の2.2 | 100分の0.31 |
ウ 損害保険料 地方自治法第263条の2の規定により,供給者である地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う災害による損害に対する相互救済事業費の負担率により算定した額を超えない額で,村長が定める額を年額とする。
エ 地代相当額 近傍類似の土地の固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項第10号に規定する土地課税台帳又は同項第11号に規定する土地補充課税台帳に現に登録されている価格をいう。以下同じ。)に相当する額(以下「固定資産税評価額相当額」という。)に100分の6を乗じて得た額を年額とする。
オ 市町村交付金 国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第2条に規定する市町村交付金とする。
カ 空家等損失引当金 前アからエまでに定める額の合計額に100分の2を乗じた額とする。
(4) 変更基準家賃 償却費,修繕費,管理事務費及び地代相当額を次に定めるところによるものとし,前号の例に準じて算出した額をいう。
ア 償却費 当該地域特別賃貸住宅A型の建設費で国の建設費補助金を除いた額に公営住宅法(昭和26年法律第193号)第13条第3項に規定する率を乗じて得た額を利率年6分以下及び耐用年数20年で毎年元利均等に償還するものとして算出した1年間の償還額に相当する額を年額(ただし,同号アに規定する年額がその額を超える場合には,同号アに規定する年額)とする。
イ 修繕費及び管理事務費 当該地域特別賃貸住宅A型の建設費に公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第21条に規定する国土交通大臣が定める率を乗じて得た額(以下「推定再建築費」という。)に前号イの表に定める率をそれぞれ乗じて得た額を年額とする。
ウ 地代相当額 固定資産税評価額に100分の6を乗じて得た額を年額とする。
(設置)
第3条 入居者の家賃負担を軽滅した定住性の高い良質な賃貸住宅を供給し,住生活の安定と向上を図るとともに良好な地域形成に資するため,松川村地域特別賃貸住宅A型(以下「地域特別賃貸住宅」という。)を設置する。
2 地域特別賃貸住宅の名称,構造,戸数及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 構造 | 戸数 | 位置 |
神戸団地 | 木造2階 | 6戸 | 松川村3205番地11 |
(入居者の募集)
第4条 村長は,次条に規定する場合を除き,入居者を公募しなければならない。
2 前項の規定による入居者の公募は,広報紙,提示等の方法により行うものとする。
3 第1項の規定による公募に当たっては,村長は,地域特別賃貸住宅の位置,戸数,規模,構造,家賃,家賃に対する助成・入居者資格入居の申込方法,入居者の選考方法及び入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(公募の例外)
第5条 村長は,次に掲げる事由に係る者を前条第1項の規定による公募を行わないで,地域特別賃貸住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の除却
(3) 公共事業等の施工に伴う住宅の除却
(4) 地域特別賃貸住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になるとき。
(入居者資格)
第6条 地域特別賃貸住宅に入居しようとする者は,少なくとも次の要件を満たす者でなければならない。
(1) 村内に住所又は勤務場所を有する者及び村内に居住・就労することを希望する者であること。
(2) 現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻予約者を含む。)があること。
(3) 村長が規則で定める基準の収入のある者であること。ただし,公営住宅法第21条の2第1項に該当する者(同法第21条の3第1項に該当する者を除く。)については,この限りではない。
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(入居の申込み)
第7条 前条に規定する入居資格のある者で入居を希望するものは,規則で定める入居申込書を村長に提出しなければならない。
(入居者の選定)
第8条 村長は,入居の申込みをした者の数が入居させるべき地域特別賃貸住宅の戸数を超える場合には,抽選により入居者を選定する。
(入居補欠者)
第9条 村長は,前条の規定に基づいて入居者を選定する場合において,入居を許可された者のほかに,補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は,入居を許可された者が地域特別賃貸住宅に入居しないときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第10条 村長は,第8条の規定に基づき入居者を選定した場合には,入居日を指定して規則で定める様式により入居希望者に通知するものとする。
2 地域特別賃貸住宅の入居を許可された者は,村長の指定する日までに次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 村長が適当と認める連帯保証人と連書する請書を提出すること。
(2) 第15条の規定に基づく敷金を納付すること。
4 村長は,特別の事情があると認めるものに対しては,第2項第2号に規定する敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(住宅の賃貸期間)
第11条 地域特別賃貸住宅の賃貸期間は,3年とする。ただし,期間満了の日の6月前までに,村長又は入居者から別段の意思表示がないときは,更に3年間当該賃貸期間を更新するものとし,以後同様とする。
(家賃の決定及び変更)
第12条 地域特別賃貸住宅の賃貸は,基準家賃を基準として,近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮し,村長が規則で定める。
2 村長は,常に近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を把握し,必要に応じて家賃変更を行い,家賃が適正な額に維持されるように努めるものとする。
(家賃の減免又は猶予)
第13条 村長は,家賃の減免又は徴収を猶予する必要があると認める者に対して,当該家賃の減免又は徴収を猶予することができる。
2 家賃は,毎月の末日(月の途中で明け渡した場合には,村長の指定する日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに地域特別賃貸住宅を明け渡した場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は,日割計算による。
(家賃の督促等)
第14条の2 督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法は,村税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和38年松川村条例第4号)の規定を準用する。
(敷金の徴収等)
第15条 村長は,入居者から3月分の家賃(第12条第2項の規定により家賃変更を行った場合には,変更後の家賃)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 前項に規定する敷金は,入居者が地域特別賃貸住宅を立ち退くときこれを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金には,利子を付けない。
4 村長は,第1項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては,当該利益金を植栽費その他の環境の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するように努めるものとする。
(家賃等以外の金品徴収等の禁止)
第16条 村長は,地域特別賃貸住宅の使用に関し,入居者から家賃及び敷金を除くほか,保証金,権利金その他の金品を徴収し,又は入居者に不当な義務を課してはならない。
(入居者負担額の決定)
第17条 村長は,次条に規定する家賃に対する助成を適正に行うために,入居者の負担能力を勘案して毎年度入居者負担額を規則で定めるものとする。
(家賃に対する助成)
第18条 村長は,入居者の家賃負担の軽減を図るため,期限を定めて家賃に対する助成を行うことができる。
(入居者の申請義務等)
第19条 入居者は,前条に規定する家賃に対する助成を受けようするときは,規則で定める申請書を村長に対し入居申込時及び毎年4月1日までに,提出しなければならない。
2 村長は,前項の申請があった場合には,その内容を審査し,必要と認めたときは,家賃に対する助成を行う旨を決定する。
3 前項の規定により家賃に対する助成を行うことを決定したときは,家賃対策額,助成期間その他必要な事項を規則で定める様式により,入居許可の日又は毎年4月末日までに入居者に対し通知するものとする。
4 村長は,第1項の申請がない場合には,当該入居者に対し,家賃に対する助成を行わないことができる。
(収入超過者に対する措置)
第20条 村長は,入居者の収入が最近2年間引き続き規則に定める基準を超える場合には,その者に対する家賃対策額を減額し,又は打ち切るものとする。
2 前項の家賃対策額の減額及び打ち切りの方法は,規則で定める。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次に掲げる費用は,入居者の負担とする。
(1) 電気,ガス及び水道の使用料
(2) 給水施設・浄化槽等の使用及び維持に関する費用
(3) 除草,清掃に要する費用
(4) 融雪及び除雪に要する費用
(5) その他入居者の費用負担が妥当と思われる費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は,地域特別賃貸住宅について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は,地域特別賃貸住宅を他の者に転貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
3 入居者は,地域特別賃貸住宅の用途を変更してはならない。
(修繕の義務)
第23条 入居者は,地域特別賃貸住宅の破損ガラスの取替え,畳表の取替え,襖の張替え等の軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕並びに入居者の責めに帰すべき事由によって必要となった修繕については,遅滞なくこれを行うものとする。
2 村長は,前項に規定するものを除き,地域特別賃貸住宅について修繕をする必要が生じたときは,遅滞なく修繕するものとする。
(住宅の明渡しの場合の検査)
第24条 入居者は,地域特別賃貸住宅を明け渡そうとするとき,7日前までに村長に届け出て,検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第25条 村長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には,期限を指定して地域特別賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 地域特別賃貸住宅を故意に損傷したとき。
(4) 常時地域特別賃貸住宅の環境を乱し,他の入居者に著しく迷惑をかけ,村長が再三の制止その他の措置を命じたにもかかわらず,これに従わないとき。
(5) 第22条の規定に違反したとき。
2 村長は,入居者が前項各号のいずれかに該当する場合には,その入居者に対し家賃に対する助成を打ち切ることができる。
3 第1項の規定により地域特別賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,当該地域特別賃貸住宅を速やかに明渡さなければならない。この場合において,明渡しの期限までに当該地域特別賃貸住宅を明け渡さなかった入居者は,明渡しの期限として指定された日の翌日から明渡しの日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。
(立入検査)
第26条 村長は,地域特別賃貸住宅の管理上必要と認めるときは,村長の指定した職員に地域特別賃貸住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において,現に使用している地域特別賃貸住宅に立ち入るときは,あらかじめ当該地域特別賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(罰則)
第27条 村長は,入居者が詐偽その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科す。
(委任)
第28条 この条例の施行に際し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第45号)
この条例は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成25年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。