○松川村地域特別賃貸住宅の設置及び管理条例施行規則
平成5年3月15日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村地域特別賃貸住宅の設置及び管理条例(平成5年松川村条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 同居親族又は所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者(以下「控除対象配偶者」という。)若しくは同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で入居者及び同居親族以外の者1人につき38万円
(2) 控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族に同項第34号の3に規定する老人扶養親族がある場合には,その老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
(3) 入居者又は第1号に規定する者に所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者がある場合には,その障害者1人につき27万円(その者が同項第29号に規定する特別障害者である場合には40万円)
(4) 入居者又は同居親族に所得税法第2条第1項第30号に規定する老年者,同項第31号に規定する寡婦又は同項第31号の2に規定する寡夫がある場合には,その老年者,寡婦又は寡夫1人につき27万円(その者の所得金額が27万円未満である場合には,当該所得金額)
(入居者収入基準)
第3条 条例第6条第3号に規定する収入の基準は,入居の申込みをした日における収入が181,000円以上262,000円以下とする。
(入居請書の様式)
第6条 条例第10条第2項第1号に規定する入居の請書は,様式第3号のとおりとする。
(極度額の設定)
第6条の2 連帯保証人が保証する極度額は月額家賃の24ヶ月分を限度とする。
タイプ | 床面積 (m2) | 駐車場 (台) | 家賃月額 (円) | 入居者負担月額 (円) |
3DK | 78.8 | 2 | 40,000 | 40,000 |
(収入超過者に対する措置)
第11条 条例第20条第1項に規定する収入基準は,225,000円とする。
2 条例第20条第2項に規定する収入超過者に対する措置は収入が262,000円を超える入居者に対しては,入居者負担額が条例第17条に規定する入居者負担額に1.2を乗じて得た額(入居者負担額に1.2を乗じて得た額が家賃を超える場合は家賃)となるよう家賃対策額を減額するものとする。この場合において,条例第6条第1項第3号ただし書に該当する者については,公営住宅に入居し基準を超える収入のある期間を,条例第20条第1項に規定する期間として通算するものとする。
(住宅管理人)
第12条 村長は,住宅管理人を置くことができる。
2 住宅管理人は,村長の指揮を受けて,村営住宅の修繕すべき個所の報告その他入居者との連絡の事務を行う。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成6年規則第4号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第5号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第2号)
この規則は,平成8年3月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第6号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第6号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第8号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第9号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第2号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第3号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第5号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第12号)
この規則は,平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第18号)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第9号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。