○松川村下水道排水設備指定工事店に関する規則

平成12年3月9日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は,松川村下水道条例(平成11年松川村条例第30号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管,これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み,し尿浄化槽を除く。)の工事(新設,増設,改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第9条の規定により,排水設備工事の施工ができるものとして,村長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 財団法人長野県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験(以下「試験」という。)に合格し,公社に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の資格要件)

第3条 指定工事店として指定を受けようとする者は,次の各号に掲げる要件に適合している工事業者でなければならない。ただし,経営内容その他について,指定工事店として不適当であると村長が認めたときは,この限りでない。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な機械器具を有していること。

(3) 長野県内,又は村長の指定する地域に営業所があること。

(指定の欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する工事業者(法人にあっては代表者。以下この条において同じ。)は指定工事店の指定を受けることができない。

(1) 工事業者が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合,又は精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合。

(2) 工事業者が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合。

(3) 指定工事店が第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合。

2 前項第3号の規定に該当する場合で,当該指定工事店が法人であるときは,その代表者は,同号に掲げる期間内において,個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第5条 指定工事店として指定を受けようとする者は,下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付し,村長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は,住民票の写し,履歴書及び前条第1項1号から第3号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人の場合は,商業登記簿謄本,定款の写し及び代表者に関する前号の定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第2号―1第2号―2)

(4) 専属する責任技術者の名簿及び責任技術者証の写し並びに雇用関係を証する書類

(5) 工事一覧表(最近1年間のもの)

(6) 工事の施工に必要な機械器具を有していることを証する書類

2 村長は,必要と認めるときは,前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(指定及び指定工事店証の交付)

第6条 村長は,前条の申請があったときは,これを審査し,その適否を決定し,指定工事店の指定したときは,当該申請者に松川村下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店証は,営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は,指定工事店証をき損又は紛失したときは,直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を村長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は,第11条の規定により指定を取り消されたときは,遅滞なく村長に指定工事店証を返納しなければならない。また,同条第2項により指定の効力を一時停止されたときは,その期間中,指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条 指定工事店は,下水道に関する法令,条例,規則その他村長が定めるところに従い,誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申し込みを受けたときは,正当な理由がない限り,これを拒んではならない。

(2) 応急修理等の依頼を受けたときは,理由なくこれを拒んではならない。

(3) 工事は,適正な価格で誠実かつ迅速に施工しなければならない。また,工事契約に際しては,工事金額,工事期限その他必要な事項を明確に示さなければならない。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。

(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(6) 工事は,条例第8条に規定する排水設備工事の計画に係る村長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(7) 工事は,責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(8) 施工した工事が,条例第10条第1項に規定する検査に合格しなかったときは,村長が指定する期日までに補修しなければならない。

(9) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については,天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り,無償で補修しなければならない。

(10) 災害等緊急時に,排水設備の復旧に関して村長から協力の要請があった場合は,これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第8条 指定の有効期間は,指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし,村長が特に必要と認めたときは,この期間を短縮することができる。

2 第11条第2項の規定により指定工事店の指定の効力の停止があったときは,その効力の停止期間は,前項の指定期間に算入するものとする。

(指定の更新)

第9条 指定工事店が,指定の有効期間満了に際し,引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは,その満了の1月前までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請の際に添付及び提出する書類については,第5条の規定を準用する。

(指定要件,欠格条項及び異動等に関する事項の届出義務)

第10条 指定工事店は,第3条の指定要件を欠くに至ったとき,第4条第1項第1号の欠格条項に該当することとなったとき,又は指定工事店としての営業を廃止,若しくは休止しようとするときは,直ちに排水設備指定工事店営業廃止・休止届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 指定工事店は,次の各号の一つに該当することとなったときは,速やかに下水道排水設備指定工事店変更等届(様式第6号)に必要書類を添付して,村長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき

(2) 代表者異動があったとき

(3) 商号を変更したとき

(4) 営業所を移転したとき

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき

(6) 前各号に規定するもののほか,下水道排水設備指定工事店指定申請書に記載した内容に変更があったとき

(指定の取消し又は一時停止)

第11条 村長は,指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは,指定の取消しを行うものとする。

2 村長は,指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは,指定を取消し,又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例,又はこの規則等に違反したとき

(2) 業務に関し,不誠実な行為があるなど,村長が指定工事店として不適当と認めたとき

3 前項の規定による指定の取消し,又は停止によって生ずる損害については,村長はその責を負わない。

(責任技術者の登録)

第12条 第3条第1号に定める責任技術者は,公社が登録を行うものとする。

(責任技術者の責務)

第13条 責任技術者は,下水道に関する法令,条例,規則その他村長が定めるところに従い,排水設備工事の設計,施工及び監理にあたらなければならない。

2 責任技術者は,当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は,排水設備工事の業務に従事するときは,常に責任技術者証を携帯し,その提示を求められたときは,これを拒んではならない。

(公告)

第14条 村長は,指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは,その都度これを公告する。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定の取消し,又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し,継続して指定をしなかったとき。

(4) 第10条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 村長は,公社が試験又は更新講習を実施しようとするときは,あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公告するものとする。

(事務連絡会)

第15条 村長は,指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため,定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は,前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成13年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成23年規則第2号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第10号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

附 則(令和2年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

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松川村下水道排水設備指定工事店に関する規則

平成12年3月9日 規則第14号

(令和2年2月3日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成12年3月9日 規則第14号
平成13年2月14日 規則第1号
平成23年3月10日 規則第2号
平成24年6月11日 規則第10号
令和2年2月3日 規則第1号