○松川村水道条例施行規則
平成15年3月18日
規則第12号
松川村水道条例施行規則(昭和57年松川村規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び松川村水道条例(平成15年松川村条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき,法及び条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 家屋の所有者でないとき
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき
(3) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき
(4) その他村長が必要と認めるとき
(給水装置工事の許可)
第4条 給水装置工事を指定給水装置工事事業者が施行するときは,給水装置工事申請書に設計図面を添えて,村長に提出しなければならない。
2 村長は,設計及び材料検査の結果適当と認めたときは,給水装置工事許可書(様式第3号)を交付する。
(1) 材料費 当該材料の購入価格,時価等を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額
(2) 運搬費 当該材料の積載量及び運搬距離を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額
(3) 労力費 職種別賃金基本日額に所要の員数を乗じて得た額
(4) 道路復旧費 当該道路を復旧するために要する額
(5) 事務費 当該給水装置の新設等の設計及び監督に要する額
(工事費の予納)
第8条 条例第10条第1項ただし書に規定する給水装置工事に要する費用について,予納の必要がない場合は,次のとおりとする。
(1) 国,県及び村が管理する公共施設等
(2) 前号に掲げる以外の申込人で1件の費用が5万円未満の場合
(1) 水道の使用開始,休止又は廃止 水道・下水道使用開始(開栓)休止(閉栓)届(様式第10号)
(2) 給水装置の廃止 給水装置の廃止届(様式第11号)
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき 消火栓使用届(様式第12号)
(4) 臨時用に使用するとき 水道臨時使用申込書(様式第13号)
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき 使用者等変更届(様式第14号)
(2) 給水装置の所有者の氏名又は住所に変更があったとき 使用者等変更届
(3) 給水装置の代理人の氏名又は住所に変更があったとき 代理人選定(変更)届
(4) 消防用として水道を使用したとき 消火栓使用届(様式第15号)
(5) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき 管理人選定(変更)届
(使用水量の認定)
第13条 条例第25条の規定による使用水量の認定は,前2月又は前年同期における使用水量その他の事情を考慮して行うものとする。
3 水道料金等の減免は,納付期限から2年以内とする。
(1) 水槽の清掃を1年に1回,定期に行うこと。
(2) 有害物,汚水等によって水が汚染されるのを防止するため,水槽の点検等必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色,濁り,臭い,味その他の状態により供給する水に異常を認めたときには,水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(給水装置検査員証)
第16条 法第17条第2項に規定する証明書は,給水装置検査員証(様式第19号)によるものとする。
附 則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第10号)
この規則は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第1号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。