○松川村水道条例施行規則

平成15年3月18日

規則第12号

松川村水道条例施行規則(昭和57年松川村規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び松川村水道条例(平成15年松川村条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき,法及び条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(給水装置工事の申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定による申込みは,給水装置工事申請書(様式第1号)によるものとする。

(利害関係人の同意書等の提出)

第3条 条例第5条第2項の規定による利害関係人の同意を証する書類は給水装置工事に伴う承諾書(様式第2号)によるものとし,次の各号の一に該当する場合に提出するものとする。

(1) 家屋の所有者でないとき

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき

(3) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき

(4) その他村長が必要と認めるとき

(給水装置工事の許可)

第4条 給水装置工事を指定給水装置工事事業者が施行するときは,給水装置工事申請書に設計図面を添えて,村長に提出しなければならない。

2 村長は,設計及び材料検査の結果適当と認めたときは,給水装置工事許可書(様式第3号)を交付する。

(工事完了届)

第5条 条例第7条第2項の規定により工事完了検査を受けようとする者は,工事完了後15日以内に給水装置工事完了届(様式第4号)に完了図面を添えて,村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の書類が提出されたときは速やかに検査を行い,給水装置工事が適当と認めたときは,給水装置工事検査済証(様式第5号)を交付する。

(設計変更等の届出)

第6条 第4条第2項の給水装置工事許可書を交付された者は,工事の設計等工事内容を変更し,又はその工事を中止しようとする場合は,給水装置工事設計等変更(工事中止)(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(費用の算出方法)

第7条 条例第9条に規定する費用は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定めるところにより算出した額の範囲内とする。

(1) 材料費 当該材料の購入価格,時価等を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額

(2) 運搬費 当該材料の積載量及び運搬距離を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額

(3) 労力費 職種別賃金基本日額に所要の員数を乗じて得た額

(4) 道路復旧費 当該道路を復旧するために要する額

(5) 事務費 当該給水装置の新設等の設計及び監督に要する額

(工事費の予納)

第8条 条例第10条第1項ただし書に規定する給水装置工事に要する費用について,予納の必要がない場合は,次のとおりとする。

(1) 国,県及び村が管理する公共施設等

(2) 前号に掲げる以外の申込人で1件の費用が5万円未満の場合

(給水の申込)

第9条 条例第13条の規定による水道の使用の申込みは,水道使用開始申込書(様式第7号)によるものとする。

(代理人及び管理人の選定届)

第10条 条例第14条の規定による代理人の届出は,代理人選定(変更)(様式第8号)によるものとする。

2 条例第15条の規定による管理人の届出は,管理人選定(変更)(様式第9号)によるものとする。

(届出義務)

第11条 条例第18条第1項の規定による届出は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める書類によるものとする。

(1) 水道の使用開始,休止又は廃止 水道・下水道使用開始(開栓)休止(閉栓)(様式第10号)

(2) 給水装置の廃止 給水装置の廃止届(様式第11号)

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき 消火栓使用届(様式第12号)

(4) 臨時用に使用するとき 水道臨時使用申込書(様式第13号)

2 条例第18条第2項の規定による届出は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める書類によるものとする。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき 使用者等変更届(様式第14号)

(2) 給水装置の所有者の氏名又は住所に変更があったとき 使用者等変更届

(3) 給水装置の代理人の氏名又は住所に変更があったとき 代理人選定(変更)

(4) 消防用として水道を使用したとき 消火栓使用届(様式第15号)

(5) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき 管理人選定(変更)

(給水装置及び水質の検査)

第12条 条例第21条の規定により給水装置の検査又は水質の検査を受けようとするときは,給水装置・水質検査請求書(様式第16号)により管理者に請求するものとする。

(使用水量の認定)

第13条 条例第25条の規定による使用水量の認定は,前2月又は前年同期における使用水量その他の事情を考慮して行うものとする。

(料金等の減免)

第14条 条例第30条の規定による料金,手数料,新設負担金,その他の費用(以下「水道料金等」という。)の減免申請は,水道料金等減免申請書(様式第17号)によるものとする。

2 前項の申請があった場合において,これに対する決定をしたときは,水道料金等減免承認(不承認)通知書(様式第18号)により通知するものとする。

3 水道料金等の減免は,納付期限から2年以内とする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第15条 条例第32条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,次の各号に掲げる管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(1) 水槽の清掃を1年に1回,定期に行うこと。

(2) 有害物,汚水等によって水が汚染されるのを防止するため,水槽の点検等必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色,濁り,臭い,味その他の状態により供給する水に異常を認めたときには,水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(給水装置検査員証)

第16条 法第17条第2項に規定する証明書は,給水装置検査員証(様式第19号)によるものとする。

附 則

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第10号)

この規則は,平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第1号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

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松川村水道条例施行規則

平成15年3月18日 規則第12号

(平成28年8月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成15年3月18日 規則第12号
平成16年6月9日 規則第10号
平成27年3月10日 規則第1号
平成28年8月31日 規則第11号