○村長の権限に属する事務の教育委員会に対する補助執行に関する規程
平成28年3月23日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき事務処理の能率的な運営をはかるため,村長の権限に属する事務の一部の補助執行について必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 村長は,次に掲げる事務を教育長及び教育委員会事務局に所属する次長並びに課長に補助執行させるものとする。
(1) 教育委員会の事務処理に要する経費に係る予算の執行に関すること。
(2) 教育委員会の所掌に係る収入の徴収に関すること。
(3) 教育委員会の事務処理のために使用する施設の管理に関すること。
(4) 教育委員会の所掌に係る条例の立案に関すること。
(5) 文化施設及び体育施設の管理に関すること。
(6) 予算に定められた国又は県の補助金等の請求及び精算に関すること。
(決済事項)
第3条 この規程による補助執行を行うに当たっては,松川村事務処理規程(昭和38年松川村訓令第5号。以下「規程」という。)を準用する。この場合において,規程中「副村長」とあるのは「教育長」と,「各課長」とあるのは「教育委員会事務局の次長及び課長」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。