○松川村一時預かり事業実施要綱
平成29年2月1日
要綱第4号
松川村一時的保育事業実施要綱(平成15年松川村要綱第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,一時的又は緊急な保育需要に対応するため,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり,必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は,松川村に居住し,松川村認定こども園条例(平成28年松川村条例第10号)に規定する認定こども園に入所していない1歳から就学前までの児童とする。
(実施場所)
第3条 事業を実施する場所は,松川村認定こども園とする。
(休日)
第4条 事業の休日は,松川村認定こども園規則(平成28年松川村規則第5号)第3条に規定する休園日とする。
(利用時間)
第5条 事業の利用時間は,午前8時から午後5時までとする。
(利用申込)
第6条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は,松川村一時預かり事業利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。
(利用料)
第7条 事業を利用した保護者は,別表に定める利用料を納付しなければならない。
2 村長が特に必要と認めたときは,利用料を減免することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要なことは教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年要綱第17号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 3歳未満児 | 3歳以上児 |
1時間当たり | 300円 | 150円 |
給食 1食 | 160円 | |
おやつ 1食 | 50円 |
備考 1時間に満たない端数は,これを1時間とする。