○松川村一時預かり事業実施要綱

平成29年2月1日

要綱第4号

松川村一時的保育事業実施要綱(平成15年松川村要綱第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,一時的又は緊急な保育需要に対応するため,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり,必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は,松川村に居住し,松川村認定こども園条例(平成28年松川村条例第10号)に規定する認定こども園に入所していない1歳から就学前までの児童とする。

(実施場所)

第3条 事業を実施する場所は,松川村認定こども園とする。

(休日)

第4条 事業の休日は,松川村認定こども園規則(平成28年松川村規則第5号)第3条に規定する休園日とする。

(利用時間)

第5条 事業の利用時間は,午前8時から午後5時までとする。

(利用申込)

第6条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は,松川村一時預かり事業利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は,前項の申請書の提出があったときは,申込の理由等を審査するとともに,児童の健康状態を把握し,利用の可否を決定し,松川村一時預かり事業利用決定書(様式第2号)を保護者に通知するものとする。

(利用料)

第7条 事業を利用した保護者は,別表に定める利用料を納付しなければならない。

2 村長が特に必要と認めたときは,利用料を減免することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要なことは教育委員会が別に定める。

附 則

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年要綱第17号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

3歳未満児

3歳以上児

1時間当たり

300円

150円

給食 1食

160円

おやつ 1食

50円

備考 1時間に満たない端数は,これを1時間とする。

画像

画像

松川村一時預かり事業実施要綱

平成29年2月1日 要綱第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年2月1日 要綱第4号
平成30年3月15日 要綱第17号