○松川村地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱

平成31年3月15日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は,松川村地域おこし協力隊設置要綱(平成27年松川村要綱第11号)に定める地域おこし協力隊(以下「協力隊員」という。)の村内での起業及び事業承継(以下「起業等」という。)を支援するとともに,当村への定住及び村の活性化を図るため,起業等に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「起業等」とは,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により,新たに事業を開始する者及び事業を承継する者

(2) 新たに法人を設立し,事業を開始する者

(3) 法人の代表者変更をし,事業を承継する者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 協力隊員の任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 協力隊員の任期終了の日から1年以内の者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,補助対象者としない。

(2) 村税等に滞納のある者

(3) 協力隊員としての任期が通算して2年以下の者及び任期の途中で解任された者

(4) 前各号に掲げる者のほか,村長が適当でないと認める者

(補助金の交付要件)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の要件は,次の各号の全てに該当することとする。また,補助金の交付は補助対象者1人につき1回限りとする。

(1) 補助対象者が村内で起業等をすること。

(2) 補助対象者が村内に住所を有し,かつ,補助金交付後5年以内に他市区町村へ転出しないこと。

(3) 宗教・政治活動を目的とする起業等でないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,起業等に要する経費であり,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費,備品費,土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他村長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は,補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし,100万円を限度とする。この場合において,補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は,その額を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は,松川村地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 村長は,前条の規定による申請を受けたときは,これを審査し,補助金の交付の可否を決定し,松川村地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,申請をした者に通知するものとする。

(補助事業の変更申請)

第9条 前条の交付決定を受けた者(以下「事業実施者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合は,あらかじめ松川村地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出し,村長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助対象経費の2割を超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(補助金の変更決定)

第10条 村長は,前条の規定による変更申請を受けたときは,これを審査し,補助金の変更承認の可否を決定し,松川村地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により,申請をした者に通知するものとする。

(概算払)

第11条 村長は,補助事業の遂行上必要があると認めるときは,概算払をすることができる。ただし,請求できる上限額は,交付決定額の7割とする。

2 事業実施者が概算払を受けようとするときは,松川村地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金概算払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 事業実施者は,補助事業が完了したときは,松川村地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金実績報告書(様式第6号)により,補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日,又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に報告しなければならない。

(補助金の確定等)

第13条 村長は,前条の規定による実績報告を受けたときは,これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し,適合すると認めたときは,補助金の額を確定し,松川村地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金確定通知書(様式第7号)により,事業実施者に通知するものとする。

(補助金の精算)

第14条 事業実施者は,前条の補助金の確定を受けた後に,松川村地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の場合において,事業実施者は,第11条の規定による補助金の概算払を受けているときは,既に村長が支払った額が確定額に満たない場合はその差額を請求し,確定額を超えている場合はその差額を返還するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第15条 村長は,事業実施者が次の各号のいずれかに該当するときは,交付決定を取り消し,既に交付した補助金があるときは,補助金の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助の交付決定又は交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

(財産の処分制限)

第16条 事業実施者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産について,目的外使用,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,村長が認めた場合又は減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過したときは,この限りでない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

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松川村地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱

平成31年3月15日 要綱第5号

(平成31年4月1日施行)