○松川村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年9月21日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松川村条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき,会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は,条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は,その者の能力等を考慮し,その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし,当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは,当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については,前項の規定にかかわらず,第6条及び第7条の定めるところにより,職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は,その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は,職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち,経験年数を有する者の号給は,次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに,それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ,当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において,号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは,同条の規定にかかわらず,これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 条例第6条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年松川村条例第3号。以下「給与条例」という。)第9条第2項に規定する村長が定める給料の支給日は,その月の16日(8月にあっては12日,12月にあっては15日)とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 条例第7条において準用する給与条例第16条から第21条までに規定する通勤手当を支給される職員の範囲,通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当等の支給)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第23条に規定する超過勤務手当及び条例第10条において準用する給与条例第24条に規定する休日勤務手当の支給は,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第23条第1項に規定する村長が定める割合については,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第24条第2項に規定する村長が定める日及び村長が定める割合については,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第13条 条例第11条第1項において準用する給与条例第25条に規定する宿日直手当の支給される勤務は,松川村職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年松川村規則第4号)第5条に規定する勤務とする。

2 条例第11条において準用する給与条例第25条第2項に規定する村長が定めるもの並びに同項第2号に規定する村長が定める業務及び村長が定める額については,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 条例第13条第1項において準用する給与条例第27条から第28条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第15条 条例第14条第1項に規定する村長が規則で定める時間は,一年度における現日数から当該年度における日曜日,土曜日,松川村職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年松川村条例第2号。)第6条第1項第1号に規定する休日(土曜日に当る日を除く。)及び同項第2号に規定する休日(日曜日又は土曜日に当る日を除く。)の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間(以下「休日等の時間」という。)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬)

第16条 条例第18条第2項に規定する村長が規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項に規定する村長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第19条第2項に規定する村長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第21条第1項において準用する給与条例第27条から第28条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤の職員の例による。

2 条例第21条第1項に規定する村長が規則で定める者は,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が19時間30分未満の者とする。

3 条例第21条第1項において読み替えて準用する給与条例第28条第3項に規定する村長が規則で定める額は,次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する超過勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 条例第22条第1項に規定する村長が規則で定める期日は,月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の16日(8月にあっては12日,12月にあっては15日)とし,日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては,翌月16日(8月にあっては12日,12月にあっては15日)とする。ただし,その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務及び休日勤務に係る報酬は,その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該パートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第21条 条例第23条第1項第1号に規定する村長が規則で定める時間は,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に休日等の時間を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が,松川村会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年松川村規則第10号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第23条 この規則の施行に関し,必要な事項は村長が定める。

附 則

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が,この規則の施行日前において,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員,改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として,当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には,直近5年以内の年数に限り第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

附 則(令和2年規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第21号)

この規則は,令和2年12月1日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務(A)

1

35

1

51

一般事務(B)

1

21

1

37

一般事務(C)

1

16

1

32

一般事務(D)

1

10

1

26

一般事務補助(他の職種の適用を受けない職種を含む。)

1

1

1

17

保育士

1

24

1

40

保育補助

1

1

1

17

保育士(延長保育)

1

43

1

59

保育補助(延長保育)

1

25

1

41

調理員

1

7

1

23

保健師

1

32

1

48

栄養士

1

25

1

41

管理栄養士

1

32

1

48

看護師

1

28

1

44

歯科衛生士

1

28

1

44

助産師

1

32

1

48

作業療法士

1

28

1

44

理学療法士

1

28

1

44

社会福祉士

1

32

1

48

介護福祉士

1

24

1

40

運動指導士

1

20

1

36

臨床心理士

1

40

1

56

視能訓練士

1

28

1

44

図書館司書

1

21

1

37

社会教育指導員

1

20

1

36

教育指導主事

1

25

1

41

小中学校講師

1

33

1

49

村税等収納員

2

93

2

109

認知症支援推進員

1

25

1

41

生活支援コーディネーター

1

25

1

41

地域おこし協力隊

1

15

1

23

防災行政無線アナウンサー

1

1

1

17

農業総合推進員

1

43

1

47

児童クラブ等指導員

1

22

1

38

児童クラブ等代替指導員

1

10

1

26

児童クラブ等サポート員

1

1

1

17

子どもプラン企画推進員

1

23

1

39

子育て相談員

1

20

1

36

学習支援員

1

21

1

37

村長運転手等業務

1

57

1

73

建設業務等技術員

1

17

1

33

建設業務等技術員(土地家屋調査士)

1

32

1

48

役場宿直員

1

27

1

43

役場清掃等管理業務

1

1

1

17

小中学校管理人

1

18

1

30

公民館管理人

1

10

1

26

子ども未来センター管理人

1

14

1

26

安曇野ちひろ公園管理等業務

1

23

1

39

松香荘管理人(管理業務)

1

1

1

17

松香荘管理人(清掃業務)

1

51

1

67

就労センター職員

1

7

1

23

松川村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年9月21日 規則第9号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月21日 規則第9号
令和2年3月23日 規則第4号
令和2年11月2日 規則第21号