村づくり条例

2016年02月15日 更新

快適で住みよい村づくり
松川村むらづくり条例
松川村むらづくり条例施行規則
松川村開発事業等指導要綱
様式,別表

松川村むらづくり条例

目次

第1章  総則(第1条-第7条)

第2章  土地利用調整基本計画(第8条-第9条)

第3章  むらづくり審議会(第10条)

第4章  開発事業の手続き(第11条-第29条)

第5章  開発事業の基準(第30条-第36条)

第6章  むらづくりの推進(第37条-第42条)

第7章  雑則(第43条-第45条)

附則

第1章 総 則

(目的)

第1条

この条例は、松川村総合計画に基づき、緑あふれる住み良いむらづくりを推進するため必要な事項を定めることにより、村民の健康で快適な生活の維持及び向上を図ること目的とする。

(基本理念)

第2条

安曇野らしい田園風景と緑あふれる美しい自然、住みよい生活環境は松川村のかけがえのない資産である。わたしたち村民は、愛する郷土をさらに豊かなものとして次世代に伝えるため、長年培われてきた人間味豊かな村民性を礎とし、村民の創意による快適で魅力ある生き生きとしたむらづくりに永年の間力を尽くしてきた。この歴史をふまえ、松川村のすべてが村民にとってかけがえのない共有財産であることを認識し、先人の英知と情熱を受け継ぎ、ともに力を合わせ支えあい、誇りと愛着のある緑あふれる美しい村づくりを推進していくことを、基本理念とする。

(定義)

第3条

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 「むらづくり」とは、健康で快適な生活環境、緑豊かな自然環境及び伝統と文化を守り、そして育てることをいう。
  2. 「開発事業」とは、建築物その他工作物(以下「建築物」という。)を建築する行為、土地の区画形質の変更又は土地利用を著しく変更並びにこれらに類するとみなし得る行為をいう。
  3. 「開発区域」とは、開発事業を行う土地の区域をいう。
  4. 「村民」とは、松川村に居住する者をいう。
  5. 「土地所有者等」とは、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第14条第1項に規定する土地に関する権利を有する者をいう。
  6. 「近隣関係者」とは、開発予定地の近隣に居住している住民及び利害関係者をいう。
  7. 「事業者」とは、開発事業を行おうとする者及び管理を行う者をいう。
  8. 「公共施設」とは、道路、水路、公園、緑地、広場、交通安全施設、上下水道、消防施設、集会施設、じんかい処理施設、福祉施設、教育施設等の公共公益の用に供する施設(土地を含む。)をいう。

(村の責務)

第4条  村は、この条例の目的を達成するために、むらづくりへの積極的な住民参加を図り、計画的及び総合的な施策を実施し、むらづくりを推進しなければならない。

2 村は、開発事業が行われる場合は、むらづくりを推進するために村民、土地所有者等及び事業者に対し適切な指導を行わなければならない。

(村民の責務)

第5条 村民は、むらづくりに積極的に参加するとともに、この条例の目的を達成するために村が実施するむらづくりの施策に協力しなければならない。

(土地所有者等及び事業者の責務)

第6条 土地所有者等は、むらづくりの施策に基づいて、土地を適正に管理し、利用しなければならない。

2 事業者は、村がむらづくりのために実施する施策に対し積極的に協力し、良好な環境づくりのため必要な措置を講じるとともに、開発事業実施にともない紛争、被害が生じた場合、自らの責任においてその解決にあたらなければならない。

(適用区域)

第7条 この条例は、松川村全域において適用するものとする。

第2章 土地利用調整基本計画

(土地利用調整基本計画の策定)

第8条 村長は、この条例の目的を達成するため、むらづくりの基本的な方針を示す松川村土地利用調整基本計画(以下「土地利用調整基本計画」という。)を策定するものとする。

2 村長は、土地利用調整基本計画を策定しようとする場合は、松川村総合計画との整合を図らなければならない。

3 村長は、土地利用調整基本計画に次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 計画期間
  2. 土地利用の基本方向
  3. 土地利用の誘導に関する事項
  4. 土地利用の調整上特に留意すべき事項

4 村長は、土地利用調整基本計画を策定しようとする場合は、懇談会の開催等村民の意見を反映させるために、必要な措置を講じるものとする。

5 村長は、土地利用調整基本計画を策定した場合は、遅滞なくこれを公表しなければならない。 

6 土地利用調整基本計画を変更する場合は、第2項から前項までの規定を準用する。

(施策の実施)

第9条 村長は、土地利用調整基本計画の実現に向け、土地利用の規制及び誘導を実施しするため必要な措置を定め、より良い環境の整備実現に努めるものとする。

第3章 むらづくり審議会

(むらづくり審議会)

第10条 村長は、むらづくりに関する重要事項を調査、審議するため、松川村むらづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、この条例において審議会の議を経ることと規定されているもののほか、村長の諮問に応じてむらづくりに必要な事項を調査し、又は審議し、村長に答申するものとする。

3 審議会は、むらづくりについて村長に意見を述べ、又は提案することができる。

4 この審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

第4章 開発事業の手続き

(適用対象)

第11条 この条例の適用を受ける開発事業は、次の各号に定めるものとする。

(1) 土地の区画形質を変更する行為又は現状の土地利用を著しく変更する行為で、その面積が500平方メートルを超えるもの

(2) 次のいずれかに該当する建築物の建築に係る行為で、増築又は改築によるものを含む

ア 高さ10メートル以上又は3階建て以上のもの

イ 建築物の述べ床面積が100平方メートルを超えるもの

ウ 3戸以上の集合住宅

(3) 地下水開発で次に該当するもの

ア 深さ15メートル以上削井するもの

イ ケーシングの径が100ミリメートルを超えるもの

ウ 揚水ポンプの能力が毎分0.1トンを超えるもの

(4) 屋外広告物でその表示面積が10平方メートルを超えるもの

(5) 村長が村づくりを行う上で特に影響があると認めたもの

2 同一の事業者が、5年以内に隣接してさらに開発事業を行う場合は、これを同一の開発事業とみなし、前項の規定を適用する。

(適用除外)

第12条 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う開発事業又は専ら自ら通年居住するための住宅については、前条の規定を適用しない。

(事前協議)

第13条 事業者は、開発事業を行おうとするときは、法令等に定められた手続きを行う前に規則で定める関係書類を添え、規則で定める開発事業等事前協議書(以下「事前協議書」という。)を村長に提出し、協議しなければならない。

2 村長は、前項の事前協議書が提出されたときは、一週間以内に事前協議書に記載された開発事業計画地の区長に事前協議書の内容を、通知するものとする。

(開発事業への事前指導及び勧告)

第14条 村長は、前条の規定による協議をしようとするときは、第8条に規定する土地利用調整基本計画及び第40条第1項に規定するむらづくり地区計画に照らし、当該開発事業が適合しないと認めるときは、事業者に対し開発事業に係る事項について、必要な措置を講じるよう指導又は勧告することができる。

2 村長は、前項の規定による勧告を行った場合において、必要と認めるときはその勧告を受けた事業者に対し、勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

(事前公開)

第15条 事業者は、事前協議書を村長に提出してから1週間以内に、規則に定めるところにより、事業計画の概要を記した標識を開発事業計画地で近隣住民の見やすい場所に設置しなければならない。

2 事業者は、事前協議書の内容を変更した場合は、すみやかに事前協議書の内容に従って標識の記載事項を訂正するものとする。

(説明会の開催等)

第16条 事業者は、事前協議書提出後、近隣関係者に対し説明会を開催し、計画の内容、工事の施工方法等について協議しなければならない。

2 村長は、開発事業の影響を考慮して必要と認めたときは、当該開発事業に対し関係行政区に対する説明会の開催を事業者に指導することができる。

3 事業者は、前2項の規定により説明会を行ったときは、規則に定めるところによりその結果を村長に報告しなければならない。

(公聴会の開催)

第17条 村長は、第13条に規定する事前協議書が提出された開発事業について、特に村づくりに重大な影響があると認めたときは、審議会の議を経て村づくり公聴会(以下「公聴会」という。)を開催することができる。

2 村民は、村長に対し村民の20歳以上の者の20分の1以上の連署をもって、開発事業について公聴会の開催を請求することができる。

3 事業者は、村長に対し、第13条に規定する事前協議書を提出した開発事業について、公聴会の開催を請求することができる。

4 村長は、前2項の請求があった場合は、公聴会を開催しなければならない。

5 公聴会に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(事前協議終了の通知)

第18条 村長は、当該開発事業について住民との協議が整ったと認めたときは、事業者へ事前協議が終了した旨を通知するものとする。

(開発事業承認申請書の提出)

第19条 事業者は、前条に規定する通知を受けたときは、規則で定める開発事業承認申請書(以下「承認申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の承認申請書が提出されたときは、すみやかに次条の開発事業審査会に付議し、審査を行うものとする。

(開発事業審査会)

第20条 村長は、開発事業について審査するため、開発事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、開発事業の審査を行ったときは、審査の結果をすみやかに村長に報告するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(開発事業の承認等)

第21条 村長は、審査会の審査結果に基づき、承認申請書の内容がこの条例に適合すると認めた場合は、審査会の意見を附し、開発事業を承認することができる。

2 村長は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめその旨を公告し、承認案を2週間縦覧に供しなければならない。

3 村長は、第1項の承認をしたときは、事業者にその旨を通知しなければならない。

4 村長は、第1項の承認をしないときは、理由を附し規則の定めるところにより、開発事業に係る協議を継続する旨を通知しなければならない。

(協定の締結)

第22条 事業者は、前条第3項の承認の通知を受けたときは、すみやかに村長の提示する協定書の内容に従って、村長と協定を締結しなければならない。

2 前項の規定は、規則に定めるところにより、村長、関係者等及び事業者との協定をすることができるものとする。

3 事業者は、第1項の協定を遵守しなければならない。

(開発事業の変更)

第23条 事業者は、第21条第3項の規定による開発事業承認前に開発事業の内容を変更しようとするときは、第13条に規定する事前協議書を新たに提出しなければならない。

2 事業者は、第21条第3項の規定による開発事業承認後に開発事業の内容を変更しようとするときは、第13条に規定する事前協議書を新たに提出しなければならない。

3 事業者は、前2項の規定にかかわらず、開発事業の変更内容が規則に定める場合に該当しない軽微な変更の場合は、規則に定めるところによりその内容を村長に届け出るものとする。

(工事着手及び工事完了等の届出)

第24条 事業者は、開発事業に着手するときは、工程について村長、関係機関及び近隣関係者と協議を行い、規則で定める工事着手届を村長に提出しなければ工事に着手することができない。

2 事業者は、工事完了の時期を変更しようとするとき、若しくは工事を2週間以上中断又は工事を廃止しようとする場合は、規則に定めるところにより、遅滞なく村長に届け出なければならない。

3 事業者は、開発事業が完了した場合は、規則で定める開発事業完了届を村長に提出しなければならない。

(報告及び調査)

第25条 村長は、特に必要と認めるときは、事業者に開発事業の実施状況その他必要な報告を求め、又は村職員をして当該開発区域に立ち入らせ、調査をさせることができる。

2 前項の規定により開発地域に職員が立ち入る場合は、規則で定める身分を示す証票を携帯し、関係者の請求が合ったときは、これを提示しなければならない。

(完了検査及び改善等)

第26条 村長は、第24条第3項の規定による開発事業完了届があったときは、遅滞なく検査を行うものとし、承認の内容と検査結果が適合する場合は、規則に定めるところにより、その旨を事業者に通知するものとする。

2 村長は、完了検査の結果、承認の内容と検査結果が適合しない場合は、期限を定め改善するよう指導又は勧告することができる。

3 村長は、前項の規定による指導又は勧告をした場合、必要と認められるときは、事業者に対しその指導及び勧告に基づいて講じた措置について、報告を求めることができる。

4 村長は、第1項に規定する通知を行ったときは、遅滞なく開発事業が終了した旨、公告しなければならない。

(不服申し立て)

第27条 事業者は、この条例に基づき村が行った指導及び勧告に不服のある場合は、村長に対し不服を申し出ることができることとし、指導及び勧告の通知のあった日から2週間以内に規則で定めるところにより、行わなければならない。

2 村民は、村長に対し第20条第2項の規定による開発事業承認案に不服のあるときは、村民の20歳以上の者100人以上の連署をもって、開発事業について村長に対し当該開発事業に係る協議の継続を請求することができることとし、開発事業承認案の公告のあった日から2週間以内に規則で定めるところにより、行わなければならない。

3 村長は、前2項に規定する不服申し立て又は請求があったときは、遅滞なく第10条に規定する審議会に付議するものとする。

4 審議会は、付議された事項について調査審議し、その結果を村長に報告するものとする。

5 村長は、前項の規定による審議会の報告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

(公表)

第28条 村長は、事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、その内容及び事業者の氏名等を公表することができる。

(1) 第13条の規定による協議をしなかったとき

(2) 第15条の規定による標識を設置しなかったとき

(3) 第16条第1項の規定による説明会を開催し、かつ協議をしなかったとき

(4) 第19条第1項の規定による承認申請書を提出しなかったとき

(5) 第21条第1項の規定による承認の通知を受ける前に工事に着手したとき

(6) 第21条第4項の規定による協議の継続に従わなかったとき

(7) 第22条の規定による協定の締結又は遵守しなかったとき

(8) 第23条の規定による変更に必要な手続きをしなかったとき

(9) 第24条の規定による届出を怠ったとき

(10) 第25条第1項の規定による実施状況の報告を怠り、若しくは拒否し、又は 立ち入り調査を拒否し、若しくは妨げたとき

(11) 第26条第1項の規定による検査を拒否し、又は妨げたとき

(12) 第14条第1項又は第26条第2項の規定による村長の指導又は勧告に従わなかったとき

(13) 第14条第1項又は第26条第3項の規定により村長が求めた報告をしなかったとき

(14) この章に規定する申請、届出又は報告を必要とする事項について、虚偽の申請、届出又は報告をしたとき

2 村長は、前項の規定により氏名等を公表する場合は、あらかじめ事業者の意見を聞く等必要な措置を講じなければならない。

(条例の不履行に対する処置)

第29条 村長は、前条に規定する事業者に対し、協力を行わないことができるものとする。

第5章 開発事業の基準

(関係法令の遵守)

第30条 事業者は、開発事業を行うにあたり、土地基本法、都市計画法、農地法、建築基準法その他関係法令を遵守しなければならない。

(環境の保全)

第31条 事業者は、開発事業を行うにあたり、樹木の伐採、地形変更を最小限にとどめ、環境の保全及び緑化、修景に努めなければならない。

2 事業者は、開発事業が松川村のもつ環境の恩恵を享受するものであることから、その環境の保全及び改善に貢献するよう努めなければならない。

(文化財の保護)

第32条 事業者は、開発事業の施工に際し、埋蔵文化財について事前に調査するとともに、文化財が出土したときは、直ちに工事を中止し松川村教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(公害の防止)

第33条 事業者は、開発事業により公害が発生し又は発生するおそれのある場合は、直ちに工事を中止し、その原因除去に努めなければならない。

(分譲宅地の基準)

第34条 事業者は、開発区域における良好な居住環境の確保を図るため、住宅造成を目的とした開発事業の場合、分譲する宅地の一区画の面積を300平方メートル以上とするものとする。

(建築物の基準)

第35条 事業者は、開発事業において建築物を建築しようとする場合は、建築物の高さ及び壁面後退並びに外壁、屋根及び建築物の色彩については、自然環境及び周辺の環境に適合したものでなければならない。

2 事業者は、住宅造成を目的とした開発事業の場合、その分譲する土地購入者と村長が提示する建築協定の内容に従って、協定を締結するものとする。

(公共施設の整備)

第36条 事業者は、開発事業を行うにあたり、村長が別に定める公共施設整備基準に従って、公共施設を整備するものとする。

第6章  むらづくりの推進

(むらづくり推進地区の指定)

第37条 村長は、土地利用調整基本計画に基づく適正な土地利用を図る必要があると認めたとき、又は村民が土地利用調整基本計画に基づく適正な土地利用を図ろうとするときは、審議会の議を経て、むらづくり推進地区として指定することができる。

2 村長は、推進地区を指定しようとするときは、あらかじめ、懇談会の開催等指定しようとする当該推進地区の村民及び土地の所有者等の意見を反映させるために必要な措置を講じるものとする。

3 村長は、推進地区を指定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該推進地区の範囲を、当該公告の日から4週間縦覧に供しなければならない。

4 村民は、前項の公告があったときは、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された事項について、村長に対して意見書を提出することができる。

5 村長は、前項の意見書の提出があったときは、その主旨を審議会に報告しなければならない。

6 村長は、推進地区を指定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

7 前各項の規定は、推進地区の範囲の変更又は指定の解除について準用する。

(むらづくり地区協議会)

第38条 村長は、村づくり推進地区として指定された推進地区の村民及び土地の所有者等が、地区の総意を反映しながら地区の実情や特性に応じたむらづくりを推進するための組織を、むらづくり地区協議会(以下「協議会」という。)として認定することができる。

(地区村づくり方針の提案)

第39条 協議会は、村づくりの方針に基づき次に掲げる事項を記載した地区むらづくり方針を策定し、これを村長に提案することができる。

(1)協議会の名称

(2)むらづくりの目標及び方針

(3)むらづくりの区域

(4)土地利用の方法

(5)その他むらづくりを推進するために必要な事項

2 前項の規定による方針は、次に掲げる要件に適合していなければならない。

(1) 関係法令等に適合し、村総合計画及び土地利用調整基本計画に整合していると認められるもの

(2) 推進地区の村民及び土地所有者等の総意を反映していると認められるもの

3 村長は、協議会が行う地区むらづくり方針の策定に、必要な支援をするものとする。

(むらづくり地区計画)

第40条 村長は、審議会の議に基づき、推進地区におけるむらづくり地区計画を策定することができる。

2 村長は、むらづくり地区計画を策定しようとするときは、あらかじめ、村民の意見を聴く機会を設ける等必要な措置を講じるとともに、地区むらづくり方針を尊重するものとする。

3 村長は、推進地区におけるむらづくり地区計画の案を策定したときは、その旨を公告し、当該公告の日から2週間縦覧に供しなければならない。

4 村民は、前項の公告があったときは、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供されたむらづくり地区計画の案について、村長に対して意見書を提出することができる。

5 村長は、むらづくり地区計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

6 村長は、むらづくり地区計画に基づき、推進地区におけるむらづくりについての事業実施に努めるものとする。

7 第2項から第5項までの規定は、むらづくり地区計画の変更又は廃止について準用する。

(助成措置)

第41条 村長は、本条例の目的達成のために著しく寄与したと認められる個人又は団体等に対し、村長が別に定めるところにより、予算の範囲内において、必要な助成を行うことができる。

(表彰)

第42条 村長は、本条例の目的達成のために著しく寄与したと認められる個人又は団体等に対し、審議会の議に基づき、その功績を表彰することができる。

第7章  雑 則

(管理体制)

第43条 事業者は、開発区域内の施設で自ら管理することとなるものについて、事前に管理体制を明確にしておくものとする。

2 事業者は、集合住宅を建設する開発事業の場合、集合住宅の入り口に管理責任者の氏名及び連絡先を明示した表示板を設置するとともに、住民からの苦情等に直ちに対応できるものとする。

3 事業者は、集合住宅等の入居者に対し遵守事項を定め、入居者に意志徹底するとともに、行政区及び自治組合と協定を締結し、それを遵守しなければならない。

(承継義務)

第44条 事業者は、開発区域内の土地、建築物及びその他の権利を分譲若しくは譲渡する場合は、その譲受人に対し、本条例並びに協定によって遵守することとされている事項についてこれを明確に表示し、その承継をさせる義務を負うものとする。

(委任)

第45条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、村長が規則で定める。

附 則 

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第4章の規定は、平成13年10月1日から施行する。

松川村むらづくり条例施行規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、松川村むらづくり条例(平成13年松川村条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 松川村むらづくり審議会

(組織)

第2条 条例第10条に規定する松川村むらづくり審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について、村長が任命する。

(1)議会議員 2人以内

(2)21村づくり委員会 2人以内

(3)学識経験者 6人以内

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の禁止行為)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第3章 開発事業の手続

(開発事業の手続の適用を受けない公共的団体)

第8条 条例第12条の規定による規則で定める公共的団体は、次のとおりとする。

(1) 松川村土地開発公社

(2) 松川村行政区組織規則(昭和51年松川村規則第10号)に規定する行政区

(開発事業協議申請書)

第9条 条例第13条第1項の開発事業等事前協議書は、様式第1号による。

2 条例第13条第1号の規定による関係書類のうち公共施設の設置、管理、帰属及び費用負担についての協議は、様式第2号による。 3 前2項の協議には、別表1に揚げるもののうちで、村長が指示するものを添付しなければならない。

(事前公開の標識の設置等)

第10条 条例第15条の事前公開の標識(以下「標識」という。)は、様式第3号による。 2 標識は、条例第26条第1項の通知が到達するまで、開発事業予定区域内の見やすい場所に設置しなければならない。 3 前2項の標識の設置に係る費用は、事業者の負担とする。

(説明会の開催等)

第11条 第16条第1項の規定による規則で定める近隣関係者及び利害関係者(以下「関係者等」という。)は、別表2のとおりとする。 2 事業者は、説明会を開催しようとするときは、当該説明会の日程、場所等を前条の標識に明示するとともに、通知、回覧その他の方法により関係者等に対し周知を図らなければならない。 3 条例第16条第3項の規定による報告は、様式第4号による。

(開発事業承認申請書)

第12条 条例第19条第1項の開発事業承認申請書は、様式第5号による。 2 事業者は、前項の開発事業承認申請書に、様式第6号の同意書を添付しなければならない。 3 前項の同意書に同意を必要とするものの範囲は、村長が別に定める。

(松川村開発事業審査会)

第13条 条例第20条第1項の松川村開発事業審査会(以下「審査会」という。)において同条第3項に規定する規則で定める者は、別表3左欄に揚げる部局の同表右欄に揚げる職にある職員とする。 2 審査会の会長は、助役とする。 3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。

(開発事業の承認等)

第14条 条例第21条第3項の規定による開発事業の承認の通知は、様式第7号による。 2 条例第21条第4項の規定による開発事業に係る協議の継続の通知は、様式第8号による。

(開発事業の変更等)

第15条 条例第23条の規定により協議を新たに行わなければならない開発事業の変更として規則で定める場合は、次の各号の―に該当するときとする。 (1)事業者が変更となるとき。ただし、事業者の氏名、名称及び住所を変更するときは、この限りでない。 (2)開発事業の目的及び用途を変更しようとするとき。 (3)開発事業の区域の面積を変更しようとするとき。 (4)開発事業に関する設計を変更しようとするとき。 2 条例第23条第3項の規定による開発事業の変更の届出は、様式第9号による。

(工事着手届の提出)

第16条 条例第24条第1項の工事の着手届は、様式第10号による。

(工事の完了の時期の変更、工事の中断等)

第17条 条例第24条第2項の規定による工事の完了の時期の変更の届出、工事の中断の届出又は工事の廃止の届出は、様式第11号又は様式第12号による。

(工事完了の届出)

第18条 条例第24条第3項の規定による工事完了の届出は、様式第13号による。

(身分を示す証票)

第19条 条例第25条第2項の規定による、職員の身分を示す証票は、様式第14号による。

(工事完了の検査等)

第20条 条例第26条第1項の規定による開発事業の承認の内容と適合している旨の通知は、様式第15号による。

(不服の申し立て)

第21条 条例第27条第1項の規定による開発事業に関する指導又は勧告についての不服申し立ては、文書をもって行わなければならない。 2 条例第27条第2項の規定による開発事業に関する協議の継続の請求は、文書をもって行うとともに、同項に規定する連署を添付しなければならない。

第4章 むらづくり推進地区の指定及びまちづくり協議会の認定

(むらづくり推進地区の指定の申請)

第22条 条例第37条第1項の規定によるむらづくり推進地区(以下「推進地区」という。)の指定の申請は、様式第16号による。 2 前項の規定による申請には、指定を受けようとする地区の村民の総意を必要とする。 3 村長は、推進地区の指定をしたときは、様式第17号により通知するものとする。

(推進地区の指定を受ける地区の範囲を定める基準)

第23条 推進地区の指定を受ける地区の範囲を定めるときは、別表4に定める基準によるものとする。

(むらづくり協議会の認定)

第24条 推進地区の村民及び土地の所有者等は、条例第38条の規定によるむらづくり協議会(以下「協議会」という。)として認定を受けようとするときは、様式第18号による。 2 村長は、協議会として認定したときは、様式第19号により通知するとともに、当該協議会の認定について公告するものとする。

第5章 雑則

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3章の規定は、平成13年10月1日から施行する。

松川村開発事業等指導要綱

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 開発事業の基準(第5条―第14条)

第3章 施設の整備(第15条―第24条)

第4章 雑 則(第25条)

附 則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、松川村むらづくり条例(平成13年松川村条例第16号。以下「むらづくり条例」という。)に基づき、開発事業に対する指導基準を定め、安全、快適かつ計画的なむらづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用される用語の意義は、むらづくり条例の規定に準じる。

(適用対象)

第3条 この要綱は、むらづくり条例第11条に規定する開発事業及び開発区域を利用するものに適用する。

(関係法令及び関係計画との整合)

第4条 事業者は、開発事業を行おうとするときは、むらづくり条例その他関係法令に準拠するとともに、村長が定める総合計画、土地利用調整基本計画及びむらづくり地区計画その他関係計画に則して行わなければならない。

2 事業者は、開発事業を行おうとするときは、当該開発区域又はその周辺に公共施設及びその他村長が必要とする施設の計画(以下「都市計画等」という。)が定められているときは、当該都市計画等に適合した開発事業を行わなければならない。

3 事業者は、前項の都市計画等が定められているときは、当該都市計画等の早期実現に全面的に協力しなければならない。

4 事業者は、開発事業を行おうとするときは、当該開発区域の周辺の自然環境及び居住環境に配慮するとともに、既存施設の整備状況にも留意しなければならない。

第2章 開発事業の基準

(緑化の推進)

第5条 事業者又は開発区域を利用するものは、次の各号に規定するところにより当該開発区域を緑化しなければならないものとする。

(1) 緑化の基準      緑化面積率は、第1表のとおりとする。

(2) 植栽の基準      樹木等(花き、芝等を含む。)の植栽は、将来において当該樹木等が一体となって良好な環境を形成するよう計画するものとする。

(建ペい率と建築物の高さ)

第6条 事業者は、開発区域において建築物等を建築しようとするときの建ペい率は60パーセント以下、及び予定建築物の高さは12メートル以下とする。

2 村長は、予定建築物の用途等により、建ペい率と建築物の高さについて特に協議が必要と認めたものについては、別に事業者と協議するものとする。

(自動車駐車用地の確保)

第7条 住宅又は共同住宅を建築しようとするものは、次の各号に規定する規模以上の自動車駐車用地を確保するものとする。

(1) 住宅の建築における自動車駐車用地に必要な面積の基準は、第2表 のとおりとする。

(2) 建築物の構造又は敷地の状況等のやむを得ない理由により村長が特 に認めるときは、敷地外に確保することができるものとする。

(中高層建築物についての措置)

第8条 事業者は、中高層建築物(階数が3以上又は地盤面からの高さが10m以上の建築物をいう。ただし、地階に階数を有するものは4以上の建築物又は地盤面からの高さが10m以上の建築物)の建築を目的とする開発事業をしようとするときは、次の各号を実施しなければならない。

(1) 予定建築物の周囲で、村長が指示する地点からの目視の合成写真等 を作成し、景観に与える影響の説明を行うものとする。

(2) 建築物による電波障害を排除するために必要な施設を設置し、当該 施設の維持管理に必要な措置を講ずるものとする。

(3) 建築物の窓等には近隣住民のプライバシーを侵さないための措置を 講ずるものとする。

(4) 植栽等を行い、建築物が日立たないようにするものとする。

(5) 主たる前面道路からの壁面後退は、原則として5m以上とする。ただし、土地の形状等の事由によりこの規定の適用ができないときは、村長に協議するものとする。

(6) 屋根の形状、外壁の素材及び色彩等については、村長に協議するものとする。

(共同住宅の管理)

第9条 事業者は、共同住宅を建築しようとするときは、次の各号に掲げるところにより、当該共同住宅の適正な管理を行うものとする。

(1) 誠意及び責任をもって共同住宅の管理をしなければならない。

(2) 第三者が確認しやすい場所に、共同住宅の管理者を明示しなければならない。

(防災措置)

第10条 事業者は、当該開発事業区域及びその周辺地域における地形、地質の特性及び過去の災害の状況等を把握し、がけ崩れ、土砂の流出、出水、浸水及び地盤沈下その他の災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 村長は、必要に応じて、災害を防止するための情報を、事業者に提供するものとする。

3 事業者は、開発事業に起因する災害が発生したときは、速やかに、適切な措置を講じなければならない。

(販売における周知)

第11条 事業者は、開発事業による造成地、住宅、店舗及びその他の建築物の販売若しくは、共同住宅等の入居者募集等に際し、次に定める事項を周知徹底するものとする。

(1) 村長が指示する行政区等への加入と、当該行政区等の事業運営に対する協力

(2) 農繁期における農作業に対する理解と協力

(3) 造成地の緑化及び既存の自然環境の保全

(4) 開発区域内の公共施設の維持管理

(5) 村長が実施する各種公共事業への協力

(6) 地域の村民の合意により定められた建築協定又は住民協定等(以下「地区協定」という。)があるときは、当該地区協定の遵守

(7) その他村長が必要と認める事項

(関係者の同意)

第12条 事業者は、次の各号に定めるところにより、関係者の同意を得なければならない。

(1) 事業者は、関係者に対して、必要な図書等を提示して事業計画を説明し、署名、押印等を得なければならない。

(2) 事業者がむらづくり条例第16条第1項の規定による説明会を開催したときは、前号に規定する説明を実施したものと見なすことができる。 ただし、同意を必要とする者が当該説明会に出席しなかったときは、この限りでない。

(3) 開発事業が、開発区域以外の区域、村民及び環境等に影響を及ぼすと村長が判断したときは、村長が指示する者の同意を得なければならない。

(4) 事業者は、関係者の同意が得られないときは、当該関係者との交渉経過のわかる報告書等を作成し、村長に提出するものとする。この場合、村長は報告書等を確認し、受理する場合には当該関係者の意見を聴く など必要な措置を講じ、開発事業等審査会が認めたときは、当該同意がな されたものと見なすことができる。

2 前項に規定する関係者の同意は、むらづくり条例施行規則に規定する第6号様式を用いるものとし、当該様式の用語の定義は次のとおりとする。

(1) 隣地地主  

公図上5m未満の村道、農道、赤線、農業用排水路等の河川、青線その他を無いものと見なして、開発区域の5m範囲内の土地所有者等とする。ただし、国道、県道、村道、JR大糸線、一級河川等を挟むときは、開発事業の内容によって村長が指示した者とする。

(2) 行政区の代表者

 

村長が指定する行政区の区長をいう。関係区長は、開発事業の同意をしようとするときは、当該行政区等を単位として組織された役員会、開発委員会及びむらづくり条例第38条の規定により設立されたむらづくり地区協議会、若しくはそれに類する会議の意見を参考にするものとする。また、関係区長は、開発事業について、同意を必要とする者すべての同意があることを確認した後、当該開発事業についての同意を行うものとする。

(3) 河川管理者  

開発区域を受益地とする水路、河川等の管理者及び開発事業における排水等を行おうとする水路、河川等の管理者をいう。

(4) その他関係者  

開発事業の内容に応じ、村長が特に同意を必要とする者として事業者に対して指示をした者とする。

(松川村景観形成ガイドラインの遵守)

第13条 事業者は、長野県景観条例の規定により指定されている景観形成重点地域内で開発事業をしようとするときは、別に定める松川村景観形成ガイドラインの基準を遵守しなければならない。

(地区協定の遵守)

第14条 事業者は、景観形成、環境保全等の地区協定が策定されている地区で開発事業を行おうとするときは、当該地区協定を遵守するとともに、事前に、当該地区協定を運営する組織等と協議しなくてはならない。

第3章 施設の整備

(公共施設の整備)

第15条 事業者は、第16条から第24条に規定するところにより、開発事業における公共施設を整備しなければならない。

2 事業者は、前項の公共施設を整備しようとするときは、工事工程の写真を撮り、開発事業完了後は当該工事工程の写真を村長に提出し、検査を受けるものとする。

(道路計画)

第16条 事業者は、開発事業をしようとするときは、次の各号に規定するところにより道路(位置指定道路を含む。)を計画しなければならない。

(1) 道路の配置

ア 開発区域内に道路を設置しようとするときは、当該道路の幅員を6m以上とするものとする。ただし、通り抜けが可能な道路であって、通行上特に支障がないと村長が認めたときは、当該道路の有効幅員を5mとすることができる。

イ 開発区域内に設置した最大幅員以上の道路により、開発区域外の道路と接続する道路(以下「取付道路」という。)を設置しなければならない。ただし、当該開発区域内に道路の設置をしないときは、取付道路の幅員は6m以上とするものとする。この場合、通り抜けが可能な道路であって、通行上特に支障がないと村長が認めたときは、取付道路の有効幅員を5mとすることができる。

ウ 未改良の認定村道を使用し、又は未改良の認定村道に接して開発事業を行おうとするときは、当該未改良の認定村道を次に掲げる基準で整備するものとする。

(ア) 開発区域が未改良の認定村道と境を接する部分については、当該未改良の認定村道の中心線より道路計画に定める基準以上の後退をとり、この部分を道路用地として村に寄付するものとする。

(イ) 開発区域から改良済の認定道路又は村長が指示した地点までの未改良の認定村道については、次に掲げるところにより整備しなければならない。

・ 未改良の認定村道を道路計画に定める基準以上で整備しなければならない。

・ 未改良の認定村道を整備しようとするときは、道路側溝等の必要な構造物を設置するとともに、第2号カの基準により舗装しなければならない。

・ 関係法令の手続きを経て道路改良のために取得した土地を、改良工事完了後道路用地として村に寄附しなければならない。

・ 既に住宅等が建ち並んでおり、未改良の認定村道の整備ができないときは、当該住宅等を避けて、改良済認定道路又は村長が指示した地点ま で新たに取付道路を設置し、これを村に寄附しなければならない。

(ウ) 前(ア)の規定について、既存の認定村道が舗装済の場合は、後退部分を舗装するものとし、未舗装の場合は、填圧し整備するものとする。

(エ) 道路敷地内に既にある構造物の移動及び改修等は、事業者の負担により行うものとする。

(オ) 前(エ)までの規定について、開発事業をしようとする年度において、村道改良等の公共事業が予定されているときは、村長に協議するものとする。

(カ) 前(オ)までの規定について、関係する道路が国道又は県道のときは、当該道路の管理者に協議するものとする。

エ  村長は、開発事業の目的、規模等により前ウまでの規定が適当でないと判断したときは、別に事業者と協議するものとする。

オ  袋路状の道路を設置してはならない。ただし、次のすべての基準を満たしているときで、村長が設置を認めたときは、この限りではない。

(ア) 道路幅員が6m以上あるとき。

(イ) 道路の終端及び必要な箇所に自動車等の転回広場が設置されており、その形状が図-1に準拠しているとき。

(ウ) 都市計画法に規定する開発行為の許可を受けているとき又は租税特別措置法に規定する優良宅地の認定及び証明を受けているとき。

(2)道路の構造等

ア 道路幅員の数値のとり方は、図-2によるものとする。

イ 歩道を新たに設置しようとするときは、幅員を2m以上とするものとする。ただし、街路樹等の路上施設を設置しようとするときは、必要に応じて幅員を増すものとする。

ウ 敷地への進入のため歩道の切り下げ等を行おうとするときは、一道路に対して一敷地一か所を原則とするとともに、村道については、商・工業施設は幅7m、共同住宅その他は幅5mを上限とし、その他の道路については当該道路管理者と協議するものとする。

エ 道路の平面交差角は、原則として直角とする。又、交差点における街角剪除長(隅切り)は、第3表の数値以上とするものとする。

オ 道路の舗装

(ア) 舗装は道路構造基準要綱(平成7年告示第7号)の基準によるアスファルト舗装とするものとする。ただし、開発事業が未改良の未舗装の道路に接するときで、当該道路を片側に後退するとき等、当該道路の舗装等の整備が行えないときは、別に村長に協議するものとする。

(イ) インターロッキングブロック、タイル等の特殊な舗装及び透水性の舗装を行うときは、別に村長に協議するものとする。

カ 縦断勾配等

(ア) 幹線道路及び主要な区画道路については、7%以下の勾配とするものとする。

(イ) その他の道路については9%以下とするものとする。

(ウ) 7%以上の勾配の区間は、すべり止め舗装等のすべり止めの対策を講ずるものとする。

(エ) 地形等特別の理由があるときは、別に村長に協議するものとする。

キ 横断勾配等

(ア) 主要道路で通り抜けの道路は、当該道路の中心線で振り分け、両勾配の構造とするものとする。

(イ) 前(ア)以外の道路では、片勾配の構造としてもよいものとする。

(ウ) 道路の横断勾配は2%とするものとする。

ク 道路には、必要に応じて、次に掲げる排水のための施設を設置しなければならない。

(ア)道路側溝内のり 300mm以上の車道用U型側溝、自由勾配側溝、ベンチフリューム又はこれに準ずるもの及びL型側溝又はこれに準ずるものとし、必要に応じて、コンクリート蓋、グレーチング又はこれに準ずるものを設置するものとする。ただし、当該道路側溝にク(ウ)の集水ますを併設するときは、当該集水ますの直前にごみ避けの網等を設置するものとする。

(イ)横断側溝  内のり300mm以上の車道用U型側溝又はこれに準ずるものに、コンクリ―ト蓋、ねじ止めグレーチング又はこれに準じるものを設置するものとする。

(ウ)集水ます(雨水の地下浸透及び河川放流を計画するとき)   内寸法 500mm×1000mm以上で、泥溜めとしての機能を有する管理のしやすいものとし、道路の有効幅員が減少しないよう配置するものとする。

(エ)地下浸透ます(雨水の地下浸透を計画するとき)   10年降水確立に基づく開発地全体の計算雨量の浸透処理能力を有するもので管理のしやすいものとし、蓋と浸透ますは鎖で連結するものとする。

(オ)その他村長が構造上必要と認め、設置を指示した施設

ケ 境界等の表示

(ア) 境界の表示は、コンクリート境界柱、ネジ止プレート、刻み等の経年変化の少ない方法で行うものとする。

(ア) L型擁壁、重力式擁壁及び舗装止めコンクリート等の道路構造物を支持するための構造物は、道路敷地内に設置するものとする。

(イ) 前アに規定する構造物の厚みは150mm以上とし、これを道路幅員に 含めない。

サ 橋梁等

(ア) 橋の設計自動車荷重は、関係法令に準拠して設置するものとする。

(イ) 欄干、転落防止柵等は高さ1.2mを標準として設置するものとする。

(3)事業者は、崩落等の恐れのある箇所には、関係法令等に準拠して、崩落防止施設又は防護柵及び看板等を設置するものとする。

(4)道路占有物等

ア 電柱、電話柱及びこれらを保持するための支線等は、道路敷地内に設置しないものとする。

イ 水道本管、下水道管及び防火水槽等公共の用に供する目的の地下埋設物の設置については、工事及び管理帰属について村長に協議するものとする。この場合、集中ガス配管については、事業者の管理とする。

2 事業者は、前項の道路計画を立てるにあたり、発生交通量、自動車及び歩行者等の交通動態を推定するとともに、開発事業区域周辺の状況を勘案して行わなければならない。

(公園、緑地及び広場)

第17条 事業者は、次の各号に規定するところにより、公園、緑地及び広場(以下「公園等」)を設置するものとする。

(1)公園等の設置基準

ア 公園等の面積   地形勾配30度以上の急傾斜地等、公園等として適当でないと村長が判断した箇所を公園等に取り込み、整備しようとするときは、原則として当該傾斜地等に係る部分の面積は、開発事業で必要とされる公園等の面積に含めないものとし、当該傾斜地等に係る部分は村へ帰属できないものとする。

イ 公園等の配置

(ア) 公園等は、2か所以上に分散して設置してはならない。ただし、開発事業において必要とされる当該公園等の面積が180㎡を超えるときで、当該公園等を分散する必要性が認められるときは、村長に協議するものとする。

(イ) 公園等の配置は、地形及び日照等の環境条件を勘案し、開発区域の中心付近に配置するものとする。

(ウ) 公園等は、樹林地その他の自然地により確保するものとする。ただし、村長が認めたときは、その一部又は全部を人工の植栽地とすることができる。

(オ) 公園等は、その周囲の長さの6分の1以上が道路に接するよう配置しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、村長に協議するものとする。

ウ 公園等の形状等は、できる限り正方形、長方形等のまとまりのある形状としなければならない。

エ 前ウまでの規定のうち、既存の自然環境を保存する等の理由があるときは、 別に村長に協議し、公園等として整備するものとする。

(2)公園等への植栽

ア 緑化の推進のため、公園等へ植栽をしなければならない。

イ 公園等を設置しようとするときは、村長に公園等の植栽計画を提示し、植栽及び管理方法を協議しなければならない。

(3)公園等へ設置する施設等の整備基準

ア 公園等への施設の設置等

(ア) 公園等に遊具等の施設を設置しようとするときは、設置の可否並びに設置する施設の種類、材料、個数及び管理等について村長に協議し、承認を得なければならない。

(イ) 公園等に個人の占有物を設置したり、又は当該公園等を個人的に使用することは認めない。ただし、村民の公共の利用に係るものを設置する場合など、村長が特に認めたときはこの限りでない。

イ 車両進入の禁止

(ア) 公園等は原則として車両の進入を禁止し、車止めのための施設を設置しなければならない。ただし、緊急車両等の進入が必要と認められるときはこの限りではない。

(イ) 前アの車止めのための施設は、公園等に植栽する樹木をもってこれに代えることができる。

ウ 柵及び擁壁  危険防止のため村長が必要と認めるときは、柵又は擁壁を設置し、利用者の安全に配慮するものとする。

(4)排水計画  公園等の雨水排水は原則として地下浸透(自然浸透)とする。ただし、地形等の理由により隣接した河川等に放流しようとするときは、当該河川管理者の同意を得るとともに、必要に応じて放流先の河川の改修を行うものとする。

(5)公園等の管理

ア 開発区域で設置された公園等は、当該開発事業に係る造成地等の完売までの期間は、事業者が責任をもって管理するものとする。

イ 開発事業に係る造成地等を販売するときは、当該造成地等に居住することとなるものが、当該開発事業にかかる公園等の管理を自主的に行わなくてはならない旨を指導しなくてはならない。

ウ 村長は、事業者が造成地等を完売した後で、居住者による公園等の管理が適切に行われていないと判断したときは、当該事業者に対して、引き続き当該公園等の整備及び管理をさせることができる。

(ごみ集積施設)

第18条 事業者は、つぎの各号に規定するところにより、ごみの集積施設を設置するものとする。

(1)設置基準

ア 概ね30世帯ごとに一箇所のごみ集積施設を設置しなければならない。

イ 前アの集積施設は、収集車の通行及び収集作業が安全かつ容易にできる位置で、一般車両及び歩行者の通行に支障がない位置とする。

ウ ごみ集積施設は専用の用地を確保して設置するものとする。ただし専用の用地の確保が困難なときは村長と協議するものとする。

(2)構造等  構造等については別に定めるところによる。

(3)施設の維持管理等

ア ごみの収集施設の維持管理は、利用者間で責任者を決め、自己の責任において管理するよう努めるとともに、利用者は、当該施設に支障が生じたときは速やかに適切な処置を講ずるものとする。

イ 事業者又は施設の利用者は、前号の構造を有した施設に係るごみの収集を村長に依頼しようとするときは、区長の承認を得た後、区長を通じて村長に申請するものとする。

(4)標示  ごみの収集施設を設置したときは、収集曜日、分別方法等を記載した標示板を設置するものとする。

イ 前号イの申請に基づき、村長がごみの収集を承認した施設については、村長が指示する標示板を設置するものとする。

(5)その他

ア 前3号イの申請に基づき、村長が収集することとなったごみ収集施設の用地と施設を、村へ無償で譲渡するものとする。

イ 村長が特に必要と認め設置を指示したごみの収集施設に係るごみの収集は、村が行うものとする。

(消防施設)

第19条 事業者は、つぎの各号に規定するところにより、消防施設として消火栓、防火水槽その他の必要な施設を設置するものとする。

(1)消防施設の設置

ア 開発地の周囲80m以内に既設の消火栓又は防火水槽等の消防水利がないときは、開発事業の規模及び内容にかかわらず消防施設を整備しなければならない。

イ 前アの規定は、消防施設の水利としての利用が可能と判断される池沼又は河川等の自然水利がある場合においても適用する。

(2)消火栓

ア 設置基準

(ア) 消火栓を中心として、半径80mの円で開発区域全体を覆える場所に必要数を設置するものとする。

(イ) 消防ポンプ車の接近及び消防活動が容易な場所に設置するものとする。

(ウ) 消火栓は原則として専用の用地を確保し、設置するものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、公園等の用地内に設置することができるものとする。

イ 構造、規格等

(ア) 消火栓は口径75mm以上の上水道配水管に接続するものとする。

(イ) 消火栓の形式等については別に定めるところによる。

(3)防火水槽

ア 設置基準

(ア) 前号に規定する消火栓が設置できない場合、設置するものとする。

(イ) 消防ポンプ車の接近及び消防活動が容易な場所に設置するものとする。

(ウ) 防火水槽は原則として専用の用地を確保し、設置するものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、公園等の敷地内又は開発道路敷地内に設置することができるものとする。

イ 構造造規格等

(ア) 防火水槽は、二次製品耐震性貯水槽とし、有効容量は40トン以上とする。

(イ) 防火水槽の形式等については別に定めるところによる。

(ウ) 防火水槽を設置したときは、標識を併設するものとする。

(4)格納箱の設置及び消防器具の整備  消火栓設置における標準的な格納箱の設置基準は、次に掲げる消防器具を整備するものとする。

(ア)消防ホース(消防用ゴム引きホース・65A、9㎏/㎝用、20m)3本

(イ)管鎗[ノズル](65A、差込式、アルミ製75㎝、管 先19mm) 1本

(ウ) 消火栓回し      1本

(エ) 消防器具(ホース)格納箱(仕様書等は、別に定めるところによる。)1基

(ア) 消防ホース (消防用ゴム引きホース・65A

(5)その他

ア 工場、店舗又は共同住宅等の敷地内に設置された消防施設の維持管理は、原則として事業者又は当該敷地の使用者の管理とする。

イ 村長は、前目の施設で事業者又は敷地の使用者との協議により特に認めたときは、当該敷地内の建築物の外にある消防施設について、当該施設の管理ができるものとする。この場合、事業者は当該消防施設の用地及び器具を無償で村に譲渡するものとする。

ウ 前各号に定めのないものについては、別途、村長に協議するものとする。(その他の公益施設)第20条 事業者は、つぎの各号に規定するころにより、公益施設を必要に応じて設置するものとする。

(1)交通安全施設

ア 交通事故の防止並びに歩行者の安全等を図るための施設として、必要に応じて立体横断施設、防護柵、照明施設、視線誘導標識、道路反射  鏡及び車止め等を整備するものとする。

イ 施設の形状及び構造等は、村長及び公安委員会等の関係機関と協議するものとする。

(2)防犯灯

ア 防犯灯は、原則として電柱に設置するものとする。

イ 防犯灯の規格は、蛍光灯仕様を標準とするものとする。

ウ 防犯灯を設置するときは、村長及び開発区域が属する区長等と協議するものとする。

(排水処理施設)

第21条 事業者は、つぎの各号に規定するところにより、雑排水処理施設を設置するものとする。

(1)雑排水処理施設の設置は、松川村環境保全に関する条例(昭和48年松川村条例第18号)及び松川村下水道条例(平成11年松川村条例第30号)に定める基準に基づいて設置するものとする。

(2)公共下水道への接続放流をしようとするときは、開発道路内への汚水管の埋設工事について、村の下水道工事との調整を図るものとする。

(3)公共下水道の整備が完了した区域に於いて開発事業を行おうとするときは、当該開発事業の区域から既設管までの下水管を、当該事業者の負担により整備しなければならない。

2 事業者は、つぎの各号に規定するところにより、し尿処理施設を設置するものとする。

(1)し尿処理施設の設置は、松川村環境保全に関する条例及び松川村下水道条例に定める基準に基づいて設置するものとする。

(2)公共下水道への接続放流をしようとするときは、開発道路内への汚水管の埋設工事について、村の下水道工事との調整を図るものとする。

(3)公共下水道の整備が完了した区域に於いて開発事業を行おうとするときは、当該開発事業の区域から既設管までの下水管を、当該事業者の負担により整備しなければならない。

3 事業者は、つぎの各号に規定するところにより、雨水排水計画をしなくてはならない。

(1)道路雨水

ア U字型側溝、自由勾配側溝、ベンチフリューム側溝、L型側溝及びこれに類する施設をもって道路雨水を集水し、河川放流又は地下浸透ますを経由して地下浸透を行うものとする。

イ 道路雨水を放流しようとする河川並びに地下浸透ますの直前に集水ます等の施設を設置なければならない。

ウ 地下浸透ますを設置するときは、当該浸透ますの能力計算を、開発事業の土地全体の面積に対する10年降水確率を使用して行うものとする。

エ 道路雨水を河川等へ放流しようとするときは、開発事業の土地全体の面積に対する10年降水確率を使用して当該河川等への雨水流入量を算定し、河川管理者の同意を得なければならない。

オ 河川管理者が河川放流による雨水流入で、放流先の河川及び当該河川に係る施設等に悪影響があると判断したときは、当該河川及び当該河川 に係る施設等の改修等必要な措置を講じなければならない。

カ 前オに係る改修箇所の構造等については河川管理者と協議するものとし、改修に要する経費は事業者が負担するものとする。

キ 砂利採取を実施した場所での開発事業においては、道路雨水の排水は河川放流又は埋土地外への地下浸透とする。ただし、浸透試験の結果に 基づき計画する場合はこの限りでない。

(2)宅地(敷地)内雨水

ア 宅地(戸建住宅以外の開発事業についてはその敷地)内の雨水は、原則として敷地内で完結・処理するものとする。

イ 前号の処理方法は地下浸透とし、必要個数の地下浸透ますを設置して行うものとする。

ウ 工場、店舗及び駐車場等で敷地を舗装する場合は、原則として透水性の舗装とし、通常の舗装をしようとするときは、村長に協議するものとする。

エ 事業者又は土地の使用者は、宅地内雨水を道路側溝又は隣接河川等に流入させるための施設を設置してはならない。

オ 前エまでの規定において、砂利採取、地形等の理由により、村長又は河川管理者が河川放流を認めたときは、この限りでない。

(3) 前号までの規定において、村長が必要と認めた場合は、関係法令に準拠し、沈砂池又は調整池を設置するものとする。

(4)前号までの規定に定めのないものについては、別に村長と協議するものとする。

(給水施設)

第22条 事業者は、開発事業において村の上水道からの給水を計画するときは、具体的な計画図面等を整備して村長に協議し、その指示に従うものとする。

2 事業者は、開発事業に地下水の利用を計画するときは、事前に村長、関係機関及び村長が必要と認める者との協議を行うものとする。

(施設の補修)

第23条 事業者は、村に寄附又は譲渡した公共公益施設について、寄附又は譲渡の日から2年を経過するまでの間に事業者の責めに帰する行為によって破損した当該公共施設については、これを補修しなくてはならない。

2 事業者は、工事完了帰属手続きが行われていなかった公共公益施設について帰属手続きをしようとするときは、再度村長の検査を受け、当該公共公益施設の破損、減耗等指摘された事項について補修を行わなくてはならない。

3 事業者は、前2項にかかる費用を負担するものとする。

(公共施設の管理及び帰属についての基準)

第24条 事業者は、公共施設のうち、村長が管理を行うものとした当該公共施設の帰属については、次の各号に定めるところによる。

(1)公共施設は、村への所有権移転登記された日において村の管理に属し、かつ、帰属するものとする。ただし、法律に特段の定めがあるとき又は、村長と事業者の協議若しくは協定により、特に期日を定めたものについては、この限りでない。

(2)事業者は、むらづくり条例第26条第1項に規定する開発事業の工事完了に係る検査済通知書が交付されたときは、当該検査済通知書の到達の日から1週間以内に、公共施設等について設定された抵当権等の第三者に対抗し得るすべての権利を抹消し、村への所有権移転登記に必要な手続きを行わなくてはならない。

(3)事業者の責により、村への所有権移転登記がなされないことにより発生した不利益等については、当該事業者がこれを解決するものとし、村は関与しない。

第4章 雑則

(完了検査後の事業者の変更等)

第25条 むらづくり条例第26条第1項に規定する承認の内容と適合している旨の通知がなされた後において、開発事業に係る事業者を変更しようとするときは、当該変更について、村長の承認を得なければならない。この場合において、変更後の事業者が、当該開発事業の目的及び用途を変更しようとするときは、村長はこれを新たな開発事業とみなし、当該事業者は、むらづくり条例第19条からの手続きを新たに行わなければならないものとする。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年10月1日から施行する。(松川村における開発行為に関する指導要綱の廃止)

2 松川村における開発行為に関する指導要綱(平成4年要綱第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱は、施行期日以降に提出された開発事業について適用し、同日以前に提出された開発事業等に伴う申請については、なお従前の例による。

様式,別表

(松川村むらづくり条例)

別表1[Word:24KB]

別表2[Word:19KB]

(松川村むらづくり条例施行規則)

開発事業協議申請書(様式1号)[Word:30KB]

公共施設の設置、管理、帰属及び費用負担についての協議申請書(様式2号) [Word:29KB]

事前公開標識(様式3号)[Word:22KB]

説明会結果報告書(様式4号)[Word:21KB]

開発事業承認申請書(様式5号)[Word:30KB]

同意書(様式6号)[Word:52KB]

開発事業内容変更届出書(様式9号)[Word:21KB]

工事着手届(様式10号)[Word:21KB]

工事の完了の時期の変更・工事の中断届(様式11号)[Word:22KB]

工事の廃止届(様式12号)[Word:21KB]

工事完了届(様式13号)[Word:21KB]

(松川村開発事業等指導要綱)

第1表,第2表,図ー1,図ー2


お問い合わせ先

担当:総務課 政策企画係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76-5

TEL:0261-62-3111 / FAX:0261-62-9405