○松川村開発事業等指導要綱
平成13年8月20日
要綱第15号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 開発事業の基準(第5条―第14条)
第3章 施設の整備(第15条―第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は,松川村むらづくり条例(平成13年松川村条例第16号。以下「むらづくり条例」という。)に基づき,開発事業に対する指導基準を定め,安全,快適かつ計画的なむらづくりを推進することを目的とする。
(適用対象)
第3条 この要綱は,むらづくり条例第11条に規定する開発事業及び開発区域を利用するものに適用する。
(関係法令及び関係計画との整合)
第4条 事業者は,開発事業を行おうとするときは,むらづくり条例その他関係法令に準拠するとともに,村長が定める総合計画,土地利用調整基本計画及びむらづくり地区計画その他関係計画に則して行わなければならない。
2 事業者は,開発事業を行おうとするときは,当該開発区域又はその周辺に公共施設及びその他村長が必要とする施設の計画(以下「都市計画等」という。)が定められているときは,当該都市計画等に適合した開発事業を行わなければならない。
3 事業者は,前項の都市計画等が定められているときは,当該都市計画等の早期実現に全面的に協力しなければならない。
4 事業者は,開発事業を行おうとするときは,当該開発区域の周辺の自然環境及び居住環境に配慮するとともに,既存施設の整備状況にも留意しなければならない。
第2章 開発事業の基準
(緑化の推進)
第5条 事業者又は開発区域を利用するものは,次の各号に規定するところにより当該開発区域を緑化しなければならないものとする。
(1) 緑化の基準
緑化面積率は,第1表のとおりとする。
(2) 植栽の基準
樹木等(花き,芝等を含む。)の植栽は,将来において当該樹木等が一体となって良好な環境を形成するよう計画するものとする。
(建ぺい率と建築物の高さ)
第6条 事業者は,開発区域において建築物等を建築しようとするときの建ぺい率は60パーセント以下,及び予定建築物の高さは12メートル以下とする。
2 村長は,予定建築物の用途等により,建ぺい率と建築物の高さについて特に協議が必要と認めたものについては,別に事業者と協議するものとする。
(自動車駐車用地の確保)
第7条 住宅又は共同住宅を建築しようとするものは,次の各号に規定する規模以上の自動車駐車用地を確保するものとする。
(1) 住宅の建築における自動車駐車用地に必要な面積の基準は,第2表のとおりとする。
(2) 建築物の構造又は敷地の状況等のやむを得ない理由により村長が特に認めるときは,敷地外に確保することができるものとする。
(中高層建築物についての措置)
第8条 事業者は,中高層建築物(階数が3以上又は地盤面からの高さが10m以上の建築物をいう。ただし,地階に階数を有するものは4以上の建築物又は地盤面からの高さが10m以上の建築物)の建築を目的とする開発事業をしようとするときは,次の各号を実施しなければならない。
(1) 予定建築物の周囲で,村長が指示する地点からの目視の合成写真等を作成し,景観に与える影響の説明を行うものとする。
(2) 建築物による電波障害を排除するために必要な施設を設置し,当該施設の維持管理に必要な措置を講ずるものとする。
(3) 建築物の窓等には近隣住民のプライバシーを侵さないための措置を講ずるものとする。
(4) 植栽等を行い,建築物が目立たないようにするものとする。
(5) 主たる前面道路からの壁面後退は,原則として5m以上とする。ただし,土地の形状等の事由によりこの規定の適用ができないときは,村長に協議するものとする。
(6) 屋根の形状,外壁の素材及び色彩等については,村長に協議するものとする。
(共同住宅の管理)
第9条 事業者は,共同住宅を建築しようとするときは,次の各号に掲げるところにより,当該共同住宅の適正な管理を行うものとする。
(1) 誠意及び責任をもって共同住宅の管理をしなければならない。
(2) 第三者が確認しやすい場所に,共同住宅の管理者を明示しなければならない。
(防災措置)
第10条 事業者は,当該開発事業区域及びその周辺地域における地形,地質の特性及び過去の災害の状況等を把握し,がけ崩れ,土砂の流出,出水,浸水及び地盤沈下その他の災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 村長は,必要に応じて,災害を防止するための情報を,事業者に提供するものとする。
3 事業者は,開発事業に起因する災害が発生したときは,速やかに,適切な措置を講じなければならない。
(販売における周知)
第11条 事業者は,開発事業による造成地,住宅,店舗及びその他の建築物の販売若しくは,共同住宅等の入居者募集等に際し,次に定める事項を周知徹底するものとする。
(1) 村長が指示する行政区等への加入と,当該行政区等の事業運営に対する協力
(2) 農繁期における農作業に対する理解と協力
(3) 造成地の緑化及び既存の自然環境の保全
(4) 開発区域内の公共施設の維持管理
(5) 村長が実施する各種公共事業への協力
(6) 地域の村民の合意により定められた建築協定又は住民協定等(以下「地区協定」という。)があるときは,当該地区協定の遵守
(7) その他村長が必要と認める事項
(関係者の同意)
第12条 事業者は,次の各号に定めるところにより,関係者の同意を得なければならない。
(1) 事業者は,関係者に対して,必要な図書等を提示して事業計画を説明し,署名,押印等を得なければならない。
(2) 事業者がむらづくり条例第16条第1項の規定による説明会を開催したときは,前号に規定する説明を実施したものと見なすことができる。ただし,同意を必要とする者が当該説明会に出席しなかったときは,この限りでない。
(3) 開発事業が,開発区域以外の区域,村民及び環境等に影響を及ぼすと村長が判断したときは,村長が指示する者の同意を得なければならない。
(4) 事業者は,関係者の同意が得られないときは,当該関係者との交渉経過のわかる報告書等を作成し,村長に提出するものとする。この場合,村長は報告書等を確認し,受理する場合には当該関係者の意見を聴くなど必要な措置を講じ,開発事業等審査会が認めたときは,当該同意がなされたものと見なすことができる。
(1) 隣地地主
公図上5m未満の村道,農道,赤線,農業用排水路等の河川,青線その他を無いものと見なして,開発区域の5m範囲内の土地所有者等とする。ただし,国道,県道,村道,JR大糸線,一級河川等を挟むときは,開発事業の内容によって村長が指示した者とする。
(2) 行政区の代表者
村長が指定する行政区の区長をいう。関係区長は,開発事業の同意をしようとするときは,当該行政区等を単位として組織された役員会,開発委員会及びむらづくり条例第38条の規定により設立されたむらづくり地区協議会,若しくはそれに類する会議の意見を参考にするものとする。また,関係区長は,開発事業について,同意を必要とする者すべての同意があることを確認した後,当該開発事業についての同意を行うものとする。
(3) 河川管理者
開発区域を受益地とする水路,河川等の管理者及び開発事業における排水等を行おうとする水路,河川等の管理者をいう。
(4) その他関係者
開発事業の内容に応じ,村長が特に同意を必要とする者として事業者に対して指示をした者とする。
(松川村景観形成ガイドラインの遵守)
第13条 事業者は,長野県景観条例の規定により指定されている景観形成重点地域内で開発事業をしようとするときは,別に定める松川村景観形成ガイドラインの基準を遵守しなければならない。
(地区協定の遵守)
第14条 事業者は,景観形成,環境保全等の地区協定が策定されている地区で開発事業を行おうとするときは,当該地区協定を遵守するとともに,事前に,当該地区協定を運営する組織等と協議しなくてはならない。
第3章 施設の整備
2 事業者は,前項の公共施設を整備しようとするときは,工事工程の写真を撮り,開発事業完了後は当該工事工程の写真を村長に提出し,検査を受けるものとする。
(道路計画)
第16条 事業者は,開発事業をしようとするときは,次の各号に規定するところにより道路(位置指定道路を含む。)を計画しなければならない。
(1) 道路の配置
ア 開発区域内に道路を設置しようとするときは,当該道路の幅員を6m以上とするものとする。ただし,通り抜けが可能な道路であって,通行上特に支障がないと村長が認めたときは,当該道路の有効幅員を5mとすることができる。
イ 開発区域内に設置した最大幅員以上の道路により,開発区域外の道路と接続する道路(以下「取付道路」という。)を設置しなければならない。ただし,当該開発区域内に道路の設置をしないときは,取付道路の幅員は6m以上とするものとする。この場合,通り抜けが可能な道路であって,通行上特に支障がないと村長が認めたときは,取付道路の有効幅員を5mとすることができる。
ウ 未改良の認定村道を使用し,又は未改良の認定村道に接して開発事業を行おうとするときは,当該未改良の認定村道を次に掲げる基準で整備するものとする。
(ア) 開発区域が未改良の認定村道と境を接する部分については,当該未改良の認定村道の中心線より道路計画に定める基準以上の後退をとり,この部分を道路用地として村に寄付するものとする。
(イ) 開発区域から改良済の認定道路又は村長が指示した地点までの未改良の認定村道については,次に掲げるところにより整備しなければならない。
・未改良の認定村道を道路計画に定める基準以上で整備しなければならない。
・未改良の認定村道を整備しようとするときは,道路側溝等の必要な構造物を設置するとともに,第2号カの基準により舗装しなければならない。
・関係法令の手続きを経て道路改良のために取得した土地を,改良工事完了後道路用地として村に寄附しなければならない。
・既に住宅等が建ち並んでおり,未改良の認定村道の整備ができないときは,当該住宅等を避けて,改良済認定道路又は村長が指示した地点まで新たに取付道路を設置し,これを村に寄附しなければならない。
(ウ) 前(ア)の規定について,既存の認定村道が舗装済の場合は,後退部分を舗装するものとし,未舗装の場合は,填圧し整備するものとする。
(エ) 道路敷地内に既にある構造物の移動及び改修等は,事業者の負担により行うものとする。
(オ) 前(エ)までの規定について,開発事業をしようとする年度において,村道改良等の公共事業が予定されているときは,村長に協議するものとする。
(カ) 前(オ)までの規定について,関係する道路が国道又は県道のときは,当該道路の管理者に協議するものとする。
エ 村長は,開発事業の目的,規模等により前ウまでの規定が適当でないと判断したときは,別に事業者と協議するものとする。
オ 袋路状の道路を設置してはならない。ただし,次のすべての基準を満たしているときで,村長が設置を認めたときは,この限りではない。
(ア) 道路幅員が6m以上あるとき。
(イ) 道路の終端及び必要な箇所に自動車等の転回広場が設置されており,その形状が図―1に準拠しているとき。
(ウ) 都市計画法に規定する開発行為の許可を受けているとき又は租税特別措置法に規定する優良宅地の認定及び証明を受けているとき。
(2) 道路の構造等
ア 道路幅員の数値のとり方は,図―2によるものとする。
イ 歩道を新たに設置しようとするときは,幅員を2m以上とするものとする。ただし,街路樹等の路上施設を設置しようとするときは,必要に応じて幅員を増すものとする。
ウ 敷地への進入のため歩道の切り下げ等を行おうとするときは,一道路に対して一敷地一か所を原則とするとともに,村道については,商・工業施設は幅7m,共同住宅その他は幅5mを上限とし,その他の道路については当該道路管理者と協議するものとする。
エ 道路の平面交差角は,原則として直角とする。又,交差点における街角剪除長(隅切り)は,第3表の数値以上とするものとする。
オ 道路の舗装
(ア) 舗装は道路構造基準要綱(平成7年告示第7号)の基準によるアスファルト舗装とするものとする。ただし,開発事業が未改良の未舗装の道路に接するときで,当該道路を片側に後退するとき等,当該道路の舗装等の整備が行えないときは,別に村長に協議するものとする。
(イ) インターロッキングブロック,タイル等の特殊な舗装及び透水性の舗装を行うときは,別に村長に協議するものとする。
カ 縦断勾配等
(ア) 幹線道路及び主要な区画道路については,7%以下の勾配とするものとする。
(イ) その他の道路については9%以下とするものとする。
(ウ) 7%以上の勾配の区間は,すべり止め舗装等のすべり止めの対策を講ずるものとする。
(エ) 地形等特別の理由があるときは,別に村長に協議するものとする。
キ 横断勾配等
(ア) 主要道路で通り抜けの道路は,当該道路の中心線で振り分け,両勾配の構造とするものとする。
(イ) 前(ア)以外の道路では,片勾配の構造としてもよいものとする。
(ウ) 道路の横断勾配は2%とするものとする。
ク 道路には,必要に応じて,次に掲げる排水のための施設を設置しなければならない。
(ア) 道路側溝
内のり 300mm以上の車道用U型側溝,自由勾配側溝,ベンチフリューム又はこれに準ずるもの及びL型側溝又はこれに準ずるものとし,必要に応じて,コンクリート蓋,グレーチング又はこれに準ずるものを設置するものとする。ただし,当該道路側溝にク(ウ)の集水ますを併設するときは,当該集水ますの直前にごみ避けの網等を設置するものとする。
(イ) 横断側溝
内のり 300mm以上の車道用U型側溝又はこれに準ずるものに,コンクリート蓋,ねじ止めグレーチング又はこれに準じるものを設置するものとする。
(ウ) 集水ます(雨水の地下浸透及び河川放流を計画するとき)
内寸法 500mm×1000mm以上で,泥溜めとしての機能を有する管理のしやすいものとし,道路の有効幅員が減少しないよう配置するものとする。
(エ) 地下浸透ます(雨水の地下浸透を計画するとき)
10年降水確立に基づく開発地全体の計算雨量の浸透処理能力を有するもので管理のしやすいものとし,蓋と浸透ますは鎖で連結するものとする。
(オ) その他村長が構造上必要と認め,設置を指示した施設
ケ 境界等の表示
(ア) 境界の表示は,コンクリート境界柱,ネジ止プレート,刻み等の経年変化の少ない方法で行うものとする。
コ 道路を支持するための構造物等
(ア) L型擁壁,重力式擁壁及び舗装止めコンクリート等の道路構造物を支持するための構造物は,道路敷地内に設置するものとする。
(イ) 前アに規定する構造物の厚みは150mm以上とし,これを道路幅員に含めない。
サ 橋梁等
(ア) 橋の設計自動車荷重は,関係法令に準拠して設置するものとする。
(イ) 欄干,転落防止柵等は高さ1.2mを標準として設置するものとする。
(3) 事業者は,崩落等の恐れのある箇所には,関係法令等に準拠して,崩落防止施設又は防護柵及び看板等を設置するものとする。
(4) 道路占有物等
ア 電柱,電話柱及びこれらを保持するための支線等は,道路敷地内に設置しないものとする。
イ 水道本管,下水道管及び防火水槽等公共の用に供する目的の地下埋設物の設置については,工事及び管理帰属について村長に協議するものとする。この場合,集中ガス配管については,事業者の管理とする。
2 事業者は,前項の道路計画を立てるにあたり,発生交通量,自動車及び歩行者等の交通動態を推定するとともに,開発事業区域周辺の状況を勘案して行わなければならない。
(公園,緑地及び広場)
第17条 事業者は,次の各号に規定するところにより,公園,緑地及び広場(以下「公園等」)を設置するものとする。
(1) 公園等の設置基準
ア 公園等の面積
地形勾配30度以上の急傾斜地等,公園等として適当でないと村長が判断した箇所を公園等に取り込み,整備しようとするときは,原則として当該傾斜地等に係る部分の面積は,開発事業で必要とされる公園等の面積に含めないものとし,当該傾斜地等に係る部分は村へ帰属できないものとする。
イ 公園等の配置
(ア) 公園等は,2か所以上に分散して設置してはならない。ただし,開発事業において必要とされる当該公園等の面積が180m2を超えるときで,当該公園等を分散する必要性が認められるときは,村長に協議するものとする。
(イ) 公園等の配置は,地形及び日照等の環境条件を勘案し,開発区域の中心付近に配置するものとする。
(ウ) 公園等は,樹林地その他の自然地により確保するものとする。ただし,村長が認めたときは,その一部又は全部を人工の植栽地とすることができる。
(エ) 公園等は,高圧線等の送電線下には設置してはならない。ただし,安全上支障がないと村長が認めたときは,この限りでない。
(オ) 公園等は,その周囲の長さの6分の1以上が道路に接するよう配置しなければならない。ただし,特別の理由があるときは,村長に協議するものとする。
ウ 公園等の形状等は,できる限り正方形,長方形等のまとまりのある形状としなければならない。
エ 前ウまでの規定のうち,既存の自然環境を保存する等の理由があるときは,別に村長に協議し,公園等として整備するものとする。
(2) 公園等への植栽
ア 緑化の推進のため,公園等へ植栽をしなければならない。
イ 公園等を設置しようとするときは,村長に公園等の植栽計画を提示し,植栽及び管理方法を協議しなければならない。
(3) 公園等へ設置する施設等の整備基準
ア 公園等への施設の設置等
(ア) 公園等に遊具等の施設を設置しようとするときは,設置の可否並びに設置する施設の種類,材料,個数及び管理等について村長に協議し,承認を得なければならない。
(イ) 公園等に個人の占有物を設置したり,又は当該公園等を個人的に使用することは認めない。ただし,村民の公共の利用に係るものを設置する場合など,村長が特に認めたときはこの限りでない。
イ 車両進入の禁止
(ア) 公園等は原則として車両の進入を禁止し,車止めのための施設を設置しなければならない。ただし,緊急車両等の進入が必要と認められるときはこの限りではない。
(イ) 前アの車止めのための施設は,公園等に植栽する樹木をもってこれに代えることができる。
ウ 柵及び擁壁
危険防止のため村長が必要と認めるときは,柵又は擁壁を設置し,利用者の安全に配慮するものとする。
(4) 排水計画
公園等の雨水排水は原則として地下浸透(自然浸透)とする。ただし,地形等の理由により隣接した河川等に放流しようとするときは,当該河川管理者の同意を得るとともに,必要に応じて放流先の河川の改修を行うものとする。
(5) 公園等の管理
ア 開発区域で設置された公園等は,当該開発事業に係る造成地等の完売までの期間は,事業者が責任をもって管理するものとする。
イ 開発事業に係る造成地等を販売するときは,当該造成地等に居住することとなるものが,当該開発事業にかかる公園等の管理を自主的に行わなくてはならない旨を指導しなくてはならない。
ウ 村長は,事業者が造成地等を完売した後で,居住者による公園等の管理が適切に行われていないと判断したときは,当該事業者に対して,引き続き当該公園等の整備及び管理をさせることができる。
(ごみ集積施設)
第18条 事業者は,つぎの各号に規定するところにより,ごみの集積施設を設置するものとする。
(1) 設置基準
ア 概ね30世帯ごとに一箇所のごみ集積施設を設置しなければならない。
イ 前アの集積施設は,収集車の通行及び収集作業が安全かつ容易にできる位置で,一般車両及び歩行者の通行に支障がない位置とする。
ウ ごみ集積施設は専用の用地を確保して設置するものとする。ただし専用の用地の確保が困難なときは村長と協議するものとする。
(2) 構造等
構造等については別に定めるところによる。
(3) 施設の維持管理等
ア ごみの収集施設の維持管理は,利用者間で責任者を決め,自己の責任において管理するよう努めるとともに,利用者は,当該施設に支障が生じたときは速やかに適切な処置を講ずるものとする。
イ 事業者又は施設の利用者は,前号の構造を有した施設に係るごみの収集を村長に依頼しようとするときは,区長の承認を得た後,区長を通じて村長に申請するものとする。
(4) 標示
ア ごみの収集施設を設置したときは,収集曜日,分別方法等を記載した標示板を設置するものとする。
イ 前号イの申請に基づき,村長がごみの収集を承認した施設については,村長が指示する標示板を設置するものとする。
(5) その他
ア 前3号イの申請に基づき,村長が収集することとなったごみ収集施設の用地と施設を,村へ無償で譲渡するものとする。
イ 村長が特に必要と認め設置を指示したごみの収集施設に係るごみの収集は,村が行うものとする。
(消防施設)
第19条 事業者は,つぎの各号に規定するところにより,消防施設として消火栓,防火水槽その他の必要な施設を設置するものとする。
(1) 消防施設の設置
ア 開発地の周囲80m以内に既設の消火栓又は防火水槽等の消防水利がないときは,開発事業の規模及び内容にかかわらず消防施設を整備しなければならない。
イ 前アの規定は,消防施設の水利としての利用が可能と判断される池沼又は河川等の自然水利がある場合においても適用する。
(2) 消火栓
ア 設置基準
(ア) 消火栓を中心として,半径80mの円で開発区域全体を覆える場所に必要数を設置するものとする。
(イ) 消防ポンプ車の接近及び消防活動が容易な場所に設置するものとする。
(ウ) 消火栓は専用の用地を確保し,設置するものとする。ただし,村長が特に認めた場合は,公園等の用地内に設置することができるものとする。
イ 構造,規格等
(ア) 消火栓は口径75mm以上の上水道配水管に接続するものとする。
(イ) 消火栓の形式等については別に定めるところによる。
(3) 防火水槽
ア 設置基準
(ア) 前号に規定する消火栓が設置できない場合,設置するものとする。
(イ) 消防ポンプ車の接近及び消防活動が容易な場所に設置するものとする。
(ウ) 防火水槽は専用の用地を確保し,設置するものとする。ただし,村長が特に認めた場合は,公園等の敷地内又は開発道路敷地内に設置することができるものとする。
イ 構造規格等
(ア) 防火水槽は,二次製品耐震性貯水槽とし,有効容量は40トン以上とする。
(イ) 防火水槽の形式等については別に定めるところによる。
(ウ) 防火水槽を設置したときは,標識を併設するものとする。
(4) 格納箱の設置及び消防器具の整備
消火栓設置における標準的な格納箱の設置基準は,次に掲げる消防器具を整備するものとする。
(ア) 消防ホース (消防用ゴム引きホース・65A,9kg/cm用,20m) 3本
(イ) 管鎗[ノズル] (65A,差込式,アルミ製75cm,管先19mm) 1本
(ウ) 消火栓回し 1本
(エ) 消防器具(ホース)格納箱 (仕様書等は,別に定めるところによる。) 1基
(5) その他
ア 工場,店舗又は共同住宅等の敷地内に設置された消防施設の維持管理は,事業者又は当該敷地の使用者の管理とする。
イ 村長は,前目の施設で事業者又は敷地の使用者との協議により特に認めたときは,当該敷地内の建築物の外にある消防施設について,当該施設の管理ができるものとする。この場合,事業者は当該消防施設の用地及び器具を無償で村に譲渡するものとする。
ウ 前各号に定めのないものについては,別途,村長に協議するものとする。
(その他の公益施設)
第20条 事業者は,つぎの各号に規定するところにより,公益施設を必要に応じて設置するものとする。
(1) 交通安全施設
ア 交通事故の防止並びに歩行者の安全等を図るための施設として,必要に応じて立体横断施設,防護柵,照明施設,視線誘導標識,道路反射鏡及び車止め等を整備するものとする。
イ 施設の形状及び構造等は,村長及び公安委員会等の関係機関と協議するものとする。
(2) 防犯灯
ア 防犯灯は,原則として電柱に設置するものとする。
イ 防犯灯の規格は,蛍光灯仕様を標準とするものとする。
ウ 防犯灯を設置するときは,村長及び開発区域が属する区長等と協議するものとする。
(排水処理施設)
第21条 事業者は,つぎの各号に規定するところにより,雑排水処理施設を設置するものとする。
(1) 雑排水処理施設の設置は,松川村環境保全に関する条例(昭和48年松川村条例第18号)及び松川村下水道条例(平成11年松川村条例第30号)に定める基準に基づいて設置するものとする。
(2) 公共下水道への接続放流をしようとするときは,開発道路内への汚水管の埋設工事について,村の下水道工事との調整を図るものとする。
(3) 公共下水道の整備が完了した区域に於いて開発事業を行おうとするときは,当該開発事業の区域から既設管までの下水管を,当該事業者の負担により整備しなければならない。
2 事業者は,つぎの各号に規定するところにより,し尿処理施設を設置するものとする。
(1) し尿処理施設の設置は,松川村環境保全に関する条例及び松川村下水道条例に定める基準に基づいて設置するものとする。
(2) 公共下水道への接続放流をしようとするときは,開発道路内への汚水管の埋設工事について,村の下水道工事との調整を図るものとする。
(3) 公共下水道の整備が完了した区域に於いて開発事業を行おうとするときは,当該開発事業の区域から既設管までの下水管を,当該事業者の負担により整備しなければならない。
3 事業者は,つぎの各号に規定するところにより,雨水排水計画をしなくてはならない。
(1) 道路雨水
ア U字型側溝,自由勾配側溝,ベンチフリューム側溝,L型側溝及びこれに類する施設をもって道路雨水を集水し,河川放流又は地下浸透ますを経由して地下浸透を行うものとする。
イ 道路雨水を放流しようとする河川並びに地下浸透ますの直前に集水ます等の施設を設置しなければならない。
ウ 地下浸透ますを設置するときは,当該浸透ますの能力計算を,開発事業の土地全体の面積に対する10年降水確率を使用して行うものとする。
エ 道路雨水を河川等へ放流しようとするときは,開発事業の土地全体の面積に対する10年降水確率を使用して当該河川等への雨水流入量を算定し,河川管理者の同意を得なければならない。
オ 河川管理者が河川放流による雨水流入で,放流先の河川及び当該河川に係る施設等に悪影響があると判断したときは,当該河川及び当該河川に係る施設等の改修等必要な措置を講じなければならない。
カ 前オに係る改修箇所の構造等については河川管理者と協議するものとし,改修に要する経費は事業者が負担するものとする。
キ 砂利採取を実施した場所での開発事業においては,道路雨水の排水は河川放流又は埋土地外への地下浸透とする。ただし,浸透試験の結果に基づき計画する場合はこの限りでない。
(2) 宅地(敷地)内雨水
ア 宅地(戸建住宅以外の開発事業についてはその敷地)内の雨水は,原則として敷地内で完結・処理するものとする。
イ 前号の処理方法は地下浸透とし,必要個数の地下浸透ますを設置して行うものとする。
ウ 工場,店舗及び駐車場等で敷地を舗装する場合は,原則として透水性の舗装とし,通常の舗装をしようとするときは,村長に協議するものとする。
エ 事業者又は土地の使用者は,宅地内雨水を道路側溝又は隣接河川等に流入させるための施設を設置してはならない。
オ 前エまでの規定において,砂利採取,地形等の理由により,村長又は河川管理者が河川放流を認めたときは,この限りでない。
(3) 前号までの規定において,村長が必要と認めた場合は,関係法令に準拠し,沈砂池又は調整池を設置するものとする。
(4) 前号までの規定に定めのないものについては,別に村長と協議するものとする。
(給水施設)
第22条 事業者は,開発事業において村の上水道からの給水を計画するときは,具体的な計画図面等を整備して村長に協議し,その指示に従うものとする。
2 事業者は,開発事業に地下水の利用を計画するときは,事前に村長,関係機関及び村長が必要と認める者との協議を行うものとする。
(施設の補修)
第23条 事業者は,村に寄附又は譲渡した公共公益施設について,寄附又は譲渡の日から2年を経過するまでの間に事業者の責めに帰する行為によって破損した当該公共施設については,これを補修しなくてはならない。
2 事業者は,工事完了帰属手続きが行われていなかった公共公益施設について帰属手続きをしようとするときは,再度村長の検査を受け,当該公共公益施設の破損,減耗等指摘された事項について補修を行わなくてはならない。
3 事業者は,前2項にかかる費用を負担するものとする。
(公共施設の管理及び帰属についての基準)
第24条 事業者は,公共施設のうち,村長が管理を行うものとした当該公共施設の帰属については,次の各号に定めるところによる。
(1) 公共施設は,村への所有権移転登記された日において村の管理に属し,かつ,帰属するものとする。ただし,法律に特段の定めがあるとき又は,村長と事業者の協議若しくは協定により,特に期日を定めたものについては,この限りでない。
(2) 事業者は,むらづくり条例第26条第1項に規定する開発事業の工事完了に係る検査済通知書が交付されたときは,当該検査済通知書の到達の日から1週間以内に,公共施設等について設定された抵当権等の第三者に対抗し得るすべての権利を抹消し,村への所有権移転登記に必要な手続きを行わなくてはならない。
(3) 事業者の責により,村への所有権移転登記がなされないことにより発生した不利益等については,当該事業者がこれを解決するものとし,村は関与しない。
第4章 雑則
(完了検査後の事業者の変更等)
第25条 むらづくり条例第26条第1項に規定する承認の内容と適合している旨の通知がなされた後において,開発事業に係る事業者を変更しようとするときは,当該変更について,村長の承認を得なければならない。この場合において,変更後の事業者が,当該開発事業の目的及び用途を変更しようとするときは,村長はこれを新たな開発事業とみなし,当該事業者は,むらづくり条例第19条からの手続きを新たに行わなければならないものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成13年10月1日から施行する。
(松川村における開発行為に関する指導要綱の廃止)
2 松川村における開発行為に関する指導要綱(平成4年要綱第5号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この要綱は,施行期日以降に提出された開発事業について適用し,同日以前に提出された開発事業等に伴う申請については,なお従前の例による。
附 則(平成16年要綱第10号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成16年5月1日から適用する。
第1表 緑化面積率(第5条関係)
用途 | 敷地面積に対する緑化の目標割合 |
住居系 | 5パーセント以上 |
その他 | 7パーセント以上 |
第2表 住宅及び共同住宅における自動車駐車用地の確保の基準(第7条関係)
開発事業の目的 | 設置基準 | |
一般の住宅 | 1戸当たり2台以上の専用施設又はこれに相当する面積の用地 | |
共同住宅 | 1人世帯用 | 1住戸当たり1台以上の専用施設又はこれに相当する面積の用地 |
その他 | 1住戸当たり2台以上の専用施設又はこれに相当する面積の用地 | |
上記の複合建築物 | 上記の基準により算出された台数の専用施設又はこれに相当する面積の用地 |
(備考)
1 1台当たりの自動車駐車用地は,5.0m×2.5mの長方形を最低基準とする。
2 自動車駐車用地と排水処理施設用地(浄化槽,トレンチ等)を兼用しようとするときは,関係機関と協議するものとする。
第3表 交差点等における街角剪除長(第16条関係)
| 方法 | 隅切りを直線とする場合の底辺 | 隅切りを円弧とする場合の半径 | ||||||||
道路幅員 | 道路幅員 交差角 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 |
4 | 60度以下 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
90度以下 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
120度以下 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6 | 60度以下 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
90度以下 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
120度以下 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | |
9 | 60度以下 |
|
| 6 | 6 | 6 |
|
| 6 | 6 | 6 |
90度以下 |
|
| 5 | 5 | 5 |
|
| 5 | 5 | 5 | |
120度以下 |
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| 4 | 4 | 4 |
|
| 4 | 4 | 4 | |
12 | 60度以下 |
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| 8 | 8 |
|
|
| 8 | 8 |
90度以下 |
|
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| 6 | 6 |
|
|
| 6 | 6 | |
120度以下 |
|
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| 4 | 4 |
|
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| 4 | 4 | |
15 | 60度以下 |
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| 10 |
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| 8 |
90度以下 |
|
|
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| 8 |
|
|
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| 8 | |
120度以下 |
|
|
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| 6 |
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| 6 |
(備考)
1 片隅切りの場合は,別途協議を要する。
2 幅員9mを超える道路相互間の隅切りについては,円弧で計画するものとする。
図―1 転回広場の基準(袋状道路の場合)(第16条関係)
1 | 2 |
3 | 4 |
5 |
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図―2 道路幅員のとり方及び道路側溝等の基準(第16条関係)
1 道路側溝にU字型側溝又は自由勾配側溝を使用する場合
2 道路側溝にU字型側溝又は自由勾配側溝とL型側溝を併用する場合
3 道路と宅地の間に高低差があるとき
(備考)
1 道路構造物を支持するための構造物は,必要に応じて道路敷地内に設置し,道路幅員には含めない。
2 VS側溝を使用し,かつ全面コンクリート蓋掛,若しくは一部グレーチングの蓋掛の場合は,協議により当該VS側溝を有効幅員に含めることができる場合もある。(グレーチングのみの場合は不可)
3 事業予定地の状況に応じて両側L型側溝又は両側VS側溝も可能。
4 道路構造物支持のための構造物の厚さは150mm以上とする。
5 道路を村へ帰属等する場合は,道路敷までを帰属等の対象とする。