○松川村建設工事に係る受注希望型競争入札実施要領

平成28年5月2日

要領第3号

松川村建設工事に係る受注希望型競争入札実施要領(平成20年松川村要領第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は,松川村が発注する建設工事の入札契約手続について,透明性,公平性及び競争性の一層の確保を図るため実施する受注希望型競争入札について,必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 この要領において対象となる工事は,原則として設計金額が2,000万円以上の建設工事及びその他村長が必要と認めた工事(以下「対象工事」という。)とする。ただし,対象となる工事の性質,目的その他特別な理由により当該入札に適さないと村長が認める場合は,この限りではない。

(入札の公告)

第3条 村長は,対象工事を本競争入札に付するときは,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6及び松川村財務規則(平成12年松川村規則第31号)第106条の規定により,次に掲げる方法により公告するものとする。

(1) 松川村公式ホームページへの掲載

(2) 松川村役場での閲覧

2 村長は,当該入札に関し次に掲げる事項を公告により明らかにするものとする。

(1) 入札に付する工事名・工事概要に関する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約書(案)・入札条件等注意書に関する事項及び設計図書等(設計書,設計図面,共通仕様書及び特記仕様書をいう。以下同じ。)を示す方法に関する事項

(4) 質問の受付・回答に関する事項

(5) 入札書等(入札書,工事費内訳書及び当該対象工事の入札公告で提出が必要な書類をいう。以下同じ。)の提出方法・入札の執行・開札に関する事項

(6) 入札書等の不受理・入札書の無効に関する事項

(7) 落札者の決定・入札参加資格要件の審査に関する事項

(8) 入札保証金,支払条件,工期,工事費内訳書及び契約保証に関する事項

(9) その他本競争入札の手続に関し必要な事項

3 公告の期間(公告日から入札公告に示す入札書等の配達指定日(以下「入札書等配達指定日」という。)までの間をいう。)は,原則として予定価格が5,000万円未満の工事にあっては13日,5,000万円以上の工事にあっては16日以上とする。ただし,再度入札の場合は,予定価格が5,000万円未満の工事にあっては8日,5,000万円以上の工事にあっては11日を限度として短縮することができる。

(入札参加資格要件)

第4条 入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格要件」という。)は,次に掲げるとおりとし,入札に参加する者は,入札公告日から落札決定日までの間,当該要件を満たしていなければならない。

(1) 対象工事に共通する入札参加資格要件

 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。

 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること。

 松川村入札参加資格者に係る指名停止要領(平成15年松川村要領第3号)に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。

 長野県建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23年3月18日付け22建政技第337号)に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。

 松川村建設工事入札参加資格を有する者であること。ただし,村長が必要と認める工事においては,松川村建設工事入札参加資格に代えて長野県建設工事入札参加資格とすることができる。

 有効な経営事項審査を有する者であること。

 松川村暴力団排除条例(平成23年松川村条例第17号)2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。

 入札公告日の時点において,滞納している村税等徴収金がないこと。

(2) 工事ごとに定める入札参加資格要件

 業種に関する要件を満たしている者であること。

 配置技術者に関する要件を満たしている者であること。

 資格総合点数に関する要件を満たしている者であること。

 同種工事の実績又は専門性の有無に関する要件を満たしている者であること。

 村工事の契約実績に関する要件を満たしている者であること。

 特定建設業の許可に関する要件を満たしている者であること。

 営業所の所在地に関する要件を満たしている者であること。

 その他村長が必要と認める要件を満たしている者であること。

(入札参加資格要件の決定)

第5条 村長は,入札参加資格要件を定めようとするときは,松川村建設工事等請負人選定委員会の審議に付し,決定するものとする。

(契約書(案),入札条件等注意書及び設計図書等)

第6条 村長は,契約書(案)及び入札条件等注意書を松川村公式ホームページに掲載するとともに,設計図書等については村長が入札公告に示した方法により周知するものとする。

2 契約書(案),入札条件等注意書及び設計図書等については,松川村役場においても閲覧に供するものとする。

3 第1項の掲載及び前項の閲覧は,入札書等配達指定日まで行うものとする。

(設計図書等に対する質問・回答)

第7条 設計図書等に対する質問は,当該対象工事の入札公告に記載する日に質問書により受け付けるものとする。

2 村長は,前項の質問に対する回答(以下「質問回答」という。)は,入札公告に記載する日から入札書等配達指定日までの間,松川村公式ホームページに掲載するものとする。

(現場説明)

第8条 現場説明会は,行わないものとする。

(工事費内訳書の提出)

第9条 村長は,入札書の提出に併せ,入札参加者全員から対象工事に係る工事費内訳書の提出を求めるものとする。

(入札書等の提出方法等)

第10条 入札書等は,次の方法により作成し一般書留又は簡易書留郵便のいずれかの方法により,入札書等配達指定日を指定して郵送しなければならない。

(1) 外封筒及び中封筒の二重封筒とすること。

(2) 入札書を中封筒に入れ,封かんの上,中封筒の表面に,開札日,工事名,工事箇所名,入札者の商号又は名称等を記載すること。

(3) 外封筒には,入札書を同封した中封筒及び工事費内訳書を入れ,封筒の表面に,開札日,工事名,工事箇所名,入札者の商号又は名称,担当者名及び担当者連絡先(電話番号・FAX番号)を記載すること。

2 入札書等配達指定日は,開札の前日(松川村の休日を定める条例(平成元年松川村条例第34号)第1条に規定する村の休日(以下「休日」という。)を含まない。)とする。

(入札書等の受領・管理等)

第11条 村長は,入札書等配達指定日に郵送された入札書等を受領し,受領した入札書等の外封筒により,第4条第1号アから及び前条第1項に規定する要件を満たしていることを確認するものとする。

2 入札書等は,施錠できる保管場所を設け,厳重に管理するものとする。

3 入札書等の到達の確認の問い合わせには,一切応じないものとする。

4 一度提出された入札書等の書替え,引換え又は撤回は認めないものとする。

(開札)

第12条 開札は公開とし,執行回数は1回とする。

2 村長は,開札に当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせ,入札経過書の立会人欄には,当該職員が署名するものとする。

3 村長は,落札候補者となるべき価格をもって入札した者が2人以上あるときは,開札後直ちに当該入札者に,当該入札者が開札に出席していないときは前項の入札事務に関係のない職員にくじを引かせ,落札候補者を決定するものとする。

4 村長は,入札書を開札後,予定価格の制限の範囲内の価格の入札があるときは,最低入札価格から3番目の価格までの入札金額,入札者名及び予定価格等を読み上げ,最低価格入札者を落札候補者とし,落札を保留する旨を宣言し開札を終了するものとする。また,予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは,最低入札価格の入札者名及び入札金額を読み上げ,開札を終了するものとする。

5 開札した中封筒は,入札書,外封筒及び工事費内訳書とともに保存するものとする。

(工事費内訳書の審査)

第14条 村長は,落札候補者から提出された工事費内訳書の審査を行うものとする。

(入札参加資格要件審査書類の提出)

第15条 村長は,前条の規定による審査の結果,工事費内訳書の記載内容が適当であると認めた場合は,落札候補者に対し,入札公告に示す入札参加資格要件審査書類(以下「審査書類」という。)の提出を求めるものとする。

2 審査書類は,前項の提出を指示した日の翌日から起算して原則として2日(休日を含まない。)以内に持参により提出しなければならない。

3 落札候補者が前項の規定による提出期限内に審査書類を提出しないとき又は落札候補者が入札参加資格要件審査のために村長が行う指示に応じないときは,当該落札候補者のした入札は,無効とする。

(入札参加資格要件の審査)

第16条 村長は,前条第1項の規定により提出された書類により,落札候補者に対し入札参加資格要件の審査を行うものとする。

2 前項の規定による審査の結果,落札候補者が当該要件を満たしていない場合は,当該落札候補者のした入札は無効とし,次順位者から順次審査し,適格者が確認できるまで行うものとする。

3 入札参加資格要件の審査は,審査書類を受領した日の翌日から起算して原則として3日(休日を含まない。)以内に行わなければならない。

(落札決定方法)

第17条 予定価格(消費税及び地方消費税を除く。)の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者(低入札調査要領に基づく調査の結果,適合した履行がされないおそれがあると認められた者を除く。)を落札者とする。

(落札者の決定等)

第18条 村長は,第16条第1項の規定による審査の結果,落札候補者が入札参加資格要件を満たしていることを確認した場合は,当該落札候補者を落札者として決定し,契約締結に必要な書類の提出を指示するものとする。

2 村長は,落札候補者が当該要件を満たしていないことを確認した場合は,当該落札候補者に対しその旨を通知するものとする。

3 落札の決定までに,落札候補者が入札公告に示すいずれかの入札参加資格要件を満たさなくなったときは,当該落札候補者は入札参加資格要件を満たさないものとみなす。

(苦情の申立て)

第19条 前条第2項の通知を受けた者で不服がある者は,前条第2項の通知の日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に苦情申立書を提出することにより,村長に対して理由について説明を求めることができる。

2 村長は,苦情申立書を受理したときは,受理した日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に回答するものとする。

(入札書等の不受理)

第20条 次の各号のいずれかに該当する入札書等は受理しないものとし,入札書等不受理通知書を添えて,当該入札者に郵送するものとする。

(1) 第10条第1項に規定する方法以外の方法により提出された入札書等

(2) 入札書等配達指定日以外の日に到着した入札書等

(3) 外封筒の宛先が入札公告と一致しない入札書等

(4) 外封筒表記の開札日・工事名・工事箇所名のいずれかが入札公告と異なるか又は未記載で,意思表示が明確でない入札書等(ただし,未記載等であっても当該内容が確認できるものを除く。)

(5) 外封筒表記の商号又は名称が記載されていない入札書等

(6) 外封筒表記の開札日・工事名・工事箇所名・商号又は名称のいずれかが複数記載されている入札書等

(7) 外封筒表記が誤字,脱字等により意思表示が明確でない入札書等

(8) 第4条第1号アからに掲げる要件を満たしていない入札書等

(9) 入札公告において,入札参加できないと明記されている者が入札した入札書等

(入札書の無効)

第21条 次の各号のいずれかに該当する入札書は無効とする。

(1) 中封筒がない入札書

(2) 中封筒表記の開札日・工事名・工事箇所名のいずれかが入札公告と異なるか又は未記載で,意思表示が明確でない入札書(ただし,未記載等であっても当該内容が確認できるものを除く。)

(3) 中封筒表記に商号又は名称が記載されていない入札書

(4) 同一人が2通以上の入札書を提出した場合の当該入札書

(5) 商号又は名称・押印がない入札書

(6) 発注者名の記載がないか又は誤っている入札書

(7) 金額の記入がない入札書

(8) 金額を訂正し,訂正印のない入札書

(9) 工事名・工事箇所名のいずれかが入札公告と異なる入札書

(10) 工事名・工事箇所名・商号又は名称のいずれかが記載されていない入札書

(11) 誤字,脱字等により意思表示が明確でない入札書

(12) 工事費内訳書を提出しない者が入札した入札書

(13) 工事名・工事箇所名のいずれかが入札公告と異なるか又は未記載で意思表示が明確でない工事費内訳書を提出した者の入札書

(14) 商号又は名称・押印がない工事費内訳書を提出した者の入札書

(15) 積算価格が入札金額と一致しない工事費内訳書を提出した者の入札書(ただし,工事費内訳書の積算価格と入札金額の差が1万円未満の場合は除く。)

(16) 内容が未記入などの不備がある工事費内訳書を提出した者の入札書

(17) 第15条第2項に規定する提出期限内に審査書類を提出しない者の入札書

(18) 虚偽の審査書類を提出した者の入札書

(19) 入札参加資格要件を満たさない者が入札した入札書(ただし,前条第8号に該当する場合を除く。)

(20) 入札参加者が協定して入札した入札書

(21) 第1号から前号までに掲げるもののほか,入札公告及び入札条件等注意書において示した入札条件に違反して入札した入札書

(入札の延期・取りやめ等)

第22条 村長は,質問回答の日以前に設計図書に重大な表示誤りや不明確な表示などを発見した場合は,訂正後の設計図書を閲覧に付すとともに入札書等配達指定日,開札日等について延期できるものとする。なお,延期する場合,入札公告及び質問回答において変更期日等について示すものとする。

2 村長は,入札公告及び設計図書等の関係書類又は入札手続きに不備があり,入札参加者の公正な入札が行われないと認められるときは,入札公告で示す入札手続き等を取りやめるものとする。

3 村長は,入札参加者が協定し,又は不穏の行動をなす等により入札が公正に執行することができないと認められる場合,当該入札参加者を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し,若しくは取りやめるものとする。

(入札結果等の公表)

第23条 村長は,対象工事の開札状況を,審査書類の提出を指示した日の翌日(休日を含まない。)までに,入札経過書を,落札決定した日の翌日(休日を含まない。)までに松川村公式ホームページに掲載するとともに,閲覧に供することにより公表するものとする。

(補則)

第24条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要領は,公布の日から施行する。

松川村建設工事に係る受注希望型競争入札実施要領

平成28年5月2日 要領第3号

(平成28年5月2日施行)