○松川村空き家改修等補助金交付要綱

令和4年3月31日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は,村内における空き家の有効活用を図るとともに,移住を促進し,定住人口の増加による地域の活性化を図るため,空き家の改修等に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し,現に居住していない村内に存在する住宅(共同住宅及び長屋を除く。)をいう。ただし,松川村住宅耐震改修事業補助金交付要綱(平成17年松川村要綱第3号)に規定する総合評点0.7未満の建物を除く。

(2) 所有者 空き家及び所在土地に係る所有権又はその他の権利により,当該空き家の売買又は賃貸を行うことができる者をいう。

(3) 改修 空き家の修繕,補修,改築,増築,設備等の改修工事に係るものをいう。

(4) 片付け 空き家の家財等の不要物の撤去,ハウスクリーニング等をいう。

(5) 空き家バンク 松川村空き家バンク制度実施要綱(令和4年松川村要綱第12号)で定める制度をいう。

(6) 空き家バンク登録者 空き家の売買又は賃貸が成約されるまでの期間,若しくは3年を超えて空き家バンクに登録する者をいう。

(7) 空き家バンク利用者 空き家バンクに登録されている物件を売買し,かつ,5年を超えて居住する者,又は空き家バンクに登録されている物件を賃借し,かつ,3年を超えて居住する者をいう。ただし,一親等以内の親族からの購入又は賃借は除く。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は,空き家バンク登録者又は空き家バンク利用者で,次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 空き家の所在地に住民基本台帳の登録をし,居住する地域の行政区に加入する者(空き家バンク利用者に限る)

(2) 松川村暴力団排除条例(平成23年松川村条例第15号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は警察当局から排除要請のない者

(3) 過去に当該補助金の交付を受けていない者

(4) 申請時において,村税等の滞納がない者

(補助対象事業等)

第4条 補助の対象となる事業及び補助額等は,別表のとおりとする。ただし,補助金の額に千円未満の額が生じた場合は,これを切り捨てた額とする。

2 前項に規定する事業をそれぞれ実施する場合は,併せて対象とすることができるものとする。

3 当該補助金は,同一空き家に対して,1回限り交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条第1項に規定する空き家の改修等に対する補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,松川村空き家改修等補助金交付申請書(様式第1号)に,次の各号に掲げる書類を添えて,事業に着手する30日前までに村長に申請しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) 空き家バンク登録申請書の写し(空き家バンク登録者に限る)

(3) 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し(空き家バンク利用者に限る)

(4) 空き家改修費用又は片付け費用の見積書の写し

(5) 空き家の位置図及び平面図(空き家改修予定箇所を明記したもの)

(6) 空き家の改修又は片付けに着手する前の当該箇所の写真

(7) 申請者の納税証明書

(8) その他村長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第6条 村長は,前条の申請書の提出があったときは,これを審査し,その結果を松川村空き家改修等補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(補助金の変更又は中止等)

第7条 申請者が,補助金の交付の対象となる事業の内容を変更しようとするとき,又は中止するときは,松川村空き家改修等補助事業変更・中止承認申請書(様式第4号)を村長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,軽微な変更の場合は,この申請書の提出を省略できる。

2 村長は,前項の変更・中止申請書の提出があったときは,これを審査し,その結果を松川村空き家改修等補助金変更等交付決定通知書(様式第5号)により,申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第8条 申請者は,補助事業が完了したときは,松川村空き家改修等補助金実績報告書(様式第6号)に,次に掲げる書類を添付して,村長に提出しなければならない。

(1) 建築確認検査済証の写し(建築確認が必要な建築行為の場合に限る。)

(2) 空き家改修又は片付けに係る請負契約書の写し

(3) 空き家改修費用又は片付け費用の領収書の写し

(4) 空き家改修又は片付け完了後の当該工事箇所の写真

(5) その他村長が必要と認めるもの

2 前項の提出期限は,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の確定)

第9条 村長は,前条に規定する実績報告書の提出があったときは,これを審査し,適当と認めた場合は,補助金の額を確定し,松川村空き家改修等補助金確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 申請者は,補助金の確定通知を受けたときは,松川村空き家改修等補助金交付請求書(様式第8号)により,村長に請求するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 村長は,次の各号のいずれかに該当するときは,既に交付された補助金の全部又は一部に相当する額の返還を命ずることができる。ただし,やむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 所有者又は関係者の間で当該空き家に関する争いが生じ,申請者が当年度内に解決できる見込みがないと認めるとき。

(4) その他村長が補助金の返還の必要があると認めたとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象事業

補助対象経費

補助額

改修事業

改修に要した費用(消費税相当額を除く。)で,10万円以上のものとする。

補助対象経費の2分の1以内の額。ただし,50万円を限度とする。

片付け事業

片付けに要した費用(消費税相当額を除く。)とする。

補助対象経費の2分の1以内の額。ただし,20万円を限度とする。

ただし,補助対象経費に国,県又は村の他の制度の補助等の対象となる経費が含まれるときは,これを除いた残りの経費を補助対象経費とする。

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松川村空き家改修等補助金交付要綱

令和4年3月31日 要綱第15号

(令和4年4月1日施行)