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「松川村犯罪被害者等支援条例」を制定しました(令和5年12月5日から施行)
■松川村犯罪被害者等支援条例の制定について
犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減を図るための施策を総合的に推進し、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現を図るため「松川村犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
●基本理念
・犯罪被害者等の個人としての尊厳を尊重して行います。
・犯罪被害者等の置かれている状況等に応じて適切に行います。
・必要な支援を迅速・公正に行います。
・二次被害者や再被害の発生の防止について配慮しして行います。
●主な施策
・相談及び情報の提供等
・居住の安定
・経済的負担の軽減
・村民の理解の増進
●支援金の支給
犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、支援金を支給します。
・遺族支援金 30万円・・・犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。
・重傷病支援金 10万円・・・犯罪行為により重傷病(療養に要する期間が1か月以上でかつ3日以上の入院を要すると医師に診断された負傷等)を負った犯罪被害者に支給します。
お問い合わせ先
担当:住民課 生活環境係
〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
TEL:0261-62-3112 / FAX:0261-62-9405