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水害・土砂災害に関する避難確保計画の作成について(要配慮者利用施設向け)
2021年07月11日 更新
近年の集中豪雨の増加に伴い、全国各地で豪雨災害が頻発しており、特に社会福祉施設など防災上の配慮を要する方が利用する施設においては、利用者の逃げ遅れによる痛ましい被害も発生している状況です。
こうしたことを受け、水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)が施行され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付されました。
要配慮者利用施設におかれましては、災害から施設利用者の避難の確保を確実なものとできるよう、避難確保計画の作成と避難訓練の実施をお願いします。
なお、避難確保計画の作成にあたっては、下記資料(様式)や国土交通省ホームページに掲載の避難確保計画作成の手引きなどを参考にしていただき、各施設の実状を踏まえた実効性のあるものとしてください。(避難確保計画の作成完了及び避難訓練の実施後は、速やかに村へご報告ださい。)
【避難確保計画】
<洪水>
<土砂災害>
【避難訓練】
☆こちらを併せてご覧ください。
お問い合わせ先
担当:総務課 総務係
〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76-5
TEL:0261-62-3111 / FAX:0261-62-9405