宅地分譲紹介手数料の交付を始めました

2024年04月26日 更新

 村土地開発公社の宅地分譲の販売を促進させるため、土地売買契約に至った宅地分譲の購入を希望する者を公社に紹介した者に対し、当該情報の提供に対する手数料を交付します。

交付対象者

 購入希望者を紹介した情報提供者(長野県知事の認可を受けた宅地建物取引業者)とします。ただし、次の

各号のいずれかに該当する者は交付対象者から除外します。

 (1) 宅地分譲申込みをした本人の第一親等の親族

 (2) 関係法令により業務停止処分及び営業停止処分を受けている者

 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力

  団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)である者

 (4) 前各号に掲げるもののほか、公社理事長が情報提供者として不適当と認める者

手数料の額

 手数料の交付額は、次のとおりです。

  1. 分譲価格に1パーセントを乗じた額
  2. 前項の規定により算出した手数料の総額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額

交付について

  • 交付時期

    手数料の交付は、購入希望者と公社との売買契約が成立し、譲渡代金が全額支払われた後となりま

  す。

  • 交付申請

    手数料の交付を受けようとする情報提供者は、購入希望者が宅地分譲申込書の紹介欄に情報提供者

   を記入し提出するのと同時に、松川村土地開発公社宅地分譲紹介手数料交付申請書(様式第1号)を提

   出してください。

  • 交付決定

    交付申請書を審査し認定したときは、譲渡代金が全額支払われた後、交付申請者に対して松川村土地

   開発公社宅地分譲紹介手数料交付決定通知書(様式第2号)により、通知します。

    なお、譲渡代金が全額支払われなかった場合については、交付申請者に対し松川村土地開発公社宅

   地分譲紹介手数料交付申請却下通知書(様式第3号)により、通知します。

  • 手数料の交付

    情報提供者は交付決定を受けた場合、松川村土地開発公社宅地分譲紹介手数料交付請求書(様式

   第4号)を提出してください。

    提出された請求書に基づき、手数料を支払います。

各様式

 (様式第1号)宅地分譲紹介手数料交付申請書

 (様式第4号)宅地分譲紹介手数料交付請求書


お問い合わせ先

担当:総務課 政策企画係 土地開発公社

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76-5

TEL:0261-62-3111 / FAX:0261-62-9405