国民年金保険料免除について

2020年06月25日 更新

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合、臨時による特例免除申請が可能となります。

制度の詳細や様式については下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。

日本年金機構ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除について)

対象期間

令和2年2月分から6月分まで申請できます。

令和2年7月分以降は改めて申請書の提出が必要です。

手続きに必要なもの

国民年金保険料免除猶予申請書

所得の申立書

※雇用保険離職票等を添付し失業による特例措置ができる場合は、所得の申立書の提出は不要です。

申請先

松川村役場住民課保険医療係または松本年金事務所


お問い合わせ先

担当:住民課 保険医療係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5

TEL:0261-62-3112 / FAX:0261-62-9405