セーフティネット保証等

2025年03月13日 更新

 セーフティネット保証等は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき、取引先企業等の倒産、事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
 この制度を利用する場合は、事業所の所在地を管轄する村(市町)長の認定を受ける必要があります。
 詳細はこちらから(中小企業庁)

申込にあたっての注意事項

・申込は、法人の場合は本店所在地、個人事業主の場合は主たる事業所の所在する市町村の申請担当窓口に提出してください。
・村の認定後、金融機関及び保証協会の審査があり、必ず融資が受けられるものではありません。
・認定に日数を要する場合がありますので、余裕をもって申請してください。
・申請書の減少率は、小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。

申込様式記載の【最近1ヶ月】について

 最近1ヶ月の売上とは、申請月の属する前月の売上のことを指します。
 (例:申請する月が4月の場合は3月の売上) 

 ただし、やむをえず前月の売上が集計できていない場合は、前々月のことを指します。
 (例:申請する月が4月の場合は2月の売上)

セーフティネット保証4号(指定期間終了)

 セーフティネット保証4号(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)は、
 自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に
 支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための
経営安定関連保証制度です。
 通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の100%を保証されます。

 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は終了しました。
 (令和2年2月18日から令和6年6月30日まで)。

 詳しくは今後の中小企業向け資金繰り支援について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

セーフティネット保証5号

 セーフティネット保証5号(外部サイトへリンク)(別ウィンドで開きます)は
 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への
 資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。
 通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の80%を保証されます。

 令和6年12月1日からセーフティネット保証5号の運用が一部見直しとなりました。
 申請様式が変更になっていますので令和6年12月1日以降の申請の場合は新様式を使用してください。

 ※セーフティネット5号の概要

 認定申請書

様式比較対象月対象者認定要件様式
通常の様式例

最近3ヶ月の実績

指定業種に属する事業のみを営んでいる方

・最近3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること

様式第5‐(イ)‐①

添付書類

指定業種と非指定業種を営んでいる方 ・最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること
・中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期比5%以上減少していること

様式第5‐(イ)‐②

添付書類

創業者の認定
申請用様式

最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

・最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高比で5%以上減少していること

様式第5‐(イ)‐③

添付書類

指定業種と非指定業種を営んでいる場合 最近1か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること
・中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高比で5%以上減少していること

様式第5‐(イ)‐④

添付書類

 

危機関連保証

 危機関連保証の指定期間は終了しました。
 (令和2年2月1日から令和3年12月31日まで)


お問い合わせ先

担当:経済課 商工観光係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5

TEL:0261-62-3109 / FAX:0261-62-4071