新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免について

2022年07月27日 更新

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など以下の基準を満たした場合に、申請により国民健康保険税を減免する制度があります。

○ 対象となる世帯について

1.り患世帯

◇主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に感染し、死亡又は重篤な傷病を負ったため、国民健康保険税の納付が困難となった。

※1.この減免における主たる生計維持者とは世帯主もしくは、主たる生計維持者になります。以下、世帯主と表記します。

減免額:国民健康保険税の全額

2.減収世帯

◇新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済活動の自粛等により、主たる生計維持者の令和4年1月以降の収入が減少し、国民健康保険税の納付が困難となった。

要件

(右の全てを満たすこと)

○今年の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとの減収額が前年の3割以上の見込みであること

※2.事業収入とは、事業で仕入れや必要経費を差し引く前の売上額、給与では保険料や源泉徴収税額を差し引く前の額です。手取り金額とは異なります。 

○前年の所得の合計額が1,000万円以下であること

○減収した種類の所得以外の前年所得額の合計が400万円以下であること

 

世帯主の

前年合計所得

300万円以下 400万円以下 550万円以下 750万円以下 1,000万円以下
減免割合

全額

(※3)

8割 6割 4割 2割
※3.事業廃止または失業の場合、前年合計所得に関わらず減免割合は全額です。

減免額=A×B÷C×減免割合

A:国民健康保険税額

B:減収見込みの事業収入等に係る前年所得の合計

C:世帯主及び被保険者の前年所得の合計

(B÷C)は、世帯主の所得が世帯全体の所得に占める割合

(例)

1.世帯主の事業所得350万円のみの世帯の場合

減免額=税額×事業所得350万円÷世帯全体の所得350万円×減免割合8割

2.世帯主の事業所得200万円と配偶者の給与所得100万円の世帯の場合

減免額=税額×事業所得200万円÷世帯全体の所得300万円×減免割合全部

・・・減免割合は「全部」ですが、世帯主の所得が占める割合が3分の2なので、減免額は税額の3分の2の額となります。

3.世帯主の事業所得が0円以下であった場合→減免なし

4.世帯主又は被保険者のいずれかに所得の未申告者がいる場合→減免なし

※4.例の文中の所得は、前年所得を指します。

○ 減免の対象となる期間

令和4年4月納期分から令和5年3月納期分

○減免申請(手続き)

申請は、以下の書類をダウンロードまたは窓口でお受け取りいただき、下記あてに郵送か窓口にて提出してください。

1.り患世帯 次のアとイ

ア.国民健康保険税減免申請書 減免申請書

イ.新型コロナウイルス感染症のり患を証明する書類(医師の診断書等)。診断書の作成費用は自己負担となります。

2.減収世帯 次のアとウと添付書類【年度や年の違いに注意】

ア.国民健康保険税減免申請書 減免申請書

ウ.収入減少等申出書 収入減少等申出書

エ.ウの添付書類

・令和3年分確定申告書第一表(収入金額が記載されていること)の控えの写し

※令和4年1月1日現在に松川村に住民登録がある方で、確定申告等が済んでいる方については、村で確認を行いますので、令和3年分の所得を証明する書類の添付を省略できます。

・令和4年1月分から申請日の直近までの給与の明細書、事業収入・経費のわかるもの(帳簿等)

・転入者(令和4年1月2日以降)は、令和4年度所得証明書及び令和3年分収入額のわかる書類

・事業の廃業、失業の場合は、失業届、離職票等

申請後、村が確認したい書類(金額)があるときは、個別に書類の提出を求めることがあります。

○ 送付先

郵送による手続きが可能です。上記より申請書を印刷し必要事項を記載の上、減免の対象となる事実を証明できる書類を同封し松川村役場 税務課 税務係までお送りください。

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
松川村役場 税務課 税務係

○減免の決定

減免を決定すると、減免決定通知書を送付します。

通知を受けたら、

1.全額減免の場合

申請日以後の納期の国民健康保険税の納付は不要です。

2.一部減免(減額)の場合

減額後の納税通知書により税額を確認し、減額後の納付書で納付してください。

3.減免されない・減免額がない場合

お手元の納税通知書に記載の税額となりますので、そのまま納付してください。

○減免決定された納期の税額が納付されてしまったら

口座振替による納付や特別徴収(年金天引き)による納付の対象世帯では、先に振替や天引きの手続きが進められていることから、減免決定されたにもかかわらず税額が村に納付されてしまうことがあります。そのような場合は、減免後の税額と納付済み税額との差額を調整させていただくことになりますので、あらかじめご了承ください。納付された額が年税額を上回ったときは、差額をお返しいたします。

○減免決定後の注意点

減免は、「申請日時点で令和4年の収入が前年より3割以上減少する見込みであること」を予測して決定しており、最終的な確定ではありません。減免の決定後、収入状況が改善したことが明らかな場合は、決定した減免の全部又は一部を取り消しすることがあります。

減免の決定を受けた方は、その後も毎月の収入状況を管理し、減免要件を満たすほどの減収がないと判断した時点で、村にすみやかに申告してください。 減免理由消滅申告書

○その他の減税制度

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて失業した方

新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、勤務先での解雇、事業規模縮小、倒産などの理由により失業した場合は、上記とは別に国民健康保険税の一部が軽減されます。

 

 


お問い合わせ先

担当:税務課 税務係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76-5

TEL:0261-62-3140 / FAX:0261-62-9405