個人住民税の特別徴収実施のお願い  

2022年04月01日 更新

~事業所・企業の皆様へ~ 個人住民税の特別徴収実施のお願い

個人住民税の特別徴収とは

事業者(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月従業員の給与から個人住民税(市町村民税・県民税)を特別徴収(天引き)し、従業員の住所地の市町村へ納入していただく制度で、法定義務となっています。

地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者はすべて、原則として特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収していただく義務があります。特別徴収の事務は

毎年5月に市町村から事業者(特別徴収義務者)あてに「特別徴収決定通知書」を送付しますので、その税額を毎月の給料から特別徴収し、翌月10日までに合計税額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。
※所得税のような税額計算や年末調整は不要です。

従業員の異動が生じた時や事業所の住所・名称が変更になった時は、「村民税・県民税特別徴収の綴」の各種様式をご提出ください。

村民税・県民税特別徴収の綴

★従業員の方にとって便利な制度

これまで納付書により年4回納めていた従業員の方については、
・事業者が納税するため、納税の手間が省ける、納め忘れがなくなる
・年12回の納税になるため、1回あたりの負担が少なくてすむとなるなど、大変便利な制度となっています。
新たに特別徴収を始めていただける場合や、詳しい説明をご希望される場合は、税務課税務係までご連絡ください。


お問い合わせ先

担当:税務課 税務係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76-5

TEL:0261-62-3140 / FAX:0261-62-9405