入湯税

2016年02月01日 更新

入湯税の目的

 入湯税は、鉱泉浴場に入湯する行為に対して課税される税金です。
 この税金は、鉱泉源の保護管理施設の整備並びに観光の振興等に要する経費にあてるための目的税です。

入湯税を納める人

 鉱泉浴場で入湯されたお客様です。

課税が免除される人・免除される場合

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  3. 地域住民の福祉の向上を図るため、村が専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設に入湯する者
  4. 自炊用の簡素な施設、専ら日帰り客の利用に供される施設その他これらに類する施設でその利用料金が一般の鉱泉浴場における通常の利用料金に比較して低く定められているものにおける入湯
  5. 学校教育上の見地から行われる行事における入湯
  6. 長期療養者を対象として設けられている、僻すう地の簡素な温泉旅館における長期湯治客等の入湯

【参考】

 共同浴場・・・・・社宅や寮など日常生活の中で利用される浴場。
 一般公衆浴場・・・公衆浴場法第2条第1項による営業許可を受けている浴場、いわゆる銭湯をいう。

税率(税額)

 宿泊1人1泊 150円   日帰り1人1日  70円

申告と納税

 鉱泉浴場の経営者が、入湯客から税金をお預かりして、1ヶ月分をまとめて翌月15日までに申告及び納入することになっています。また、鉱泉浴場の経営を開始される場合は、経営開始の日の前日までに申告書の提出が必要です。 


お問い合わせ先

担当:税務課 税務係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76-5

TEL:0261-62-3140 / FAX:0261-62-9405