国民健康保険について
2023年11月14日 更新
国民健康保険について
※クリックすると各項目へ移動します。
- 国民健康保険(国保)とは
- 国保に加入する人
- 国保の届出
- マイナ保険証
- 郵送による国民健康保険喪失の手続き
- 医療費の負担割合
- 70歳~75歳未満の方の所得区分
- 医療費の自己負担限度額
- 入院時の食事代
- 療養病床に入院した場合の食費及び居住費
- その他の給付
- 保険税
- 課税期間
- 年齢による保険税の違い
- 保険税の算出方法
- 保険税の軽減
- 産前産後期間の軽減
- 保険税の納め方
- お問い合わせ先
■国民健康保険(国保)とは
病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるように、全ての方が何らかの医療保険に加入しなければなりません。これを『国民皆保険制度』といいます。国保は他の健康保険に加入していない方全員が加入し、支えあう医療制度です。
■国保に加入する人
松川村に住所のある方で、次の要件に該当しない方は必ず国保に加入しなければいけません。
○職場の健康保険などに加入している方とその被扶養者
○後期高齢者医療制度に加入している方
○生活保護を受けている方
※外国人の方は滞在期間が3ヶ月を超える場合、原則として国保に加入する必要があります。
■国保の届出
届出は14日以内に必要です。
こんなときは届け出を | 手続きに必要なもの | |
---|---|---|
国保に加入するとき | 退職などで職場の健康保険をやめたとき |
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健康保険の扶養家族からはずれたとき | ||
任意継続の健康保険の資格が満了するとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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国保をやめるとき | 職場の健康保険に入ったとき |
|
健康保険の扶養家族になったとき | ||
生活保護を受けるようになったとき |
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その他 | 修学のため他の市区町村に住むとき |
|
保険証を紛失、破損したとき |
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【注意点】
○国保に加入するとき
*加入手続きが遅れた場合、保険税は加入資格を得た月に遡って納めていただきます。また、その間の医療費は全額自己負担となりますので、忘れずに手続きをお願いします。
*職場の健康保険加入時に被扶養者がいた方は、被扶養者の方の氏名が記載された証明も必要ですのでご注意ください。
○国保をやめるとき
*職場の健康保険にご加入後は、保険証が交付されていなくても国保の保険証は使用できません。医療機関を受診される場合は、加入手続きを行っている職場の健康保険に必ずお問い合わせください。
■マイナ保険証
マイナ保険証とは、健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。オンライン資格確認開始に伴い、マイナンバーカードを医療機関や薬局などの受付のカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。
○マイナ保険証を利用するメリット
1.より良い医療を受けることができる
自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると,身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
2.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
3.オンラインで医療費控除の手続きが簡単に
マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
4.健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引越しをしても、マイナ保険証をずっと使うことができます。
なお、カードリーダーが導入されていない医療機関や薬局では、これまでどおり、健康保険証の提示が必要です。
■郵送による国民健康保険喪失の手続き
就労などにより新たに社会保険等に加入した方で、役場の開庁時間(8:30〜17:15)に来庁することが難しい場合は、国保の喪失手続きを郵送で受け付けます。
○送付していただく必要書類等
必要書類 | 備考 |
---|---|
異動届 |
様式は下記のリンクからダウンロードしてお使いください。 |
加入した社会保険等の 保険証等の写し |
国保をやめる方の保険証を全員分(写し) |
国民健康保険の保険証 |
国保をやめる方の保険証を全員分(原本) |
本人確認書類の写し |
マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付きの書類を1点か |
【注意点】
・送付していただいた書類に不備があった場合は、お手続きができませんのでご注意ください。
・この手続きにより保険税の更生処理がされるため、翌月に保険税の更生通知が届きます。
○様式
国民健康保険・国民年金 異動届(国保喪失用)[PDFファイル/135KB]
国民健康保険・国民年金 異動届(国保喪失用)の記入例[PDFファイル/163KB]
○送付先
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〒399-8501
松川村76-5
松川村役場 住民課 保険医療係
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■医療費の負担割合
医療機関の窓口で保険証を提示することにより、医療費の一部を支払うだけで受診できます。
基準 | 自己負担割合 |
---|---|
義務教育(小学校)就学前 | 2割 |
義務教育(小学校)就学後~70歳未満 | 3割 |
70歳~75歳未満(※) | 2割(現役並所得者は3割) |
※70歳~75歳未満の方には「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
■70歳~75歳未満の方の所得区分
所得によって医療費の負担割合や、自己負担限度額等が変わります。
基準 | 所得区分 | 負担割合 |
---|---|---|
同一世帯の70歳~75歳未満で住民税課税所得が145万円以上ある被保険者がいる世帯(※) | 現役並所得者 | 3割 |
現役並所得者、低所得者でない世帯 同一世帯の国保被保険者(70歳~74歳)の所得合計が210万円以下である場合も所得区分が「一般所得者」となります。 |
一般 | 2割 |
同一世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税世帯 | 低所得者Ⅱ | |
同一世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税で、収入から必要経費を差し引いた所得が0円となる世帯 | 低所得者Ⅰ |
※ 70歳~75歳未満の被保険者の方の収入合計が520万円(単身の場合383万円)未満の場合は申請により「一般」となります。また、経過措置として、単身で383万円以上の場合でも国保から後期高齢者医療制度へ加入された方がいる場合は、その方の収入を合わせて520万円未満になる場合も申請により「一般」となります。
■医療費の自己負担限度額
同じ月内の医療費(窓口負担分)の負担上限額が所得区分によって分けられています。上限額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として後日払い戻されます。
○70歳未満の方の自己負担限度額
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 (3回目まで) | 4回目以降 | |
---|---|---|---|---|
上位所得者 | ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+ ●医療費が842,000円を超えた場合は 超えた分の1%を加算 |
140,100円 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超~ 901万円以下 |
167,400円+ ●医療費が558,000円を超えた場合は 超えた分の1%を加算 |
93,000円 | |
一般 | ウ | 基礎控除後の所得 210万円超~ 600万円以下 |
80,100円+ ●医療費が267,000円を超えた場合は 超えた分の1%を加算 |
44,400円 |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 | ||
低所得者 | オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
*特定疾病(人工透析を実施する慢性腎不全・血友病等)の認定を受けている方は、当該疾病に係る医療を受けた場合、自己負担限度額は10,000円(人口透析を実施する慢性腎不全の上位所得者は20,000円)となります。
○70歳~75歳未満の方の自己負担限度額
平成30年8月からの限度額
所得区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
個人(外来) | 世帯(外来+入院) | ||
現役並所得者3 課税所得690万以上 |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% 〔140,100円〕※1 |
||
現役並所得者2 課税所得380万以上 |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% 〔93,000円〕※1 |
||
現役並所得者1 課税所得145万以上 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% 〔44,400円〕※1 |
||
一般 |
18,000円 年間上限 14,4万円※2 |
57,600円 〔44,400円〕※1 | |
低所得者 | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ | 15,000円 |
※1 〔 〕は過去1年間に世帯(外来+入院)の高額療養費の該当が4回以上あった場合の4回目以降の限度額となります。
※2 8月から翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額の合計が、年間上限額を超えた分も高額療養費として支給されます。
* 特定疾病(人工透析を実施する慢性腎不全・血友病等)の認定を受けている方は、当該疾病に係る医療を受けた場合、自己負担限度額は10,000円となります。
■入院時の食事代
入院したときの食事代は所得区分によって定められた額を負担します。
○70歳未満の方
所得区分 | 負担額(1食) | |
---|---|---|
上位所得者 | 460円(※2) | |
一般 | ||
低所得者(※1) | 90日まで | 210円 |
過去1年間の入院が90日超 | 160円 |
○70歳~75歳未満の方
所得区分 | 負担額(1食) | |
---|---|---|
現役並所得者 | 460円(※2) | |
一般 | ||
低所得者Ⅱ(※1) | 90日まで | 210円 |
過去1年間の入院が90日超 | 160円 | |
低所得者Ⅰ(※1) | 100円 |
※1 70歳未満で非課税及び70歳~75歳未満の低所得者Ⅰ・Ⅱの方が入院される場合は、役場の窓口で『限度額適用・標準負担額減額認定証』の申請をしてください。
【申請に必要なもの】
- 印鑑(認印)
- 個人番号(世帯主と該当の方のマイナンバー)
- 運転免許証など本人確認ができるもの
- 国保の保険証
【注意点】
マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※2 指定難病患者又は小児慢性特定疾病患者等については260円となります。
■療養病床に入院した場合の食費及び居住費
65歳以上の方が療養病床に入院した場合、食費と居住費を負担します。
所得区分 | 食費負担額 (1食) | 居住費負担額 (1日) | |
---|---|---|---|
上位所得者 現役並所得者 一般 |
生活療養1(※1) | 460円(※3) |
370円(※4) |
生活療養2(※2) | 420円(※3) | ||
低所得者・低所得者Ⅱ | 210円 | ||
低所得者Ⅰ | 130円 | ||
低所得者Ⅰ | 老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
※1 管理栄養士又は栄養士による適切な栄養量及び適時・適温の食事の提供が行われている等の基準を満たす場合
※2 保険医療機関の施設基準等による一部の医療機関の場合
※3 指定難病患者の方は、260円
※4 指定難病患者の方は、0円
■その他の給付
その他次のような場合にも給付が受けられます。
○出産育児一時金
被保険者が出産したときに支給されます。
支給金額は、産科医療補償制度(※)加入分娩機関で出産された場合は420,000円、その他の場合は404,000円となります。
※産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償の機能と、脳性麻痺の原因分析等を行うための制度です。
○葬祭費
被保険者が亡くなった場合に、葬祭を行った方に支給されます。 支給金額は30,000円です。
○療養費
補装具を作った場合、輸血のための生血代、緊急時等に保険証が手元になくて医療費を全額支払った場合など、申請し認められると保険給付対象分が支払われます。
○移送費
医師の指示により、やむを得ず入院や転院に費用がかかった場合に申請し認められると支給されます。
○人間ドック補助
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■保険税
保険税は、加入者の皆さんが医療機関にかかったときの費用などに使われます。自分は元気で医療機関にかからないから納めなくてもよい、ということはありません。健全な国保運営を行うためにも皆さんのご協力をお願いします。(保険税の納税義務者は世帯主となります。世帯主が国保に加入していなくても納税通知書は世帯主に送られます。)
■課税期間
保険税は届出をした月からではなく、国保の加入資格が発生した月から消滅した月の前月まで納めていただきます。特に加入の届出が遅れた場合は、その間の医療費は全額自己負担となりますのでご注意ください。
■年齢による保険税の違い
保険税は年齢により納めていただく額が異なります。
○40歳未満の方
介護保険に加入していないので、医療分と後期高齢者支援分のみ納めていただきます。
医療分 + 後期高齢者支援分
○40歳以上65歳未満の方
介護保険第2号被保険者となりますので、医療分と後期高齢者支援分と介護保険分を納めていただきます。
医療分 + 後期高齢者支援分 + 介護保険分
○65歳以上の方
介護保険第1号被保険者となり、介護保険分は北アルプス広域連合が徴収(原則として年金から天引き)しますので、国保では医療分と後期高齢者支援分のみ納めていただきます。
医療分 + 後期高齢者支援分 | 北アルプス広域連合が徴収 ⇒ 介護保険分
■保険税の算出方法
保険税額は、下記の表の区分ごとに計算された額の合計額となります。
区分 | 計算方法 |
---|---|
所得割 | 前年の所得から43万円控除した額 |
均等割 | 世帯の被保険者数に応じて均等に割り当てられる定額 |
平等割 | 1世帯に平等に割り当てられる定額 |
※令和3年度から基礎控除額が10万円引き上げられ、43万円になりました。
※平成30年度より資産割(被保険者の固定資産税により計算)がなくなりました。
○平成30年度課税分からの松川村の税率
区分 | 医療分 | 後期高齢者支援分 | 介護保険分 |
---|---|---|---|
所得割 | 6.20% | 2.10% | 2.00% |
均等割 | 23,500円 | 8,000円 | 9,000円 |
平等割 | 23,500円 | 7,500円 | 7,000円 |
(例) 医療分年間保険税=所得割(前年中の所得×6.20%)+平等割(23,500円)+均等割(被保険者数×23,500円)となります。
■保険税の軽減
保険税は、被保険者の所得等に応じて計算されますが、世帯の総所得金額が一定基準以下の場合は、均等割と平等割が軽減されます。
軽減割合 | 基準となる所得金額 (世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計で比較)、 |
---|---|
7割軽減 |
基礎控除額43万円+〔給与所得者等(※1)の数−1〕×10万円以下 |
5割軽減 | 基礎控除額43万円+〔29万円×被保険者数(※2)〕+〔給与所得者等(※1)の数−1〕×10万円以下 |
2割軽減 |
基礎控除額43万円+〔53.5万円×被保険者数(※2)〕+〔給与所得者等(※1)の数−1〕×10万円以下 |
※1一定の給与所得者〔給与収入55万円超〕と公的年金等の支給〔60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上)〕を受ける者
※2世帯主を含めた被保険者+特定同一世帯所属者(※3)
※3特定同一世帯所属者・・・国保から後期高齢者医療保険へ移行した方で、引き続き同一世帯の所属者
*その他の軽減(減免)
後期高齢者医療制度が創設されたことにより、保険税(料)が急に増額にならないように軽減措置が設けられています。
○特定世帯の軽減
特定世帯とは、被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯のことをいいます。
この場合、国保税の「医療分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が2分の1軽減になります。
※申請は必要ありません。
※軽減期間は8年間ですが、5年経過後は8年を経過するまでの間、平等割が4分の1軽減になります。
○旧被扶養者の減免
これまで職場の健康保険(国保組合を除く)の被保険者であった方が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、被扶養者が国保加入となった65歳以上の方を「旧被扶養者」といいます。
この場合、申請していただければ、所得割は当分の間0円、均等割は2年間半額(※)となります。さらに、旧被扶養者が1人の場合は、平等割も2年間半額(※)となります。
※7割軽減、5割軽減の対象となる世帯を除く。
【申請に必要なもの】
- 個人番号(世帯主と該当の方のマイナンバー)
- 運転免許証など本人確認ができるもの
○リストラや倒産などの理由により国保に加入された方の軽減
雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者として失業給付を受ける方で雇い止めなどの理由の方は、申請により前年の給与所得を30/100とみなして国保税額を計算します。
【申請に必要なもの】
- 個人番号(世帯主と該当の方のマイナンバー)
- 運転免許証など本人確認ができるもの
- 雇用保険受給資格者証
■産前産後期間の軽減
国民健康保険の被保険者で、出産される方は産前産後期間の保険税が減額になります。
詳細は下記リーフレットをご覧ください。
■保険税の納め方
保険税は次の方法によりお支払いいただけます。
○口座振替による納付
○金融機関、及び役場の窓口での現金による納付
○世帯主の年金からの天引き(※)
※ 被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の場合は、原則として世帯主の年金から引き落とされます。(世帯主が国保以外の場合、年金額が18万円未満の場合、介護保険料の額と合わせた額が年金額の1/2を超える場合は除く)ただし、申請し認められると口座振替に変更できます。
*お支払い方法は、被保険者の方の負担の軽減を目的に、年金からの天引き以外の方はなるべく口座振替による納付をお願いしています。
■お問い合わせ先
・資格及び給付に関するお問合せ : 住民課保険医療係 ℡0261-62-3112(直通)
・保険税に関するお問合せ : 税務課税務係 ℡0261-62-3140(直通)
お問い合わせ先
担当:住民課 保険医療係
〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
TEL:0261-62-3112 / FAX:0261-62-9405