文字サイズ
身体の不自由な方などの軽自動車税(種別割)の減免について
2022年05月16日 更新
身体の不自由な方などのための軽自動車税(種別割)の減免について
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳又は戦傷病手帳をお持ちの方で一定の要件を満たす場合は、申請によって軽自動車税(種別割)が減免されます。
減免の要件
対 象 者 | 使 用 条 件 |
身体障がい者手帳または戦傷病手帳をお持ちの方で、下記等級表の等級に該当する方 |
|
療育手帳をお持ちの方で、総合判定がAの方 |
|
精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方で、障がい等級が1級の方 |
|
※戦傷病者手帳の等級については税務課までお問い合わせください。
台数の制限
軽自動車税(種別割)を減免できるのは、普通自動車等を含めて、障がい者1人につき1台です。
申請手続き
申請に必要な書類等
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(PDF) ※記入例(PDF)
- 身体障がい者手帳等
- 所有者(納税義務者)及び障がい者のマイナンバーカード等
- 自動車検査証(車検証)
- 運転者の自動車運転免許証
- 身体障がい者のみで構成される世帯の身体障がい者及び日常介護者の証明書(日常的介護者の方が運転する場合)
身体障がい者の等級表
軽自動車税(種別割)減免の対象となる障がいの等級表
障がいの区分 | 障がいの等級 |
視覚障がい | 1、2、3、4級 |
聴覚障がい | 2、3級 |
平衡機能障がい | 3級 |
音声機能障がい | 3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) |
上肢不自由 | 1、2級 |
下肢不自由 |
1、2、3、4、5、6級 ただし、生計を一にする者が運転する場合は1、2、3級のみ |
体幹不自由 |
1、2、3、5級 ただし、生計を一にする者が運転する場合は1、2、3級のみ |
乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障がいで上肢機能 |
1、2級 |
乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障がいで移動機能 |
1、2、3、4、5、6級 ただし、生計を一にする者が運転する場合は1、2、3級のみ |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障がい |
1、3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい |
1、2、3級 |
肝臓機能障がい |
1、2、3級 |
構造の変更による減免について
車輌の構造が専ら障がい者の利用に供されるために構造を変更した軽自動車について、要件を満たす場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免(全額免除)となります。
申請手続き
申請に必要な書類等
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(PDF) ※記入例(PDF)
- 所有者(納税義務者)のマイナンバーカード等
- 自動車検査証(車検証)
- 車輌写真(構造及び車輌番号が確認できるもの)
お問い合わせ先
担当:税務課 税務係
〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76-5
TEL:0261-62-3140 / FAX:0261-62-9405