本文へ

セーフティネット保証

ページ番号
1100288
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

セーフティネット保証等は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき、取引先企業等の倒産、事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用する場合は、事業所の所在地を管轄する村(市町)長の認定を受ける必要があります。

申込にあたっての注意事項

  • 申込は、法人の場合は本店所在地、個人事業主の場合は主たる事業所の所在する市町村の申請担当窓口に提出してください。
  • 村の認定後、金融機関及び保証協会の審査があり、必ず融資が受けられるものではありません。
  • 認定に日数を要する場合がありますので、余裕をもって申請してください。
  • 申請書の減少率は、小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。

申込様式記載の【最近1ヶ月】について

最近1ヶ月の売上とは、申請月の属する前月の売上のことを指します。
(例:申請する月が4月の場合は3月の売上) 

ただし、やむをえず前月の売上が集計できていない場合は、前々月のことを指します。
(例:申請する月が4月の場合は2月の売上)

危機関連保証

危機関連保証の指定期間は終了しました。(令和2年2月1日から令和3年12月31日まで)

お問い合わせ

経済課/商工観光係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3109
FAX:0261-62-4071