松川村景観形成の推進に関する補助金交付要綱

2016年03月18日 更新

見出し/沿革

松川村景観形成の推進に関する補助金交付要綱
平成18年04月01日 要綱第9号

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(補助対象)
第4条(適用除外)
第5条(補助金の額)
第6条(補助金交付申請等)
  第1項
  第2項
第7条(工事期間及び検査)
第8条(補助金の請求)
第9条(補助対象物件の保持義務)
第10条(補助金の返還)
第11条(雑則)

 

○松川村景観形成の推進に関する補助金交付要綱

平成18年4月1日
要綱第9号

松川村景観形成の推進に関する補助金交付要綱(平成13年松川村要綱第16号)の全部を改正する。

(目的)
第1条 この要綱は,村内の景観形成を推進するにあたり,新たに生垣を設置する者,土蔵等,かやぶき屋根及び屋敷林を維持する者に対し必要な資金を補助することにより,村内の緑化推進及び快適な生活環境を築くとともに田園景観並びに都市景観を整備することを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 生垣とは,生垣及び生垣の形態をもった植樹帯をいう。
(2) 既存の塀とは,ブロック塀,石積塀,コンクリート製の塀,万年塀その他これらに類するものをいう。
(3) 土蔵等とは,家屋に隣接する土蔵,門壁等でなまこ壁及び漆喰壁で景観上村長が適当と認めるものをいう。
(4) かやぶき屋根とは,家屋等の屋根に,チガヤ,スゲ,ススキなどを用いて葺かれたものをいう。
(5) 屋敷林とは,家屋等周辺の5本以上まとまった高木針葉・広葉樹林で高さが概ね8メートル以上のものをいう。

(補助対象)
第3条 補助の対象は次の各号の一に該当するものとし,原則として5年間に一宅地一回限りとする。ただし,村長が必要と認めた場合は,この限りでない。
(1) 新たに設置(既存の塀等を撤去して,生垣等に改造する場合を含む。)する生垣で,次に掲げる要件を満たすものとする。
ア 樹木の高さが,おおむね80センチメートル以上あること。
イ 接道部分を含めて総延長が10メートル以上あること。
ウ 原則として2メートル以上の幅員をもつ公道(指定道路を含む。)に接していること。
(2) 生垣に改造するために,既存の塀の撤去(以下「撤去」という。)をするもの。
(3) 既存並びに新築をしようとする土蔵等で,修繕及び新設に必要な別表で定めた作業内容とする。
(4) 既存のかやぶき屋根を修繕する場合及びかやぶき屋根に形状変更する場合,又はかやぶき屋根で新築する場合
(5) 既存の屋敷林を守るため,別表で定めた作業内容とする。
(6) 前各号に掲げるもののほか,村長が特に景観上必要があると認めたもの。

(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合は,補助の対象としない。
(1) 国,地方公共団体及び公社・公団等が設置又は撤去するとき。
(2) 不動産業者,開発事業者等が業として設置又は撤去するとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか,村長が不適当と認める者が設置又は撤去するとき。

(補助金の額)
第5条 松川村景観形成の推進に関する補助金(以下「補助金」という。)の額は,予算の範囲内で,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。
(1) 生垣を設置したとき,生垣1メートル(1メートル未満の端数は,切り捨てる。)当たり4千円(その額が4千円に満たないときは,実際に要した費用(その額に100円未満の端数があったときは,これを切り捨てる。))とし,限度額は見積額の 80%以内で8万円とする。
(2) 撤去したとき,新たに設置する生垣又は撤去した既存の塀の総延長のいずれか短い方を限度として,撤去した既存の塀1メートル(1メートル未満の端数は,切り捨てる。)当たり4千円(その額が4千円に満たないときは,実際に要した費用(その額に 100円未満の端数があったときは,これを切り捨てる。))とし,限度額は8万円とする。
(3) 土蔵等及び屋敷林は,第3条第1項第3号及び第6号に規定する別表(ただし,その額が補助金額に満たないときは,実際に要した費用で,100円未満の端数があったときは,これを切り捨てる。)とし,限度額は土蔵等8万円,屋敷林4万円とする。ただし,農業保全ゾーン及び農業交流ゾーンに指定された場所の限度額は土蔵等24万円,屋敷林8万円とし,田園景観保全ゾーンに指定された場所の限度額は土蔵等48万円,屋敷林16万円とする。
(4) かやぶき屋根を修繕,新築等する場合は,一建物当り限度額は見積り額の80%以内で8万円とする。ただし,農業保全ゾーン及び農業交流ゾーンに指定された場所の限度額は見積り額の80%以内で24万円とし,田園景観保全ゾーンに指定された場所の限度額は見積り額の80%以内で48万円とする。

(補助金交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,工事に着工する前に,補助金交付申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。
2 村長は前項の申請を受けたときはその内容を審査し,補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(工事期間及び検査)
第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者は,決定の日から6箇月以内に工事を終了させ,工事完了届(様式第3号)を提出し,村長が実施する検査に合格しなければならない。ただし,村長がやむを得ない理由があると認めた場合は,終了の時期を3箇月の範囲内で延長することができる。

(補助金の請求)
第8条 前条に規定する検査に合格した者(以下「請求者」という。)は,補助金交付請求書(様式第4号)により,村長に提出するものとする。

(補助対象物件の保持義務)
第9条 補助金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,5年以上当該補助対象物件の維持管理に努めなければならない。

(補助金の返還)
第10条 村長は,交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金を受けたときは,既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

附 則
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年要綱第8号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)
補助基準額

事業種類 作業内容 補助金額(円)
土蔵等(1m2当たり)
下地処理 ベト練り押え込みの場合 6,000円
土壁を落してガラ板・ラス張り・土塗壁等の処理 9,000円
上記以外(モルタル等)による修繕 見積り額の80%以内で限度額は4,000円
なまこ壁仕上げ 窓廻り・出隅・ねずみ返し等 6,000円
左官仕上げの場合 11,000円
腰瓦使用の場合 13,000円
上記以外の方法で仕上げる場合 見積り額の80%以内で限度額は8,000円
漆喰壁仕上げ 下地処理を含む漆喰壁の場合 4,000円
上記以外の方法で仕上げる場合 見積り額の80%以内で限度額は3,000円
屋敷林(1本当たり)
屋敷内枝落し 屋敷林を保護・保全するために人力により下方から枝を落す場合 4,000円
屋敷林の間伐 屋敷林を保護・保全するために最小限必要な樹林を間伐により手入れする場合 8,000円

 

様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)

 

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第8条関係)


お問い合わせ先

担当:総務課 政策企画係

〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76-5

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